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市営住宅等の入居資格

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 市営住宅等に入居するためには、次の1~7の全ての条件を満たしていることが必要です。

1 同居親族があること。

 ・ 夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)又は親子を主体とした家族であること(配偶者、3親等以内
   の血族又は姻族まで)

 ・ 不自然に世帯を分離して入居することはできません。(ただし、両親死亡の場合等、特別な事情がある場合を除きま
   す。)

 ・ 次の(1)~(10)のいずれかに該当する方については単身者でも入居することができます。ただし、単身者が入居でき
   る住宅は限定されています。

(1) 60歳以上の方

(2) 身体障がいのある方(障がいの程度が「身体障害者福祉法施行規則」別表第5号の1級~4級まで)

(3) 精神障がいのある方(障がいの程度が「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令」第6条第3項に規定す
   る1級~3級まで)

(4) 知的障がいのある方(障がいの程度が(3)の精神障がいと同程度)

(5) 戦傷病者でその障がいの程度が「恩給法」の特別項症~第6項症又は第1款症の方

(6) 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方

(7) 生活保護を受けている方、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人及び特定配偶
   者の自立の支援を受けている方

(8) 海外からの引揚者で引き揚げた日から5年を経過していない方

(9) ハンセン病療養所入所者等

(10)「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の規定による一時保護若しくは保護が終了した日か
   ら起算して5年を経過していない方、又は裁判所がした命令の申立てを行った方で当該命令がその効力を生じた日
   から起算して5年を経過していない方

2 市内に住所又は勤務場所があること。
3 住宅に困窮していること。

 申込者又は同居予定者に持ち家がある場合は、原則として入居することができません。

4 過去に市営住宅等に入居又は同居していた方は、家賃等の滞納がなく、かつ、不正の行為による入居など法
  律・条例に違反したことがないこと。
5 現在市営住宅等に入居又は同居している方は原則として申込むことができません。

 ただし、家賃等の滞納がなく、かつ、同居人が婚姻予定であり、新たな住宅が必要である場合は除きます。

6 収入が基準以下であること。

<市営住宅>

 給与所得者については、収入月額が158,000円以下であること。ただし、高齢者・障がい者・子育て世帯など裁量世帯(詳しくは入居申込案内(PDF1.4MB)のP6をご覧ください。)の規定に該当する場合は214,000円以下であること。

※ 年金所得者もしくは事業所得者の場合の収入月額計算はこちら

<コミュニティ住宅>

 給与所得者については、収入月額が158,000円以下であること。

※ コミュニティ住宅には裁量世帯の規定は適用されません。

※ 収入月額 = ( 世帯の総収入 - 各種控除 ) ÷ 12

※ 年金所得者もしくは事業所得者の場合の収入月額計算はこちら

※ 婚姻歴のないひとり親世帯については、寡婦(夫)控除のみなし適用を行います。該当する場合は寡婦(夫)控除が受けられます。

7 暴力団員でないこと。

 申込者又は同居予定者が暴力団員である場合は、申込資格がありません。

引用元