こんなときは届出をしてください
後期高齢者医療制度の被保険者が、交通事故や暴力行為などの第三者(加害者)からの行為で負傷し、マイナ保険証や資格確認書を使用して治療を受けるときは、必ず「第三者の行為による被害(傷病)届」を提出してください。

医療費は加害者が負担
交通事故や暴力行為など第三者(加害者)からの行為で負傷した治療費は、保険者(奈良県後期高齢者医療広域連合)が立て替えて、後で加害者に費用を請求することになります。

第三者の行為による被害(傷病)届について
後期高齢者医療制度で治療を受けるときは、「第三者の行為による被害(傷病)届」を必ず提出してください。
※保険者(奈良県後期高齢者医療広域連合)が医療機関に支払った医療費について、加害者に請求するために必要な書類となります。必ず届出をお願いします。
《 提出書類 》 ※(1)~(4)、(6)、(7)は下記からダウンロードできます。
(1)第三者行為による被害(傷病)届 [PDFファイル/106KB](必須)
(2)事故現場見取図及び発生状況書 [PDFファイル/76KB](必須)
過失割合の算定に大きく影響しますので、出来る限り詳細に記入してください。
(3)同意書(被害者記入) [PDFファイル/113KB](必須)
請求権代位取得の根拠となる書類です。
(4)誓約書(加害者記入) [PDFファイル/111KB](必須)
加害者の理解が得られない等の場合を除き、必ずご提出ください。また、加害者欄は空白でも任意保険会社がある場合は、任意保険会社欄にご記入ください。
(5)交通事故証明書 (交通事故の場合は必須)
自動車安全運転センターにて交付を受けてください。損保会社等の取扱いの関係でコピーを提出される場合は、必ず原本証明印を押印してください。 ※自転車事故の場合も必要です。届出をすれば発行されます。
(6)人身事故証明入手不能理由書 [PDFファイル/209KB]
(5)の交通事故証明が人身事故でなく「物損事故」扱い等の場合や自転車事故等で交通事故証明が入手できない場合は提出が必要です。
次のようなときは医療保険での治療は受けられません
・けんか、著しい不行跡による傷病
・故意による傷病(自殺未遂・薬物中毒等)