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奈良市開発指導要綱に基づく事前協議会

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開発事業事前協議会の開催


 

  1.  毎月の第2、第4木曜日の午後1時30分から順次開催されます。
    なお、開催日が祝日の場合は、前日の水曜日若しくは翌日の金曜日に変更されます。

     
  2.  「事前協議申請書」は正本1部、副本(コピー可)34部の合計35部提出して下さい。
    事前協議会の2週間前の月曜日に1部提出のうえ、事前審査と訂正指示を受けて下さい。
    訂正された事前協議申請書は、1週間前の月曜日に35部すべて提出して下さい。(期日厳守)
    申請書類の訂正、提出が期日に間に合わない場合は、関係課での事前審査、調査ができないため、当該事前協議会の受付は致しません。
    次回の事前協議会扱いとなりますのでご注意下さい。

     
  3.  開催場所は、別途指定します。

     
  4.  開催時刻については、協議会開催に当たる週の月曜日に連絡します。

     
  5.  指定された時間の20分前に、 市役所 の指定された場所にお越し下さい。係員がお呼びするまでお待ち下さい。

     
  6.  協議時間は一件で約15分です。

 

その他



 

  1. 事前協議会では概略の協議を行い、細部の協議については関係各課と別途協議を行って下さい。 
     
     
  2.  自治会指定書については、事前協議会開催後、地域活動推進課または各出張所から通知があり次第連絡しますので、 市役所 開発指導課(中高層建築物の場合は建築指導課)まで取りに来て下さい。

  

引用元