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不動産用語②赤地・青地・白地

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今回は「色」をテーマにお送りしたいと思います。

赤地」「青地」「白地」とはそれぞれどんな意味があるのでしょうか?

赤地(あかち)・・・登記所に備えられている公図において、赤く塗られているため「赤地」と呼ばれています。国有地である道路を示しています。

本来は国有地なので、宅地にはならないはずですが、長い年月のうちに道路であることが忘れられてしまい、赤地を含む敷地に普通の住宅が建っていることも少なくありません。

敷地内に赤地が含まれる中古住宅を購入する場合には、赤地を国から払い下げてもらう手続きが必要でしょう。

青地(あおち)・・・登記所に備えられている公図において、青く塗られているため「青地」と呼ばれています。国有地である河川や水路を示しています。

青地も本来は国有地なので、宅地にはなりませんが、赤地同様長い年月のうちに河川であることを忘れさられる事があります。

敷地内に青地が含まれる中古住宅を購入する場合にも、青地を国から払い下げてもらう手続きが必要になります。

白地(しろち)・・・登記所に備えられている公図において、白く塗られているため「白地」と呼ばれています。公図上で地番が付けられていない国有地を示しています。

白地の多くは道路ですが、長い年月に隣地に取り込まれ民間の敷地になっている場合も少なくありません。

この白地も売買取引の前に、国有地払い下げの手続きが必要となります。

「赤地」を「赤道(あかみち)」、「青地」を「青道(あおみち)」と呼ぶこともあります。