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新型コロナウイルス感染症対策で利用を自粛されたバンビーホームの児童育成料等について

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更新日:2020年5月11日更新

奈良市では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、登所の自粛と家庭保育の協力をお願いしております。また、令和2年4月21日(火曜日)から令和2年5月31日(日曜日)までの間は、特別保育として、原則、家庭保育をお願いしております。
このことから、バンビーホームを利用するご家庭につきまして、令和2年3月から令和2年5月までの期間中に利用を自粛された日数分の児童育成料、延長保育料及びおやつ代を、日割り計算により還付いたします。
なお、詳細につきましては、今後改めてホームページや郵送での通知等で順次お知らせします。
保護者の皆様におかれましては、今回の対応につきまして、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

日割り計算の対象

対象者:令和2年3月から令和2年5月までに市内バンビーホームに登録がある児童
対象期間:令和2年3月2日(月曜日)から令和2年5月30日(土曜日)まで(土曜日を含む)
対象内容:児童育成料、延長保育料及びおやつ代

日割り計算の方法

登所を控えていただいた日数に応じて算出します。
(例)令和2年3月分児童育成料の場合
還付額=月額児童育成料÷25日(※)×登所を控えた日数
(※)25日は、3月の開所日数となります。(土曜日を含む)

還付方法

児童育成料の引落し口座へ振込いたします。口座引落しの手続をされていない場合は、別途手続についてお知らせいたします。

還付時期や手続方法

現在検討中です。決まり次第、順次お知らせいたしますのでしばらくお待ちください。

退所等手続をされた方の取り扱い

今年度(4月1日から5月7日まで)に退所届等を提出された方で、再度6月以降にバンビーホームを利用される場合の手続については、現在再入所申請をお願いしておりますが、手続方法の負担軽減について検討中です。

引用元