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児童虐待通告(被虐待児童対策地域協議会)

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 STOP!子ども虐待


虐待かな?と思ったら


 法律(児童虐待の防止等に関する法律第6条第1項)に、「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市や児童相談所に通告しなければならない(一部省略)」と記されております。

虐待を発見したり、虐待かな?と感じたら、ためらわないで、次のところへご連絡してください。
虐待の予防早期発見は、子どもと保護者が必要な援助やサービスにつながるための第一歩にもなります。

 通告は匿名でも可能であり、連絡者や内容など秘密は法律により守られます。
 善意でなされた通告は、虐待の事実がないことが判明しても、刑事上、民事上の責任を問われることはありません。

また、ご自身が出産や子育てに悩んだときもひとりで抱えこまないで、次のところへご連絡・ご相談ください。

奈良市子育て相談課直通ダイヤル 【平日8:30~17:15】:0742-34-5597

奈良県中央こども家庭相談センター【24時間 365日】:0742-26-3788

児童相談所全国共通ダイヤル【24時間 365日】:
189(平成27年7月1日から)

 189番にかけるとお近くの児童相談所につながります。

●0570-064-000でもお近くの児童相談所につながります。
 ・固定電話からの発信 → そのまま管轄の児童相談所へ転送されます。
 ・携帯電話からの発信 → ガイダンスに沿って、お住まいの地域の郵便番号(7桁)を入力することで管轄の児童相談所へ転送されます。


緊急の場合は、もよりの警察署へご連絡ください。110番
 ・奈良警察署:0742-20-0110
 ・奈良西警察署:0742-49-0110
 ・天理警察署:
0743-62-0110


 


奈良市被虐待児童対策地域協議会


 奈良市では、子どもを虐待から守るために、子どもに関するさまざま機関からなる協議会を設置し、各関係機関と連携・協力をしながら、児童虐待の予防・早期発見・再発防止につとめています。

関係機関

  • 奈良地方法務局
  • 奈良県中央こども家庭相談センター
  • 奈良県奈良警察署
  • 奈良県奈良西警察署
  • 奈良県天理警察署
  • 奈良市市民活動部男女共同参画課
  • 奈良市保健福祉部障がい福祉課
  • 奈良市保健福祉部保護第一課
  • 奈良市保健福祉部保護第二課
  • 奈良市子ども未来部こども園推進課
  • 奈良市子ども未来部保育所・幼稚園課
  • 奈良市子ども未来部子ども育成課
  • 奈良市子ども未来部子育て相談課
  • 奈良市保健所保健予防課
  • 奈良市保健所健康増進課
  • 奈良市教育委員会学校教育部学校教育課
  • 奈良市教育委員会学校教育部地域教育課
  • 奈良市消防局情報救急室救急課
  • 社団法人奈良市医師会
  • 社団法人奈良市歯科医師会
  • 社会福祉法人奈良市社会福祉協議会
  • 奈良市民生児童委員協議会連合会
  • 奈良人権擁護委員協議会第一部会
  • 奈良県児童虐待防止ネットワーク「きずな」
  • 弁護士 
     

 


奈良市被虐待児童対策地域協議会 事務局


 奈良市子ども未来部子育て相談課

月曜日~金曜日(祝日を除く) 午前8時30分~午後5時15分
直通 0742-34-5597 


児童虐待とは


 児童虐待は、家庭内におけるしつけとは明らかに異なり、しつけを理由に正当化されるものではありません。

法律(児童虐待の防止等に関する法律第1条)に、「児童虐待が、児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与える(一部抜粋)」と記されているとおり、安全で安心できる家庭内で虐待を受けた体験は、子どもの心身(身体・精神・行動・人格形成など)にはかり知れない影響をあたえます。

 


児童虐待の定義


児童虐待とは、親(保護者)が子どもに対して行う次に掲げる行為をいいます。
なお、これらの行為は子どもの視点で判断します。親がいくら一生懸命であっても、その子をかわいいと思っていても、子どもの視点で判断したときに有害な行為であれば虐待になります。


1.身体的虐待
  子どもの身体に外傷が生じ、また生じる恐れがある暴行を加える行為。
  
・殴る、蹴る、投げ落とす、激しくゆさぶる、故意に火傷をおわすなど

2.性的虐待
  子どもにわいせつな行為をする、または子どもにわいせつな行為をさせること。
  
・性行為の強要、性器を触るなど性的暴力、ポルノグラフティの被写体にするなど

3.ネグレクト
  親として養育を著しく怠り、子どもの心身の正常な発達を妨げる行為。
  
・子どもや住居を不潔にしたり食事をあたえないなど、衣食住が不適切で無関心、
   健康や安全面への配慮を怠る、愛情遮断、自動車の中に放置するなど

4.心理的虐待
  子どもに対する暴言や夫婦喧嘩を見せるなどの心理的外傷を与える行為。
  
・言葉の脅かし、脅迫、無視、きょうだいとの差別、自尊心を傷つけるなど

 


虐待が子どもの将来におよぼす影響


1.身体への影響
  発育不全
  ・乳幼児期の虐待は、発育や発達の遅れや、低身長・低体重を引き起こす。など

2.精神への影響
  発達阻害、心的外傷後ストレス障害や愛着障害など
  ・頭部への身体的虐待は、運動や言語、知的発達など脳機能に障がいをあたえる。
  ・人間関係が形成できなかったり、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を引き起こす。
  ・「自分は悪い子、生まれなければ良かった」など自尊心の低下。など

3.行動への影響
  解離や非行、激しい感情表出
  ・現実逃避による解離症状、薬物依存などの非行行為。
  ・暴言やパニック、自傷行為など激しい感情表出。など

 


児童虐待が起こる要因


養育環境の要因
・経済的に苦しい
・身近に相談する人がいない
・親族や地域から孤立した家庭
・夫婦不和や配偶者から暴力がある不安定な家庭など


子ども側の要因
・親が「育てにくい子」など感じる
・育児に手がかかる子ども
・望まない出産による子どもなど

 
保護者側の要因
・保護者が虐待を受けていた
・育児の負担や不安、ストレス
・産後うつなど精神的不安定さ
・誤った、偏った育児信念など

 


児童虐待を防ぐには


「児童虐待の起こる要因」を見てもわかるように、虐待をしてしまう人は、様々な悩みをひとりで抱えこんでいたり、ストレスなどから心に傷を持っていたりというケースが多くみられます。

悩み事やつらい気持ちを身近な人に聞いてもらったり、ちょっとした助言や援助があれば、保護者も不安や悩みが少しは楽になり、児童虐待を防止する大きな力になります。

市や関係機関はもちろんのこと、地域の人たちが子どもと子育て家庭を「見守る」意識を持って、協力しあいながら声をかけたり援助の手をさしのべることが大切です。

 

みんなで守ろう!子どもの笑顔、子どもの未来

 

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引用元