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総合事業の事業者指定

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事業者の方へ

介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)を実施する事業者は、生駒市への届出が必要です。新たに事業を始める際は、「生駒市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」を必ずご確認の上、申請ください。

平成30年度介護報酬改定においてサービス提供責任者の任用要件が見直され、介護職員初任者研修修了者(旧ホームヘルパー2級課程修了者を含む。以下同じ。)がサービス提供責任者の任用要件に該当しなくなりました。

★総合事業に関する事業者説明会の資料はこちら(別ウインドウで開く)からご確認いただけます。

生駒市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

1.総合事業に関する書類一式

(1)新規指定申請

事業の開始(及び更新)年月日の前々月末日までに、必要書類一式をご提出ください。

(2)指定更新申請

(3)変更届

申請事項に変更がある場合は、変更があった日から10日以内に届出が必要です。変更届と併せて、変更内容に関する書類を添付してください。

生駒市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者 変更届出書(様式第5号)

(4)廃止・休止・再開届について

事業所を廃止・営業を休止する場合は、事前の届出が必要となります。予定日の1か月前までに休止・廃止・再開届出書を提出してください。

また、休止中の事業を再開する場合は、再開後10日以内に届け出てください。

2.介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算

(1)介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書


【 重要なお知らせ 】

 令和3年度の介護職員処遇改善計画書等の提出につきましては、本来2月末が提出期限(年度の途中から加算を取得する場合は、加算を取得する月の前々月の末日が提出期限)ですが、介護職員処遇改善加算の職場環境等要件の見直しや介護職員特定処遇改善加算の平均賃金改善額の配分ルールの見直し等が検討されているため、計画書の提出期限が延びる旨、厚生労働省から連絡がありました。

  令和3年度の計画書は、令和3年4月15日(木曜日)まで提出期限を延長いたしますのでよろしくお願いいたします。

  提出いただく計画書の様式等につきましては、厚生労働省から連絡があり次第掲載いたします。

(2)介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算に関する変更届

 次の内容で変更があった場合は、変更届出書をご提出ください。

 ア.会社法による吸収合併、新設合併等による各計画書の作成単位に変更があった場合

 イ.処遇改善に関する介護サービス事業所等に増減があった場合

 ウ.介護職員の処遇に関して就業規則を改正した場合

 エ.キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合

(3)介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善実績報告書

介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算を算定した事業者については、毎年7月末日までに実績報告書をご提出ください。

4~3月までの各事業年度において、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出することと定められています。3月のサービス提供分について支払がされる5月から起算し、翌々月である7月末日が通常の提出期限となります。

年度途中で、事業を休廃止される場合や加算の算定を取りやめる場合については、最終の加算の支払い月から起算して、翌々月の末日までにご提出ください。

特別な事情に係る届出書 (注意)事業継続が困難なときのみ

3.サービスコード

総合事業のサービスコードについては、次のサービスコード表より確認してください。

(注意)令和元年10月からの消費税率改定に伴い、単価の変更を行いました。また、介護職員特定処遇改善加算のサービスコードを追加しました。

介護予防・日常生活支援総合事業費単位数等サービスコード表(2019年10月より適用)

令和元年10月1日主な変更点について(サービスのみ)

引用元