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都市計画法第53条許可申請書

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申請書のサイズ A4(A4サイズで印刷してください)
対象者 建築主
どのようなときに
使用するのですか
都市計画決定された都市計画施設内及び市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築する場合、将来の円滑な事業を確保するために建築物制限があり、許可を受けなければならない。
申し込み受付期間 随時
交付方法 窓口交付(受領印必要)
記載要領 申請書に添付の許可申請手続きの通り。
押印(印鑑)
添付書類
  • 委任状(申請者が建築物の設計者等に申請を委任する場合)
  • 念書
  • 2500分の1の附近見取り図
  • 都市計画道路境界明示の表書き及び明示線の記された図面(写し)
  • 敷地内における建築物の位置を表する図面で縮尺が500分の1以上のもの
  • 二面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの
  • 建築物の平面図・立面図(区域外3階以上の部分があるときは切り取り後の基礎を含めた平面図・立面図・断面図・ジョイント部の詳細図面を添付)
  • 敷地面積・建築面積・延べ床面積が明確にわかる求積図・求積表
  • その他
手数料 無料
受付窓口 市役所 中央棟3階 都市計画課
送付受付 なし
その他 建築確認申請に係わる内容と整合したものであり、又、建築物の所在が風致地区の場合は、風致地区内許可申請の内容と整合したもので、かつ都市計画法第54条に基づく許可基準の内容に合う建築物であること。
(風致地区内行為については、都市計画法第53条許可申請と風致地区内許可申請は同時許可になります。)
引用元