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児童手当の寡婦(夫)控除のみなし適用について

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2019年11月7日更新

平成30年6月分の児童手当より、寡婦(夫)控除のみなし適用が始まりました。未婚のひとり親家庭の父または母で、生計同一の子等を扶養し、前年の所得が500万円以下(父の場合のみ)の方が対象となります。特例給付を受給している方は子ども育成課までお問い合わせください。

引用元