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平成21年4月1日から衣類乾燥機、液晶・プラズマ式テレビの収集・持込みができなくなりました

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 特定家庭用機器再商品化法施行令の一部改正により、平成21年4月1日から衣類乾燥機、液晶・プラズマ式テレビが家電リサイクルの対象品目になり、市の処分ができなくなりました。
 そのため、平成21年4月1日より、大型ごみによる収集・環境清美工場への持込みができなくなりました。

 平成21年4月1日以降は、従来の 家電リサイクルの対象品目 と同じようにリサイクル処理して下さい。

衣類乾燥機は、大型ごみによる収集・環境清美工場への持込みができなくなります。液晶・プラズマ式テレビは、大型ごみによる収集・環境清美工場への持込みができなくなります。

 

 

ただし、衣類乾燥機能のついた、布団乾燥機・除湿機・ハンガー掛け(つりさげ袋等の中でハンガー掛けした衣類を乾燥するもの等)や換気扇につきましては、対象品目になりになりませんので、収集・持込みはできます。

 

衣類乾燥機能つき布団乾燥機は、収集・持ち込みができます。ハンガー掛け等した衣類を温風・除湿で乾燥させるタイプの衣類乾燥(除湿)機は、収集・持込みができます。

引き取りする販売店がない場合は、 家電リサイクル券取扱優良店((財)家電製品協会) にご相談されるか、もしくは廃棄物対策課(TEL:0742-71-3001)にお問い合わせ下さい。
 不要になったリサイクルする家電製品の引き取りに際し、リサイクル料金と収集・運搬料金が消費者負担となりますので、詳細は、販売店又はメーカーにご確認下さい。
 なお、詳しい情報は、 家電リサイクル券センター のホームページや リサイクルする家電について のページをご覧下さい。

引用元