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令和元年度奈良市健康エコハウス補助制度のご案内

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 <申請受付終了しました>

補助対象設備

申請受付件数 予算残額

家庭用燃料電池式
コージェネレーション

40 0円

家庭用リチウムイオン
蓄電池

20 0円

※今年度の受付は終了しました。
※窓断熱改修への補助制度はありません。

※雨水タンクを設置された方は、奈良市ポイント制度による環境ポイントがもらえます。
くわしくはこちら

<事業の概要> 

 省エネルギーに資する設備の導入を支援することにより、温室効果ガスの排出抑制を効果的に推進するため、家庭用燃料電池式コージェネレーション・家庭用リチウムイオン蓄電池設備を設置した方にその費用の一部を、奈良市健康エコハウス補助金交付要綱に基づき予算の範囲内で補助します。

 ■ 奈良市健康エコハウス補助制度募集要項(PDF200KB) 

<補助金の対象となる設備>

補助対象設備 補助要件
家庭用燃料電池式コージェネレーション 一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が交付する補助金の補助対象システムとして指定されている機器で、停電時自立運転機能を有する設備であること。
家庭用リチウムイオン蓄電池 蓄電容量が1.0キロワット時以上で、リチウムイオン蓄電池部及びインバータ、パワーコンディショナ等の電力変換装置を備え、日本産業規格(JIS)又は一般社団法人電池工業会規格(SBA)に準拠しているものであること。

 ※複数の設備の申請をすることができます。

 ※申請に来られる方は、受付時の書類確認の際に訂正をお願いする場合がありますので、必ず印鑑をお持ちください。

 

1 交付申請ができる方

 次のいずれにも該当する方が、補助金の交付を受けることができる方となります。

 (1)

次のいずれかに該当する方
[1]自ら所有し、自己の居住の用に供する市内の住宅(共同住宅を除く。以下「住宅」という。)の敷地内に補助対象設備を設置する方
[2]建売住宅供給者等から補助対象設備が備え付けられた市内に存する住宅を購入し、当該住宅に居住する方
(2) 交付決定通知を受けた後に補助対象設備の設置等に着手し、又は補助対象設備が備え付けられた戸建住宅の引渡しを受ける方
(3) 令和2年2月29日までに補助対象設備の設置又は補助対象設備が備え付けられた住宅の引渡しが完了している方
 (4) 市税の滞納がない方
 (5) 暴力団等(奈良市暴力団排除条例(平成24年奈良市条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団等をいう。)に該当しない方

   ※なお、補助金の交付は、同一の住宅において各補助設備につき1回限りとなります。

 

2 補助金の交付額

補助対象設備 交付額 予算額
家庭用燃料電池式コージェネレーション 上限70,000円で、補助対象設備本体及び設置に係る費用(消費税及び地方消費税を含む。)に相当する額 280万円
家庭用リチウムイオン蓄電池 上限80,000円で、補助対象設備本体及び設置に係る費用(消費税及び地方消費税を含む。)に相当する額と、蓄電容量(キロワット時表示で、小数点以下第2位以下の端数を切り捨てる)に20,000円を乗じて得た額を比較して少ない方の額 160万円

※なお、補助金の交付累計額がそれぞれの設備の予算に達したときは、受付を終了します。

 

3 交付申請の受付

  令和元年6月3日(月曜日)から令和2年1月31日(金曜日)までとし、先着順で受付けます。

(土曜日、日曜日及び祝日並びに12月29日から1月3日までの期間を除く。)

申請は、期間中の午前9時から午後5時までに環境政策課(北棟6階)へ持参して下さい。
(郵便、信書便、ファックス、Eメール、電話等での受付はできません。) 

※提出書類の訂正をお願いする場合がありますので、申請書に押した印鑑をご持参ください。

 

4 交付申請に必要な書類

 交付申請に必要な書類は、次のとおりとします。

 ■補助金申請必要書類一覧(PDF144KB)

(1)

奈良市健康エコハウス補助金交付申請書(別記第1号様式:word16KBPDF124KB) 
※第1号様式(交付申請書)の記入例はこちらをご覧ください(PDF203KB)

(2) 補助対象経費の金額及び内訳が確認できる見積書等の写し
(3) 補助対象設備の型式・仕様等が確認できるカタログ、仕様書等

(4)

補助対象設備の設置図
(5)

申請者を含む住宅の所有者全員の同意書(別記第2号様式:word14KBPDF63KB
※第2号様式(同意書)の記入例はこちらをご覧ください(PDF103KB)

(6)

住民票の写し
 ※原本のみ(コピー不可)。
3箇月以内に発行されたものに限る。ただし、新築で未居住の場合は、実績報告時に提出するものとする。)

(7)

市税納付状況調査及び暴力団等の排除に関する同意書(別記第3号様式:word13KBPDF73KB
(住宅の所有者が複数存在する場合は、住宅の所有者全員のもの)
※第3号様式(調査同意書)の記入例はこちらをご覧ください(PDF124KB)

(8) その他市長が必要と認める書類
(9) 相手方登録申請書(Excel42KBPDF76KB
※相手方登録申請書の記入例はこちらをご覧ください(PDF112KB)

※交付申請は、補助対象設備を販売する者等に委任することができます。委任する場合は、上記の申請書に添えて奈良市健康エコハウス補助金に関する委任届(別記第4号様式:word15KBPDF58KB)を提出してください。

 

5 補助金交付の決定

  審査及び現地調査等により補助金を交付すべきものと認めたときは、奈良市健康エコハウス補助金交付(不交付)決定通知書を送付します。

 

6 交付申請の取下げ

 交付申請を取り下げようとするときは、速やかに奈良市健康エコハウス補助金交付申請取下届出書(別記第6号様式:word14KBPDF61KB)を提出してください。

 

7 交付決定後の変更

 交付決定後に申請した内容に変更が生じたときは、速やかに奈良市健康エコハウス補助金変更承認申請書(別記第7号様式:word37KBPDF94KB)を提出してください。

 

8 実績報告

 交付決定通知を受けた方が、補助対象設備の設置又は補助対象設備が備え付けられた住宅の引渡しが完了したときは、令和2年3月13日(金)までに次の書類を提出してください。

(1) 奈良市健康エコハウス補助金実績報告書(別記第8号様式:word15KBPDF110KB  
(2)

領収書(分割払の場合は、支払明細等契約が成立したことがわかるもの)の写し

※実績報告書に添付する「領収書」は、申請者の氏名・購入店名・購入年月日・補助対象設備の名称及び購入に要した費用が明記されているもの
(レシート・請求書の写し・振込済用紙の写しは認めません。)

 なお、「領収書」で上記の内容が確認できない場合は、「領収書内訳書」(word37KBPDF69KB)を添付して下さい。
※領収書内訳書の記入例はこちらをご覧ください(PDF146KB)

 
(3) 補助対象設備の設置後のカラー写真で、設備等の全体を把握できるもの
※モノクロ写真・コピーは認めません。
 

(4)

住民票の写し(3箇月以内に発行されたものに限る。)(申請時に提出していない場合)  
(5) その他市長が必要と認める書類  

 ※実績報告は、補助対象設備を販売する者等に委任することができます。委任する場合は、上記の書類に添えて奈良市健康エコハウス補助金に関する委任届(別記第4号様式:word15KBPDF58KB)を提出してください。

 

9 補助金の額の確定

 審査及び現地調査等により適正であると認めたときは、奈良市健康エコハウス補助金確定通知書を送付します。

 

10 補助金の交付請求

 補助金確定通知受領後、速やかに奈良市健康エコハウス補助金交付請求書(別記第10号様式:word15KBPDF60KB)を提出してください。

 

11 補助金交付の取消及返還

  偽り又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき、要綱に違反したと認められるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。また、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めることがあります。                                          

 

12 管理及び処分の制限

 補助対象設備を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の期間が経過するまで適正に管理し、使用しなければなりません。
 また、補助金の交付を受けた日から5年を経過する前において、補助対象設備を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(別記第12号様式:word30KBPDF76KB)を提出し、承認を受けてください。

 

13 その他

  • 補助金の交付を受けた方に、アンケート調査や、本市及び本市が関与する団体等が実施する環境やエネルギーに関する事業に係る情報の受領、地球温暖化防止に関する取組への参加等の協力をお願いすることがあります。

  • 本市では、補助金の対象となる製品の指定は行っておりません。

  • また、購入先や購入方法についての指定や推薦も行っておりません。

  • 補助金を受けるには、必ず「領収書」が必要ですので、特にインターネット等で購入される場合は、必ず「領収書」が発行されることをご確認の上購入されることをお勧めします。

 

14 注意事項

  • 必要事項の記入漏れ、誤り、不足書類等がありましたら受付できません。

  • 消せるボールペンは使用しないでください。

  • 使用する印鑑は、全て同じものを使用してください。

  • 記載内容の訂正は、訂正箇所を二重線で消し、その上に申請書使用の印鑑を押印してください。

  • 適正な訂正が行われていない場合には、再度書類の作成をお願いする場合がありますのでご注意ください。

  • 補助対象設備の設置に係る関係書類につきましては、設置後5年間保管してください。

 

引用元