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120年ぶりの民法改正!2020年4月から不動産売買において変わること!

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120年ぶりの民法改正で不動産売買においてどのようにかわるのか。

住宅購入を考えておられる方には直接関係することですが、以外とご存知ない方が多い様です。

今日は、簡単に説明できたらと思います。

特徴的な変化は、瑕疵担保責任に対する考え方です。

従来不動産売買における瑕疵とは、本来備わっているはずの性能や性質が欠けている(例えば、契約書に特段の記載がなければ、雨漏りはしないのが当然で雨漏りがするということは瑕疵にあたる)という意味で一般的には分かりにくい言葉と意味でしたが、今回の改正によってそもそも瑕疵担保責任ということばがなくなりました。

契約書には瑕疵担保の代わりに、契約不適合責任という言葉になります。

読んで字のごとく、契約書に記載のない事は、買主は売主に対して補修や代金の減額、損害賠償を請求することが出来るようになりました。(追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権、解除権)

詳細な説明は今回は致しませんが、ようは契約書に記載通りの不動産を売主は買主に引き渡さなければならないということです。

当たり前といえば当たり前のことですが、今までは口頭で買主へ説明していたようなことも(例えば、床に少しの傷がありますなど)今後は契約書に記載がなければ買主は補修や減額を請求できるということです。

今後は、契約書はより詳細な物件の説明などが記載されていくことになっていくと思います。

購入後のトラブルを防ぐという意味では、買主、売主ともにメリットがあることだと思いますので、我々不動産会社はより丁寧な説明と契約書の作成をしていかなければなりません。

 

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