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健康増進法に基づく特定給食施設の届出

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特定給食施設とは

「特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供する施設のうち栄養管理が必要なもので、1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設」を言います。(健康増進法第20条第1項)

これらの施設の設置者は、健康増進法に基づく届出や適切な栄養管理を行う必要があります。給食施設の栄養管理を通じて市民の健康増進に資することを目的に、保健所の栄養指導員が健康増進法、奈良市健康増進法施行細則及び奈良市特定給食施設等指導実施要領に基づき、必要な援助及び指導、立入検査等を行います。

届出の対象

・1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設

・ その他の施設で、病院・介護老人保健施設・老人福祉施設・児童福祉施設・社会福祉施設・その他市長が認めた施設のうち

1回20食以上又は1日50食以上の食事を提供する施設

届出者 

特定給食施設等の設置者

届出の期限

事業を開始(再開)・変更・廃止・休止する日から1ヶ月以内

(健康増進法第20条第1項・第2項、奈良市健康増進法施行細則第2条)

届出先

奈良市保健所長

特定給食施設等の届出に関するよくある質問と答え

様式ダウンロード

届出の種類

様式

内容

期限

届出先

開始(再開) 

別記第1号様式
Word][PDF

給食を開始・再開したとき

給食開始から
1ヶ月以内

奈良市保健所長
変更 別記第2号様式
Word][PDF

以下の内容に変更があったとき
 ・給食施設の名称
 ・給食設置者(届出者)の氏名及び住所
 ・給食施設の所在地
 ・給食施設の種類
 ・入所定員・許可病床数
 ・1日の予定給食数及び各食ごとの予定食数
 ・管理栄養士・栄養士の員数
 ・運営方式

給食開始から
1ヶ月以内

奈良市保健所長
休止(廃止) 別記第3号様式
Word][PDF
休止(廃止)にするとき

給食開始から
1ヶ月以内

奈良市保健所長


管理栄養士配置必置施設の指定

「特定給食施設であって、特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省で定めるところにより都道府県知事が指定する施設」の設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置く必要があります。(健康増進法第21条第1項)奈良市においても、「奈良市管理栄養士必置施設指定要領」に基づき、奈良市保健所長が必置指定及び解除を行います。

○ 奈良市管理栄養士必置施設指定要領(平成15年5月1日)(83KB)
○ 管理栄養士必置施設関係報告書(別紙様式1)(22KB)

 

給食施設における栄養管理の手引き

この手引きは、給食施設が給食を通じ利用者の栄養管理を行うための具体的な方法を示したものです。
各施設においてご活用ください。

 

特定給食施設等栄養管理報告書(毎年6月)

届出のある施設の栄養管理状況を把握するため、毎年保健所長宛て所定の様式で報告するものです。

引用元