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市・県民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し

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市民税・県民税における公的年金からの特別徴収(天引き)制度の見直し

 平成25年度税制改正で、公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、平成28年10月以降に実施する特別徴収から、下記のとおり制度が改正されます。


仮特別徴収税額の算定方法の見直し転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続
 

1.仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)

 年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(4・6・8月天引き分)が「前年度分の公的年金等の所得に係る市民税・県民税の年税額の2分の1に相当する額」になります。
 ※この改正は、仮特別徴収税額の算定方法が見直されたもので、年税額を増減させるものではありません。


◆公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特徴継続者)

 
 
仮徴収

本徴収

4月 6月 8月 10月 12月 2月
現行 前年度分の本徴収額 ÷ 3
(前年度2月と同じ額)
(年税額※1 - 仮徴収額) ÷ 3


改正後
 

(前年度分の年税額※1 ÷ 2) ÷ 3 (年税額※1 - 仮徴収額) ÷ 3
※1 公的年金等に対応する税額に限る。

 平成29年度以降の仮徴収額は、前年度分の年税額より算定するようになります。これにより、仮徴収額と本徴収額の差をこれまでに比べて小さくすることができます。


◆平準化の一例
 公的年金の所得に係る市民税・県民税が、毎年通常60,000円である方が、医療費控除の申告により平成30年度のみ36,000円となった場合
年度 年金特別徴収税額 現行 改正後

1回あたりの
仮徴収税額
(4・6・8月分)

1回あたりの
本徴収税額
(10・12・2月分)

1回あたりの
仮徴収税額
(4・6・8月分)

1回あたりの
本徴収税額
(10・12・2月分)
平成29 60,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
平成30

36,000円
(医療費などの控除申告で減少)

10,000円 2,000円 10,000円
(60,000円÷2)÷3
2,000円
平成31 60,000円 2,000円 18,000円 6,000円
(36,000円÷2)÷3
14,000円
令和2 60,000円 18,000円 2,000円 10,000円
(60,000円÷2)÷3
10,000円

現行では、前年度の本徴収税額が仮徴収税額として採用されるため、一度生じた不均衡は税額に変更がなければ解消されることなく続きます。
改正後は、表の平成31年度から令和2年度のように、税額が2年連続で同額になれば、変動は解消されて平準化されます。

  

2.転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続

 現行では、公的年金からの特別徴収対象者が、賦課期日(1月1日)後に市町村の区域外に転出した場合や、特別徴収税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止され、普通徴収(納税通知書で納めていただく方法)に切り替わることとされています。
 今回の改正により、「転出や税額変更があった場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続する」ことになりました。 



 

引用元