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新型コロナウイルス感染症対策にかかるバンビーホームの児童育成料等の取扱いについて

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更新日:2020年5月18日更新

奈良市では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、登所の自粛と家庭保育の協力をお願いしております。また、令和2年4月21日(火曜日)から令和2年5月31日(日曜日)までの間は、特別保育として、原則、家庭保育をお願いしております。
このことから、バンビーホームを利用するご家庭につきまして、令和2年3月から令和2年5月までの期間中に利用を自粛された日数分の児童育成料、延長保育料及びおやつ代を、日割り計算により還付いたします。
なお、この対応は、新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年3月分から令和2年5月分までの児童育成料等に限って行うものであることを申し添えます。
保護者の皆様におかれましては、今回の対応につきまして、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

日割り計算の対象

対象者:令和2年3月から令和2年5月までに市内バンビーホームに登録がある児童
対象期間:令和2年3月2日(月曜日)から令和2年5月30日(土曜日)まで(土曜日を含む)
対象内容:児童育成料、延長保育料及びおやつ代

日割り計算の方法

登所を控えていただいた日数に応じて算出します。
(例)令和2年3月分児童育成料の場合
還付額=月額児童育成料÷25日(※)×登所を控えた日数
(※)25日は、3月の開所日数となります。(土曜日を含む)

還付方法

児童育成料の引落し口座へ振込いたします。口座引落しの手続をされていない場合は、別途手続についてお知らせいたします。

還付時期や手続方法

現在検討中です。決まり次第、順次お知らせいたしますのでしばらくお待ちください。

退所等手続をされた方の取扱い

令和2年4月1日(水曜日)から令和2年5月7日(木曜日)までに退所届、延長保育中止届、変更届及びおやつ中止届を提出された方で、6月からの再入所等を希望される場合は、バンビーホームの退所等手続をされた方の6月再入所等の取扱いについてをご確認ください。

 

引用元