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住宅ローン控除の控除期間13年間の特例の延長

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消費税が10%に上がったことによる優遇措置について、以前令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が13年に延長されるとお伝えしましたが、令和3年度も継続して実施されていますのでお知らせします。

【適用要件】

(1)消費税率10%の取得等をし、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に、居住の用に供すること。

(2)契約締結の時期が以下の期間内であること。

①注文住宅を新築する場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間

②分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

(3)床面積

上記(1)及び(2)に該当する場合には、床面積40㎡以上の物件も対象になります。但し、40㎡以上50㎡未満の住宅については、その年の合計所得金額が1,000万円を超える年については、適用できません。※消費税率8%の取得、売上個人(非事業用)からの取得は除かれます。

 

この機会に住宅所得を検討してみるのもいいかもしれませんね!