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中規模以上の建築物に対する届出義務(建築物省エネ法)

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※こちらのページは建築物省エネ法の概要からのリンクとなります。

 

  中規模以上の建築物に対する届出について

 建築物省エネ法第19条等の規定により、特定建築行為に該当するものを除く床面積の合計が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合は、その工事に着手する日の21日前までに所管行政庁への届出又は通知が必要となります。なお、増改築の届出規模は従前の省エネ法より対象範囲が広がっており、床面積の合計が300平方メートル以上であれば届出対象となります。

 ※建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象となっている建築物は届出を行う必要はありません。

 ※建築物エネルギー消費性能向上計画認定、低炭素建築物新築等計画認定を取得した場合は建築物エネルギー消費性能確保計画の届出を行う必要はありません。

 

建築物省エネ法 変更の概要

 

手続き、必要書類について

  申請書、委任状、左記のダウンロード欄『奈良市建築物省エネ法適判要領』の第4条に定める書類を添付し、正副2部を奈良市建築指導課の窓口に届出してください。

 

届出様式について

  新築、増改築の届出は、左記のダウンロード欄『届出書』を使用してください。また、内容に変更が生じた場合は、左記のダウンロード欄『変更届』を使用してください。国等の通知の場合は、届出書が異なりますので注意してください。

 届出された計画の建築を中止される場合は、左記のダウンロード欄『適判要領様式』の取下届(第11号様式)を使用し、2部作成の上、届出してください。また、受理済みの届出については、取りやめ届(第13号様式)を使用し、2部作成の上、副本と受理通知書と合わせて届出してください。

 届出書の書き方の見本は、近畿建築行政会議の建築物省エネ法のページ(外部リンク)に掲載されておりますので、参考にしてください。

引用元