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保険料の算定

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 国民健康保険は、医療費の大部分を国県市等の補助(負担)金とみなさん(被保険者)の保険料でまかない、ひとりひとりの経済的な負担を軽くし、安心して医療を受けられる目的で作られた大切な制度です。
 保険料は、基礎賦課額保険料「基礎分」、後期高齢者支援金等賦課額保険料「支援金分」、介護納付金賦課額保険料「介護分」で構成されています。
 

   平成31年度保険料率は下記のとおりです。


 保険料の納付にご協力をお願いします。

区分

基礎賦課額保険料「基礎分」 後期高齢者支援金等賦課額保険料「支援金分」 介護納付金賦課額保険料(40歳~65歳未満の人が対象)「介護分」

所得割

(1)平成30年中の総所得金額等-33万円(基礎控除額)×8.3% (4)平成30年中の総所得金額等-33万円(基礎控除額)×2.3% (7)平成30年中の総所得金額等-33万円(基礎控除額)×2.2%
均等割(被保険者1人あたり) (2)26,400円 (5)7,200円 (8)16,200円
平等割(1世帯あたり) (3)24,600円 (6)6,000円 (9)賦課なし

保険料

(1)+(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)+(9)

限度額

580,000円 190,000円 160,000円

  年間保険料は(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)の合計額です。

   保険料簡易計算表のダウンロード(94KB)(エクセル文書)

(注)この簡易計算表は、エクセル(マイクロソフト社製)ソフトウェアを導入されていない機種および携帯電話、スマートフォンには対応しておりません。

ご利用にあたっての注意点
 計算表の結果は、あくまで概算ですので、実際の賦課額とは異なる場合があります。
 またこの簡易計算表では、一定の所得を下回る場合の減額制度は計算されません。
 ダウンロードの際に、マクロ起動に関するメッセージが出る場合がありますが、有害なプログラムは一切含まれていませんので、マクロを有効にしてご利用ください。

 ※国民健康保険における総所得金額等は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法に規定する総所得金額(給与、年金、営業等)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(分離課税所得★)の合計額から、退職所得金額を除いた金額です。 

 なお、転入された場合は、所得が把握できておりません。後日、前住所への所得照会により所得が確認された場合は、保険料が更正されますのでご了承ください。

★特定口座で源泉徴収を受けた上場株式等の譲渡所得の金額や、確定申告不要制度を選択した配当所得・利子所得の金額は含みません。ただし、これらの所得についても確定申告することを選択した場合は含みます。(ただし、国民健康保険料は住民税の課税の取扱いに準ずるため、住民税の課税方法として申告不要制度を選択した場合は、保険料の算定対象となる所得には含まれません)
 上場株式等に係る譲渡損失などの繰越控除を受けている場合は繰越控除後の金額、分離課税の土地や建物などの譲渡所得については特別控除後の金額となります。

年度途中で資格を取得または喪失したときの保険料


 年度途中で資格を取得したときは、その月分から保険料を納めていただきます。また、年度途中で資格を喪失したときはその前月分までの保険料を納めていただきます。
 



年度途中に40歳に到達する人と、65歳に到達する人の介護分保険料


 

  • 平成31年4月以降に40歳になる人は、40歳の誕生月になる月分(ただし、1日が誕生日の人はその前月分)から、介護分保険料を納めていただきます。
  • 平成31年4月以降に65歳になる人は、65歳到達月の前月分(ただし、1日が誕生日の人はその前々月分)までの介護分保険料を納めていただきます。
    「年齢到達日」とは、年齢計算ニ関スル法律等により誕生日の前日となります。

 


年度途中に75歳に到達する人の保険料(基礎分、支援分)


 
 平成31年4月以降に75歳になる人は、誕生月の前月分までの保険料を納めていただきます。75歳到達後は、後期高齢者医療制度へ移行しますので、市役所福祉医療課から保険料をお知らせします。



保険料の減額


 所得の申告をされた世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者の前年中の所得の合計額(専従者給与控除前の額・譲渡所得に係る特別控除前の額)が33万円以下のときは、均等割と平等割の10分の7が減額されます。
 また、世帯の所得の合計額(専従者給与控除前の額・譲渡所得に係る特別控除前の額)が33万円を超えるときで、33万円に、28万円に被保険者数を乗じて得た額を加算した金額以下のときは、同様に10分の5が減額されます。
 さらに、33万円を超えるときで、33万円に、51万円に被保険者数を乗じて得た額を加算した金額以下のときは、10分の2が減額されます。
 ただし、65歳以上の方で公的年金等に係る雑所得がある場合は、33万円に最高で15万円まで加算されます。
 減額に該当する世帯は、必ず所得の申告をしてください。
 この減額は、世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者の所得が判明している場合のみ、自動的に適用されます。
 保険料の減額は、基礎分が基準となり、それを基に支援分、介護分にも適用します。

※擬制世帯主…勤務先などの健康保険に加入していて国民健康保険の被保険者でない世帯主。
※上記以外の場合においても、災害や失業等により保険料の減免等が行われる場合があります。

 

 


  後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険料の軽減措置


 ・世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行する人(特定同一世帯所属者)がいることにより、国保単身世帯となる人について、平等割を最初の5年間2分の1減額し、その後3年間4分の1減額します。 

(平等割2分の1減額該当世帯を「特定世帯」、平等割4分の1減額該当世帯を「特定継続世帯」といいます。)

 ・被用者保険(社会保険)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被用者保険の被扶養者(65歳以上の人)から国保被保険者となった人(旧被扶養者)に対しては、所得割を賦課しません。また、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間※に限り、7割・5割軽減該当世帯を除き、旧被扶養者に係る均等割を2分の1減額し、旧被扶養者のみで構成される世帯は、平等割も2分の1減額します。

※平成31年4月に期間の見直しがあり、「当分の間」から「2年を経過する月までの間」に変更されました。

  ・国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、国保被保険者数が減少し、軽減判定所得が下がり、軽減対象外になる場合でも、従前と同様にその人(特定同一世帯所属者)を国保加入者とみなして軽減判定します。

 

引用元