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相続が争続にならない為に

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何故、事前にわかっているのに、こんなに争いが絶えないのでしょうか?
相続 民法改正 奈良 オークホーム

相続は亡くなってから考えるのではなくできるだけ両親が健在なうちから話し合う必要があります。事前に話し合う必要は相続をする際に揉めないためにするだけでなく被相続人が亡くなってから10か月以内に相続税の申告と納税をしなくてはいけないからです。

納税をする直前に贈与が決まっても贈与税を支払うのが大変になるので事前にある程度贈与について話を詰めておくと良いでしょう。

①過去にもらった財産を把握しておく
学費や生前に贈与された金額を把握しておくのと一緒です。基本的には法定相続分として子供たちは平等に遺産を相続することになります。しかし、そこへ水を差すのが生前贈与を受けた財産です。学費の違いや生活費の援助の違いなども大きく関係してきます。

どうしても苦労した時の記憶は残っているものです。兄弟間でそうした思い出が違うと法定相続分で分ける際に問題になることが多いです。

②生命保険を利用してスムーズに分割する
遺産分割で問題になるのは相続するお金がないことも問題としてあげられます。土地や家など不動産は兄弟で分割することができません。よって相続できるものを分けられずトラブルになることもあります。土地や家を売却しても様々な税金がかかります。そこで活用できるのは生命保険です。生命保険には1人あたり500万円の非課税枠があります。

例えば相続人が3人いる場合は非相続枠が1500万円になります。ここで生命保険が2000万円あると1500万円は非課税なので500万円だけが課税されるというわけです。こうすれば相続で分割でき相続税を節約できますね。

③遺言書で両親・相続者の意思を固めておく
遺言書に書いてあることは最優先されますが、できるだけ生前に両親と遺言書の内容について話し合うことにしましょう。兄弟で相続の話をするのは少し気がひけるかもしれませんが両親が亡くなってから話をするよりかは生前に話をしていた方が良いですね。

また兄弟間でも意見を出し合って自分がどこの土地や物件をもらいたいのか話し合っておくと良いです。

④財産をすべて換金する準備をしておく
どうしても平等に分けなければ気が済まないという兄弟の場合は実家の土地や生命保険など全てを換金するようにしましょう。実家の土地も家もなくなってしまいますが全てお金にすることで平等に分けることが可能です。