お知らせ
- 健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行し、令和6年12月2日から現行の健康保険証は新規発行されなくなるため、様式及び提出書類を一部変更しております。(令和6年12月2日現在)
- 今年度の小児慢性特定疾病受給者証更新申請について、更新申請用ホームページを作成しました。(令和6年12月2日現在)
- 令和6年4月1日より、以下について変更されました。(令和6年4月1日現在)
- 登録者証事業の開始
- 医療意見書の研究理由に関する同意事項の変更
- 成長ホルモン治療の認定基準の廃止
医療意見書の研究理由に関する同意事項について(厚生労働省リーフレット) [PDFファイル/1.16MB]
成長ホルモン治療の認定基準について(厚生労働省リーフレット) [PDFファイル/336KB]
- 上記に伴い、小児慢性特定疾病支給認定申請書の様式が変更されました。(令和6年4月1日現在)
小児慢性特定疾病医療費支給認定について
小児の慢性疾病のうち特定の疾病について、指定医療機関での治療に要する医療費を公費により一部負担する制度です。
参考:小児慢性特定疾病医療費支給認定申請について [PDFファイル/218KB]
給付対象者
18歳未満の児童で保護者の住所が奈良市内にある方
(継続申請の場合は20歳の誕生日の前日まで期間延長可能)
対象疾病
- 悪性新生物
- 慢性腎疾患
- 慢性呼吸器疾患
- 慢性心疾患
- 内分泌疾患
- 膠原病
- 糖尿病
- 先天性代謝異常
- 血液疾患
- 免疫疾病
- 神経・筋疾病
- 慢性消化器疾病
- 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
- 皮膚疾患群
- 骨系統疾患
- 脈管系疾患
対象疾病となる病名がついていても、症状の程度により対象外になることがあります。(詳しくは、小児慢性特定疾病情報センターHP<外部リンク>でご確認ください。)
公費負担の範囲
申請日以降の医療保険適用後自己負担額に対して、医療費の助成が受けられます。
- 世帯の市民税額に応じて一部自己負担額があります。
- 血友病等患者は、市民税額に関わらず全額公費負担です。
参考:小児慢性特定疾病の医療費助成に係る月額自己負担限度額表 [PDFファイル/72KB]
申請方法
下記の必要書類を保健所 保健予防課へ提出してください。(※持参または郵送)
1 |
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 [PDFファイル/228KB] |
保護者がご記入ください。 窓口に来られる方が申請者ではない場合、裏面の申請書類等提出委任申出欄の記入が必要です。(例えば、申請者が父で来所者が母の場合、父から母への委任が必要です。) 申請の前に小児慢性特定疾病の医療費助成・登録者証の申請における医療意見書情報の研究等への利用の同意について [PDFファイル/103KB]を必ずお読みください。 個人番号(マイナンバー)について、受診者本人の属する医療保険等に応じてご記入が必要となります。 ※くわしくは個人番号(マイナンバー)記載等に係る注意点 [PDFファイル/161KB]をご確認ください。 |
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2 | 小児慢性特定疾病医療費支給認定 個人番号記載欄 [PDFファイル/87KB] |
対象者全員の個人番号をご記載ください。 ご記載いただいた個人番号は、下記の個人番号(マイナンバー)等を確認する書類で確認させていただきます。 |
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3 | 個人番号(マイナンバー)等を確認する書類 |
窓口で申請の場合、原本を提示してください。 郵送で申請の場合、個人番号(マイナンバー)確認書類、身元確認書類のコピー貼付用紙 [PDFファイル/53KB]にコピーを貼付してください。 ※くわしくは個人番号(マイナンバー)記載等に係る注意点 [PDFファイル/161KB]をご確認ください。 |
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4 | 申請者(又は代理人)の身元確認書類 | |||||
5 | 小児慢性特定疾病医療意見書 |
医療機関の指定医が記入したものが必要です。 様式は小児慢性特定疾病情報センターHP<外部リンク>からダウンロードできます。 意見書の有効期間は、記入日から3か月以内です。 |
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6 | 受診者と同一医療保険に加入するものの加入医療保険の情報がわかる書類 |
下記いずれかを提出してください。
加入医療保険情報確認書類のコピー貼付用紙 [PDFファイル/52KB]]にコピーを添付してください。 |
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7 | 同意書(医療保険加入者用) [PDFファイル/47KB] | 高額療養費に係る所得区分照会のために必要です。 | ||||
8 | 同意書(情報照会用) [PDFファイル/156KB] |
情報提供ネットワークシステム等により、住民票や市民税額等を確認するために必要です。 同意いただけない場合は、別途、申請に必要な住民票、市民税(非)課税証明書が必要です。 |
内容 | 提出いただく書類 | |||||||
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市民税非課税世帯で、申請者が右記の年金、手当等の給付を受けている場合 |
下記の年金、手当等の給付金額がわかる書類のコピー 〔特別児童扶養手当、障害年金、寡婦年金、遺族年金、増加恩給、傷病者恩給、遺族恩給等〕 給付金額を確認する対象期間は1月~6月に申請するときは前々年分、7月~12月に申請するときは前年分
自己負担上限額の階層区分が低所得2(年収80万以上)を了承する場合は提出を省略することができます。 |
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受診者が国民健康保険組合(医師国保、建設国保、土木国保、食品国保など)に加入している場合 |
市民税(非)課税証明書 (同じ国保組合に加入している方全員分) |
収入・所得金額、各種控除額、市町村民税(所得割、均等割)等がすべて記載されている必要があります。 証明書は4月~6月に申請する場合は前年度分、7月は前年度分と今年度分、8月~3月は今年度分が必要です。 |
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受診者が被用者保険(全国健康保険協会、健康保険組合、共済など)に加入していて、被保険者の市民税が非課税の場合 |
市民税非課税証明書 (被保険者分) |
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重症患者認定基準 [PDFファイル/116KB]に該当する場合 |
有効期間は、記入日から3か月以内です。 |
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申請される疾病に起因し、常時、「人工呼吸器」又は「体外式補助人工心臓(ペースメーカーではありません)」を装着している場合 |
人工呼吸器等装着者申請時添付書類[PDFファイル/172KB](指定医に記入してもらってください) 以下を満たす場合が対象となります。
有効期間は、記入日から3か月以内です。 |
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世帯内に指定難病又は小児慢性特定疾病の医療受給者証を持っている方がおられる場合 |
医療受給者証のコピー |
決定方法
月に一度の審査会で承認決定します。
※承認された場合は、申請してからおおむね2ヶ月後に保護者宅に受給者証(生活保護受給者または血友病の方はクリーム色、その他の方はピンク色)を送付します。
認定期間
認定期間の開始日は最大で医療意見書の診断年月日(原則1ヶ月、やむを得ない場合は最大3ヶ月)まで遡ることができます。認定期間の終了日は原則として保健所受付日から翌年の3月末もしくは20歳の誕生日の前日までです。
治療を継続される方は、更新の申請が必要です。
※治療継続中の方の更新申請は、毎年12月ごろ受給者全員に更新案内を送付します。
受給者証の取り扱い
受給者証に記載された疾病、有効期間、医療機関における治療についてのみ、小児慢性特定疾病医療費の助成を受けることができます。
指定医療機関等において小児慢性特定疾病の治療で診療を受ける場合、必ず受給者証と自己負担上限額管理票を提出してください。
変更申請について
受給者証の記載事項に変更がある場合(※)は、変更手続きが必要となります。
申請内容によって必要書類が異なりますので、保健予防課までお問い合わせください。
(※)変更手続きが必要な例
- 受診者または保護者の氏名、住所、加入医療保険に変更がある場合
- 新たに「高額かつ長期」に該当する場合
- 新たに重症患者認定基準に該当する場合
- 新たに人工呼吸器等を装着する場合
- 支給認定世帯員(同じ医療保険に加入している方)に変更がある場合
高額かつ長期の認定について
費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない受給者で、下記の基準に該当する場合は、「小児慢性特定疾病高額治療継続者」の対象となり、申請して認定を受けると、申請書を提出した日の翌月1日から自己負担上限額が軽減され、医療受給者証に記載の有効期間において適用されます。
※ 基準
小児慢性特定疾病医療の受給者のうち、課税世帯(受給者証右下の階層区分が一般1・一般2・上位)の受給者の方で、ひと月の当該小児慢性特定疾病にかかる医療費総額が5万円を超える月が、小児慢性特定疾病高額治療継続者の申請を行う日が属する月以前の12か月以内に、6か月以上ある方。(小児慢性特定疾病医療受給者として認定された日以降が対象となります。)
自己負担上限額等の詳細については「小児慢性特定疾病高額治療継続者(高額かつ長期)の認定について(ご案内) [PDFファイル/91KB]」をご参照ください。
持参、もしくは郵送での提出書類は以下の通りです。
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自己負担上限額管理票で医療費総額が5万円を超えることが分かる場合は、上限額管理票のコピー(6か月分)
※自己負担上限額管理票で医療費総額が確認できない場合は、以下で代用可能です。
医療費申告書(上限額管理票で医療費が確認できない月数分) と 小児慢性特定疾病でかかった医療費が確認できる領収書のコピー(償還払いの申請をされたため、領収書のコピーを添付できない方は医療費申告書にその旨を記載してください。) -
小児慢性特定疾病医療受給者証
重症患者認定について
重症患者認定基準 [PDFファイル/116KB]のうち、1つ以上の症状の状態がおおむね6か月以上継続する(小児慢性特定疾病に起因するものに限る)と認められる場合、該当します。
課税世帯(受給者証右下の階層区分が一般1・一般2・上位)の受給者の方は、自己負担上限額が減額されます。
※詳細は小児慢性特定疾病の医療費助成に係る月額自己負担限度額表 [PDFファイル/72KB]をご参照ください。
持参、もしくは郵送での提出書類は以下の通りです。
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重症患者認定申請書 [PDFファイル/58KB](申請者が記入してください。)
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重症患者認定意見書 [PDFファイル/98KB](指定医に記入してもらってください。有効期間は記入日から3か月以内です。)
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身体障害者手帳のコピー(所持している方のみ)
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小児慢性特定疾病医療受給者証
人工呼吸器等装着者認定について
申請される疾病に起因し、常時、「人工呼吸器」又は「体外式補助人工心臓(ペースメーカーではありません)」を装着している場合、該当します。
人工呼吸器等装着者認定を受けられた受給者の方は、自己負担上限額が減額されます。
※詳細は小児慢性特定疾病の医療費助成に係る月額自己負担限度額表 [PDFファイル/72KB]をご参照ください。
持参、もしくは郵送での提出書類は以下の通りです。
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 [PDFファイル/228KB]
- 人工呼吸器等装着者申請時添付書類[PDFファイル/172KB](医師に記入してもらってください。)
電子申請はこちら<外部リンク> (なお、電子申請をされる場合も、上記の人工呼吸器等装着者申請時添付書類[PDFファイル/172KB]は持参もしくは郵送にてご提出いただく必要がございます。)
受給者証を使用することがなくなった場合について
治癒、市外転居等の事由により、受給者証を使用することがなくなった場合は、小児慢性特定疾病医療受給転帰届が必要となります。
持参、もしくは郵送での提出書類は以下の通りです。
- 小児慢性特定疾病医療受給転帰届 [PDFファイル/45KB]
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
電子申請はこちら<外部リンク>(電子申請の場合も小児慢性特定疾病医療受給者証を返却いただく必要がございます。)
受給者証、自己負担上限額管理票を汚損・紛失してしまった場合について
受給者証、自己負担上限額管理票を汚損・紛失してしまった場合は、小児慢性特定疾病医療受給者証等再交付申請が必要となります。
持参、もしくは郵送での申請は小児慢性特定疾病医療受給者証等再交付申請書 [PDFファイル/52KB]をご提出ください。
電子申請はこちら<外部リンク>
提出先
奈良市 健康医療部 保健所 保健予防課
(奈良市保健所・教育総合センター 4階)
〒630-8122 奈良市三条本町13番1号
指定医療機関・指定医について
(指定医療機関についてはこちら)
- 病院・診療所一覧 [PDFファイル/136KB](令和6年12月1日現在)
- 保険薬局一覧 [PDFファイル/168KB](令和6年12月1日現在)
- 訪問看護ステーション等一覧 [PDFファイル/85KB](令和6年12月1日現在)
(医療意見書の作成を認められた医師はこちら)
- 小慢指定医一覧 [PDFファイル/223KB](令和6年12月1日現在)
※奈良県内(奈良市外)の登録状況は、奈良県のホームページへ<外部リンク>
他の都道府県・政令市・中核市に所在する指定医療機関については、当該自治体が指定・公示しています。
関連情報
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業について
小児慢性特定疾病医療費助成制度の認定を受けた児童のうち、日常生活を営むのに著しく支障のある人に対し、日常生活用具を給付しています。
用具の種類
- 便器
- 特殊マット
- 特殊便器
- 特殊寝台
- 歩行支援用具
- 入浴補助用具
- 特殊尿器
- 体位変換器
- 車椅子
- 頭部保護帽
- 電気式たん吸引器
- クールベスト
- 紫外線カットクリーム
- ネブライザー(吸入器)
- パルスオキシメーター
- ストーマ装具(消化器系)
- ストーマ装具(尿路系)
- 人工鼻
ただし、児童福祉法による施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による施策で同様の給付を受けられる方は、対象とはなりません。
なお、所得等に応じ、一部自己負担金が必要となります。
参考:小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業について [PDFファイル/150KB]
申請方法
持参、もしくは郵送での提出書類は以下の通りです。
- 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書 [PDFファイル/107KB](保護者が記入)
- 小児慢性特定疾病医療受給者証のコピー
- 給付を受けようとする用具の見積書(※)(購入予定の業者に依頼してください。「奈良市長」宛てのものに限ります。)
- 以下の○または●の書類一式いずれか
○同意書 [PDFファイル/138KB]
○個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(扶養義務者全員分)(※)
(個人番号(マイナンバー)カード裏面・通知カード等※窓口で申請の場合は確認書類の原本の提示、郵送で申請の場合はコピーの提出が必要です。)
○身元確認ができる書類(申請者分)(※)
(個人番号(マイナンバー)カード表面・運転免許証等※窓口で申請の場合は確認書類の原本の提示、郵送で申請の場合はコピーの提出が必要です。)
●市町村民税(非)課税証明書(扶養義務者全員分)または(生活保護等を受給している場合)生活保護等受給証明書
(市町村民税(非)課税証明書は申請月が4月から6月までは前年度、7月から3月までは当該年度の証明が必要です。)
電子申請はこちら<外部リンク> (なお、電子申請をされる場合も、上記の(※)の書類は持参もしくは郵送にてご提出いただく必要がございます。また、電子申請をされる方は小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付に関する事務において、奈良市が私及び対象者の扶養義務者について、個人番号を利用した情報提供ネットワーク等により公簿等で地方税関係情報等の確認を行うことや、必要な資料を他の行政機関等に求めることに同意するものとみなし、市町村民税(非)課税証明書(扶養義務者全員分)または(生活保護等を受給している場合)生活保護等公簿等受給証明書の提出は認めないこととします。なお、公簿等により必要な情報が得られない場合はその限りではありません。)
申請後、児童福祉法による施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による施策で同様の給付を受けられる対象か確認させていただく場合がありますので、ご了承ください。