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風致地区について

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風致(ふうち)の言葉の意味は、「自然の風景などのもつおもむき。味わい」です。

風致地区とは「都市の風致を維持するために定める地区」になります(都市計画法第9条)。

風致地区では、地方公共団体の条例によって、建築物の高さ、建ぺい率などが厳しく規制され、緑豊かでゆとりのある環境が維持されています(都市計画法第58条)。

風致地区の指定は、10ha以上であれば都道府県または政令市が、10ha未満であれば市町村(東京特別区を含む)が行ない、次の行為をするときには、あらかじめ都道府県知事・市町村長の許可が必要になります。

・建築物の建築その他工作物の建設(建ぺい率、高さ、壁面後退)
・建築物等の色彩の変更
・宅地の造成等(適切な植栽等により覆われた率、のり)
・水面の埋立て又は干拓
・木竹の伐採
・土石の類の採取
・屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

具体的な制限の基準や内容は、各地方公共団体の条例で定められます。

風致地区に指定された土地の購入を検討する際には、事前に規制内容をよく確認し、その土地で建てたい建物を本当に建築できるかどうか確認することが必要になります。

さまざまな制限がかかる半面、逆にその制限がメリットとなる場合もあります。

規制がある地区のため、そのエリアは景観や自然などの住環境に対する意識が高く、長期間にわたって環境が維持されることが多いです。

静かで自然豊かな環境のもと、暮らしやすさを重視するならこうしたエリアはおススメです。