お知らせ
- 令和5年10月1日より、認定期間の開始日について変更されました。(令和5年10月1日現在)
診断年月日及び認定期間について [PDFファイル/119KB]
- 上記に伴い、小児慢性特定疾病支給認定申請書の様式が変更されました。(令和5年10月1日現在)
小児慢性特定疾病医療費支給認定について
小児の慢性疾病のうち特定の疾病について、指定医療機関での治療に要する医療費を公費により一部負担する制度です。
参考:小児慢性特定疾病医療費支給認定申請について [PDFファイル/214KB]
給付対象者
18歳未満の児童で保護者の住所が奈良市内にある方
(継続申請の場合は20歳の誕生日の前日まで期間延長可能)
対象疾病
- 悪性新生物
- 慢性腎疾患
- 慢性呼吸器疾患
- 慢性心疾患
- 内分泌疾患
- 膠原病
- 糖尿病
- 先天性代謝異常
- 血液疾患
- 免疫疾病
- 神経・筋疾病
- 慢性消化器疾病
- 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
- 皮膚疾患群
- 骨系統疾患
- 脈管系疾患
対象疾病となる病名がついていても、症状の程度により対象外になることがあります。(詳しくは、小児慢性特定疾病情報センターHP<外部リンク>でご確認ください。)
公費負担の範囲
申請日以降の医療保険適用後自己負担額に対して、医療費の助成が受けられます。
- 世帯の市民税額に応じて一部自己負担額があります。
- 血友病等患者は、市民税額に関わらず全額公費負担です。
参考:小児慢性特定疾病の医療費助成に係る月額自己負担限度額表 [PDFファイル/72KB]
申請方法
下記の必要書類を保健所 保健予防課へ提出してください。(※持参または郵送)
1 |
保護者がご記入ください。 窓口に来られる方が申請者ではない場合、裏面の申請書類等提出委任申出欄の記入が必要です。(例えば、申請者が父で来所者が母の場合、父から母への委任が必要です。) 申請の前に小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医療意見書の研究等への利用について [PDFファイル/112KB]をお読みください。 個人番号(マイナンバー)について、受診者本人の属する医療保険等に応じてご記入が必要となります。 ※くわしくは個人番号(マイナンバー)の記入等に係る注意点 [PDFファイル/174KB]をご確認ください。 |
|
---|---|---|
2 | 個人番号(マイナンバー)等を確認する書類 |
窓口で申請の場合、原本を提示してください。 郵送で申請の場合、個人番号(マイナンバー)確認書類、身元確認書類のコピー貼付用紙 [PDFファイル/53KB]にコピーを貼付してください。 ※くわしくは個人番号(マイナンバー)記載等に係る注意点 [PDFファイル/174KB]をご確認ください。 |
3 | 申請者(又は代理人)の身元確認書類 | |
4 | 小児慢性特定疾病医療意見書 |
医療機関の指定医が記入したものが必要です。 様式は小児慢性特定疾病情報センターHP<外部リンク>からダウンロードできます。 意見書の有効期間は、記入日から3か月以内です。 |
5 | 受診者と同一医療保険に加入するものの保険証のコピー |
保険証のコピー貼付用紙 [PDFファイル/49KB]にコピーを添付してください。 |
6 | 同意書(医療保険加入者用) [PDFファイル/47KB] | 高額療養費に係る所得区分照会のために必要です。 |
7 | 同意書(情報照会用) [PDFファイル/130KB] |
情報提供ネットワークシステム等により、住民票や市民税額等を確認するために必要です。 同意いただけない場合は、別途、申請に必要な住民票、市民税(非)課税証明書が必要です。 |
内容 | 提出いただく書類 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市民税非課税世帯で、申請者が右記の年金、手当等の給付を受けている場合 |
下記の年金、手当等の給付金額がわかる書類のコピー 〔特別児童扶養手当、障害年金、寡婦年金、遺族年金、増加恩給、傷病者恩給、遺族恩給等〕 給付金額を確認する対象期間は1月~6月に申請するときは前々年分、7月~12月に申請するときは前年分
自己負担上限額の階層区分が低所得2(年収80万以上)を了承する場合は提出を省略することができます。 |
|||||||
成長ホルモン治療を行う場合 |
成長ホルモン治療用意見書 医療機関の指定医が記入したものが必要です。様式は小児慢性特定疾病情報センターHP<外部リンク>からダウンロードできます。 |
|||||||
受診者が国民健康保険組合(医師国保、建設国保、土木国保、食品国保など)に加入している場合 |
市民税(非)課税証明書 (同じ国保組合に加入している方全員分) |
収入・所得金額、各種控除額、市町村民税(所得割、均等割)等がすべて記載されている必要があります。 証明書は4月~6月に申請する場合は前年度分、7月は前年度分と今年度分、8月~3月は今年度分が必要です。 |
||||||
受診者が被用者保険(全国健康保険協会、健康保険組合、共済など)に加入していて、被保険者の市民税が非課税の場合 |
市民税非課税証明書 (被保険者分) |
|||||||
重症患者認定基準 [PDFファイル/116KB]に該当する場合 |
有効期間は、記入日から3か月以内です。 |
|||||||
申請される疾病に起因し、常時、「人工呼吸器」又は「体外式補助人工心臓(ペースメーカーではありません)」を装着している場合 |
人工呼吸器等装着者申請時添付書類[PDFファイル/172KB](指定医に記入してもらってください) 以下を満たす場合が対象となります。
有効期間は、記入日から3か月以内です。 |
|||||||
世帯内に指定難病又は小児慢性特定疾病の医療受給者証を持っている方がおられる場合 |
医療受給者証のコピー |
決定方法
月に一度の審査会で承認決定します。
※承認された場合は、申請してからおおむね2ヶ月後に保護者宅に受給者証を送付します。
認定期間
認定期間の開始日は最大で医療意見書の診断年月日(原則1ヶ月、やむを得ない場合は最大3ヶ月)まで遡ることができます。ただし、令和5年10月1日より前に遡ることはできません。認定期間の終了日は原則として保健所受付日から翌年の3月末までです。
治療を継続される方は、更新の申請が必要です。
※治療継続中の方の更新申請は、時期が来ましたら受給者全員に更新案内を送付します。
受給者証の取り扱い
受給者証に記載された疾病、有効期間、医療機関における治療についてのみ、小児慢性特定疾病医療費の助成を受けることができます。
※受給者証を紛失・破損等してしまった時は速やかに保健予防課まで連絡してください。
変更申請について
受給者証の記載事項に変更がある場合(※)は、変更手続きが必要となります。
申請内容によって必要書類が異なりますので、保健予防課までお問い合わせください。
(※)変更手続きが必要な例
- 受診者または保護者の氏名、住所、加入医療保険に変更がある場合
- 新たに「高額かつ長期」に該当する場合
(「小児慢性特定疾病高額治療継続者(高額かつ長期)の認定について(ご案内) [PDFファイル/91KB]」をご参照ください。) - 新たに重症患者認定基準に該当する場合
- 新たに人工呼吸器等を装着する場合
- 支給認定世帯員(同じ医療保険に加入している方)に変更がある場合
提出先
奈良市 健康医療部 保健所 保健予防課
(奈良市保健所・教育総合センター 4階)
〒630-8122 奈良市三条本町13番1号
指定医療機関・指定医について
(指定医療機関についてはこちら)
- 病院・診療所一覧 [PDFファイル/133KB](令和5年9月1日現在)
- 保険薬局一覧 [PDFファイル/168KB](令和5年10月1日現在)
- 訪問看護ステーション等一覧 [PDFファイル/79KB](令和5年4月1日現在)
(医療意見書の作成を認められた医師はこちら)
- 小慢指定医一覧 [PDFファイル/224KB](令和5年7月1日現在)
※奈良県内(奈良市外)の登録状況は、奈良県のホームページへ<外部リンク>
他の都道府県・政令市・中核市に所在する指定医療機関については、当該自治体が指定・公示しています。
関連情報
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業について
小児慢性特定疾病医療費助成制度の認定を受けた児童のうち、日常生活を営むのに著しく支障のある人に対し、日常生活用具を給付しています。
用具の種類
- 便器
- 特殊マット
- 特殊便器
- 特殊寝台
- 歩行支援用具
- 入浴補助用具
- 特殊尿器
- 体位変換器
- 車椅子
- 頭部保護帽
- 電気式たん吸引器
- クールベスト
- 紫外線カットクリーム
- ネブライザー(吸入器)
- パルスオキシメーター
- ストーマ装具(消化器系)
- ストーマ装具(尿路系)
- 人工鼻
ただし、児童福祉法による施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による施策で同様の給付を受けられる方は、対象とはなりません。
なお、所得等に応じ、一部自己負担金が必要となります。
申請方法
申請方法等の詳細は、下記までお問い合わせください。
奈良市 健康医療部 保健所 保健予防課(0742-93-8397)