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確認事項変更届(建築物)

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申請書のサイズ A4
対象者 建築主
どのようなときに
使用するのですか
建築主、設置者又は築造主は、確認済証の交付を受けた建築物等の工事又は法第87条の規定による用途の変更を完了する前に確認申請書の記載事項を変更したとき(確認が必要なときを除く。)は、届けに建築計画概要書又は築造計画概要書を添えて建築主事に提出してください。
申し込み受付期間 なし
交付方法 なし
記載要領 なし
押印(印鑑) なし
添付書類 なし
手数料 なし
受付窓口 市役所 建築指導課
送付受付 なし
その他 なし
引用元