0120-1504-09
menu

建築基準法第22条区域について

Top/ブログ/建築基準法第22条区域について

 

前回のブログで、「防火地域・準防火地域について」お話ししましたが、それに関連したテーマで今日は「建築基準法第22条区域」についてお話ししたいと思います。

建築基準法第22条区域とは?

 

防火地域および準防火地域以外の市街地において、火災による類焼の防止を図る目的から、建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置をする必要のある区域です。

22条区域の規制は、防火地域や準防火地域に比べると制限はかなりゆるやかになりますが、屋根に関しては

・不燃材で造る

・または不燃材で葺く

必要があります。

代表的な不燃材としてコンクリートやレンガ、瓦、アルミニウム、鉄鋼、ガラス、しっくいなどがあります。

これらの材料等を使い、出来上がった屋根が一定以上の不燃性を有していればいいという事になります。

 

建築基準法第23条区域とは?

 

法23条区域とは、木造建造物などで、お隣に燃え広がる延焼のおそれのある外壁について、土塗壁などの燃え移りにくい不燃材にしなければならないことをいいます。

木造建築の外壁が木材の場合、隣家に延焼することを防ぐための規制になります。

建築基準法第23条には、法22条区域の建築物とあることから、23条区域は法22条区域と重複しています

法23条区域が外壁に対する制限なのに対して、法22条区域は、屋根を燃え移りにくい不燃材でつくらなくてはいけない区域です。

 

防火地域や準防火地域、法22条区域、その他の地域にまたがる場合

 

建物が、指定されている防火地域・準防火地域・法22条区域をまたいでいる場合は、もっとも制限の厳しい区域の規制が適用されるのが一般的です。

例えば、建物が準防火地域と法22条区域をまたいでいる場合は、準防火地域の制限が適用されます。

ただし、耐火構造で自立できる壁である防火壁を設けた場合は、その外側において厳しい地域の規制は適用されず、本来の制限を受けます。

なお、建物が法22条区域となにも規制がない地域にまたがっている場合は、無条件で法22条区域の規定が適用されます。