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奈良市開発審査会公開要領

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(平成20年5月21日第14回奈良市開発審査会決定)

(趣旨)
第1条 この要領は、奈良市開発審査会条例(平成13年奈良市条例第42号)第8条の規定に基づき、奈良市開発審査会(以下「審査会」という。)の会議の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の公開)
第2条 審査会(審査会の運営に関する議事を除く。)の会議は、原則として公開するものとする。ただし、奈良市情報公開条例(平成19年奈良市条例第45号)第29条各号のいずれかに該当する会議については、非公開とする。
2 前項の規定に基づき会議を非公開とする場合は、その理由を明らかにするものとする。

(開催の周知)
第3条 公開する会議の開催は、原則として、会議開催の日の7日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を、開発指導課及び情報公開課内の行政資料コーナーに備え置くとともに、奈良市ホームページにより周知するものとする。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 議題
(5) 傍聴を認める者の定員
(6) 傍聴の申込方法
(7) 問い合わせ先

(傍聴の手続)
第4条 会議の傍聴を希望する者は、会議の開会の30分前から10分前までの間に、 傍聴受付簿 (別記第1号様式)に住所及び氏名を記入し、 傍聴券 (別記第2号様式)の交付を受けなければならない。
2 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、会議の会議場(以下「会議場」という。)に入場する際に当該傍聴券を係員に提示しなければならない。
3 傍聴券は、退場の際、返還しなければならない。
4 傍聴券の発行枚数は、5枚とし、先着順に交付する。ただし、傍聴受付の際に、会議の傍聴を希望する者の数が、傍聴券の発行枚数の数を超えたときは、奈良市開発審査会会長(以下「会長」という。)の定める方法により交付できるものとする。

(入場の禁止)
第5条 次に掲げる者は、会議場に入ることができない。
(1)  酒気を帯びていると認められる者
(2)  会議の妨害になると認められる物品を携帯している者
(3)  前2号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人が守るべき事項)
第6条 傍聴人は、係員の指示に従うとともに、次の事項を守らなければならない。
(1)  所定の場所で傍聴し、みだりに席を離れないこと。
(2)  会議場において発言しないこと。
(3)  議事に対して批評を加え、又は可否を表さないこと。
(4)  鉢巻き、ゼッケン、たすき、腕章の類をする等、示威的行為をしないこと。
(5)  私語、談話、拍手、携帯電話等の使用その他騒がしい行為をしないこと。
(6)  飲食、飲酒又は喫煙をしないこと。
(7)  写真の撮影、録画、録音又はこれらに類する行為をしないこと。
(8)  他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと。
(9)  前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、審査会が傍聴を認めないと定めた議題に関する審議等を行おうとするときは、速やかに会議場から退場しなければならない。
2 傍聴人は、会議終了後は速やかに会議場から退場しなければならない。

(違反に対する措置)
第8条 会長は、傍聴人がこの要領に違反したときは必要な指示を行い、これに傍聴人が従わない場合は、退場させることができる。

(傍聴人への資料配布等)
第9条 傍聴人には、会議次第その他会長が必要と認めた資料を配布するものとする。ただし、図面等で配布できない資料については、会議場に備え、閲覧に供するものとする。

(会議録の作成等)
第10条 審査会は、会議の公開又は非公開にかかわらず、会議録を作成することとする。
2 審査会は、会議を公開した場合には、原則として、会議録の確定後、当該会議録を担当課及び情報公開課内の行政資料コーナーに備え置くものとする。
3 審査会は、前項の規定による公表をしない場合又は会議を公開しなかった場合には、会議録の確定後、会議の概要を作成し、当該会議の概要を担当課及び情報公開課内の行政資料コーナーに備え置くものとする。
4 第2項の会議録及び前項の会議の概要は、当該会議が開催された日の属する年度の翌年度の末日まで備え置くものとする。

(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか、会議の公開に関し必要な事項は、会長が定める。


附則
この要領は、平成20年5月21日から施行する。

 

引用元