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奈良市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例について

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奈良市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例とは

この条例(以下、地区計画条例と表記します)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的としています。

奈良市内の地区計画は、まず都市計画として内容を定め、その中で建築に関連するものの一部を上記の地区計画条例でも制限しています。

条例に基づく制限とすることによって、確認申請時に審査する内容に加わるため、法令や他の条例と共に地区計画条例の規定にも適合するような計画で確認申請を提出してください。

 

条例本文

奈良市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成31年2月1日施行)【PDF文書896KB】

 

確認申請における地区計画条例に基づく制限の表記方法について

都市計画による地区計画の決定段階では、地区整備計画の内容は確認申請に影響しませんが、その計画が地区計画条例で施行された場合、確認申請で条例による制限が適用され、審査対象になります。

その際、都市計画の指定よりも厳しい制限は条例が優先されます。記載方法に関しても、制限内容を明記する項目は地区計画の制限を記載してください。

《例》都市計画よりも厳しい建築面積や延べ面積の限度が条例で定められた場合
申請書第三面7欄の【ヘ.建蔽率】や【ト.容積率】は地区計画による数値を記入(【チ.備考欄】にも地区計画による旨を示す。)

 

地区計画条例に基づく制限のある地区一覧

  • 50音順に並んでいます。
  • ()内の日付はその地区の地区整備計画の内容が地区計画条例の制限に加えられ、施行された日付です。この日付以降は当該地区における建築物に関する制限が確認申請の審査項目に加えられています。/の後にも日付がある場合は最新の地区整備計画の内容に変更し、それが施行された日付です。

あ行
◆秋篠町地区計画(平成23年7月7日)
◆赤膚町地区計画(平成23年7月7日)
◆あやめ池遊園地跡地地区計画(平成20年3月28日/平成25年3月27日最終変更)
◆大宮通り交流拠点地区地区計画(平成29年11月1日)
◆大倭町地区計画(平成5年3月29日/平成8年7月1日最終変更)
◆押熊町地区計画(平成15年6月25日/平成15年12月10日最終変更)
◆押熊町北地区地区計画(平成22年6月24日)
◆押熊町西地区地区計画(平成18年6月30日/平成23年7月7日最終変更)

か行
◆学研奈良登美ヶ丘駅西部住宅地地区計画(平成22年6月24日)
◆学研奈良登美ヶ丘駅西地区地区計画(平成22年6月24日)
◆北登美ヶ丘生活拠点地区地区計画(平成23年7月7日)
◆北登美ヶ丘六丁目東地区計画(平成17年3月17日/平成23年7月7日)※「北登美ヶ丘六丁目北部住宅地」から名称変更
◆近鉄西大寺駅南地区地区計画(平成20年9月18日)
◆近鉄列車基地地区計画(平成5年3月29日)

さ行
◆西大寺栄町地区計画(平成23年1月27日)※建築に関する内容の一部を条例化
◆西大寺東町一丁目地区計画(平成14年3月28日/平成15年12月10日最終変更)
◆左京五丁目地区計画(平成29年5月1日)
◆三条通地区地区計画(平成10年3月30日/平成28年3月10日最終変更)

た行
◆鶴舞西町地区地区計画(平成20年9月18日)
◆鶴舞東町地区地区計画(平成25年6月24日)
◆富雄川西二丁目地区計画(平成14年3月28日/平成15年12月10日最終変更)
◆登美ヶ丘駅周辺地区計画(平成18年9月19日)
◆登美ヶ丘北地区計画(平成6年3月25日/平成18年9月19日最終変更)

な行
◆中登美ヶ丘五丁目西地区計画(平成31年2月1日)
◆なら北法蓮町地区地区計画(平成23年7月7日)
◆ならやま研究パーク地区計画(平成5年3月29日/平成8年7月1日最終変更)
◆二名三丁目地区計画(平成23年5月10日)
◆二名町地区計画(平成22年6月24日)

は行
◆東登美ヶ丘一丁目地区計画(平成3年3月22日/平成15年12月10日最終変更)
◆東登美ヶ丘五丁目地区計画(平成24年10月3日)
◆東登美ヶ丘六丁目地区計画(平成20年3月28日)
◆百楽園五丁目地区計画(平成14年3月28日/平成26年10月3日最終変更)
◆宝来町地区計画(平成24年3月23日)

ま行
◆三碓五丁目地区計画(平成8年7月1日/平成15年12月10日最終変更)

ら行
◆リンクス東紀寺地区計画(平成18年6月30日)

 

※条例化されていないものも含む奈良市内の地区計画一覧はこちらの地区計画のページをご覧ください。各地区の区域図も掲載しています。

 

地区計画に関する他の届出等について 

地区計画は、この地区計画条例によって確認申請の審査事項となる以外にも、都市計画法に基づく届出や、建築物の構造ではなく景観に関わる内容について形態意匠条例に基づく認定申請が必要な場合があります。

これは、確認申請とは別に必要な場合や、省略できる場合などが地区によって異なりますので、担当窓口まで問い合わせてください。

  • 都市計画法に基づく届出→都市計画課
  • 形態意匠条例に基づく認定申請→景観課

 左上の関連情報の欄から各届出等に関する詳細ページに移動できます。

引用元