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療育手帳

Top/奈良市の生活情報/療育手帳

療育手帳は、知的障害のある方が、いろいろな制度を利用するために必要な手帳です。
認定されますと県知事より手帳が交付されます。


対象  
障害の程度は、知能の発達、社会性、日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判定し、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に区分されます。

 ※平成22年6月から療育手帳の様式が変わりました。
   区分の表記についても、上記の四段階表記に変更されています。
   尚、旧様式の療育手帳でも引き続き使用出来ます。

       
手続き

【新規申請】

 知的障害のある方は、手帳の交付申請ができます。
 18歳未満の児童は、奈良県中央こども家庭相談センター で、18歳以上の方は障がい福祉課で面接の後、奈良県知的障害者更生相談所 で判定を受けていただきます。

  • 印鑑
  • 顔写真2枚(たて4cm、よこ3cm、3ヶ月以内に撮影したもの)


再判定】


 手帳交付後、定期的に障害認定を確認するため、療育手帳に記載された次回判定年月までに再判定を受けてください。
 判定の予約は、奈良県中央こども家庭相談センター (電話:0742-26-3788/FAX:0742-26-5651)または、奈良県知的障害者更生相談所 (電話:0744-32-0210/FAX:0744-32-0650)へ直接連絡を取ってください。


【再交付申請】

 手帳を紛失又は破損したとき等は、手帳の再交付申請ができます。
 また、再判定の結果障害の程度が変わったとき(B区分→A区分、A区分→B区分)は、再交付申請の手続きをして下さい。

  • 印鑑
  • 顔写真2枚(たて4cm、よこ3cm、3ヶ月以内に撮影したもの)
  • 療育手帳


【居住地・氏名変更】

  • 印鑑
  • 療育手帳


【返還】


 
本人が死亡したとき又は再判定の結果非該当になったときは、手帳を返還してください。

  • 印鑑
  • 療育手帳


問い合わせ

各種申請必要書類へはこちら

  障がい福祉課の主な申請書

地図情報

引用元