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【募集】奈良市子ども等の見守り強化事業補助金

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更新日:2023年4月5日更新

令和5年度奈良市子ども等の見守り強化事業補助金

 奈良市では、地域で自主的に子ども等に対して、食事の提供・学習支援又は生活指導支援等の支援活動(以下「支援活動」という。)を行っている民間団体に対して、当該民間団体が支援活動を通じて子ども等の状況把握や見守りにかかる活動費等を補助する「奈良市子ども等の見守り強化事業補助金」として、以下のとおり対象団体を募集します。

募集期間

 令和5年4月5日(水曜日)~令和5年4月17日(月曜日)

補助金上限

 1団体あたり5,000千円
   ※申込団体数により予算の範囲内で上限額が変更になる場合があります。

募集事業

(1)アウトリーチ型(こども宅食) 
(事業内容)
 孤立、育児不安、経済的困窮、児童虐待又はその他の理由により、奈良市が見守りを必要と判断する子ども等に対し、居宅訪問による生活状況の把握を行うとともに、弁当などの食事や食材等の提供を通じ、子ども等の見守りを実施し、家庭の状況に応じて適切な支援につなげる。
(補助条件)
 補助対象は、対象児童等1人あたり月2回実施分まで

(2)居場所型(こども食堂、学習支援等) 
(事業内容)
 地域等での支援活動を通じて、補助事業者が孤立、育児不安、経済的困窮、児童虐待又はその他の理由により、見守りを必要と判断する子ども等の状況を把握するとともに、見守りを実施し、子ども等の状況に応じて適切な支援につなげる。
(補助条件)
 補助対象は、月1回実施分まで

※(1)の実施を必須とします。(2)のみの実施では補助対象となりません。また、(1)に併せて(2)を実施する場合は、(1)と(2)を合わせて1団体あたり補助上限額を5,000千円とします。

※(1)について、宅食の対応範囲の中学校区が他の事業者と重複する場合は、市が活動校区を調整する場合があります。

対象団体について

 ・奈良市内で自主的に子ども等に対して支援活動を実施する民間団体であること。
 ・法人格の有無は問いませんが、個人での申請はできません。
 ・活動内容が公序良俗に反する団体でないこと。
 ・暴力団等に該当する団体でないこと。
 ・市税に滞納がないこと。
 ・申請の内容又はこれまでの活動の実績から、子育て支援及び子どもの保健福祉に関し市及び関係機関と適切に連携を図ることができると市が認める団体であること。
 ・本事業において政治的活動、宗教的活動又は営利的活動を主たる目的としていないこと。

応募要件について

(1)対象事業に関すること

 奈良市内で活動している団体が市内で実施する事業で、次の(1)~(7)のすべてを満たすものを対象とします。

 (1)支援活動を通じて、家庭訪問等を実施することにより、奈良市又は補助事業者が孤立、育児不安、経済的困窮、児童虐待又はその他の理由により、見守りを必要と判断する子どもや妊婦(以下「子ども等」という。)の状況を把握するとともに、見守りを行うこと。

 (2)状況把握や見守りを通じて把握した子ども等の状況について、報告書を作成し、奈良市に定期的に報告すること。
 ※子ども等の状況把握のため、「登録簿」(第10号様式) [Wordファイル/22KB]「活動報告書」(第11号様式) [Wordファイル/21KB] の作成が必要です。

 (3)奈良市から保護者同意のもと支援活動に対し、子ども等が参加することへの協力依頼があった場合には、できる限り協力すること。

 (4)支援活動について、定期的に実施していること。

 (5)支援活動に係る食事代、参加費は無料又は食材等に係る実費等の低廉なものであること。

 (6)支援活動の実施にあたり、子ども等の安全管理、衛生管理及び個人情報の保護に十分配慮していること。

 (7)本事業について、国、地方公共団体(市を含む。)等による他の補助金の交付や委託事業の受託を受けていないこと。

(2)個人情報の取扱いについて

個人情報の保護に関する法律を遵守し、直接又は間接的に知り得た個人情報の第三者への提供や目的外使用を行わないこと

(3)他の補助金との併用について

 国、地方公共団体その他これらに類するものから、この奈良市子ども等の見守り強化事業補助金募集要項(以下、「募集要項」という。)による補助金以外の補助その他の給付(以下「その他の補助金等」という。)を受けていないこと。ただし、その他の補助金等を受ける事業に加え新たにこの募集要項に規定する取組を実施する場合等はこの限りではありません。

(4)その他

・利用者の安全管理、衛生管理に十分配慮すること。
・生ものなど、食中毒を起こす危険性がある食事の提供は避けること。
・継続した取組であること。
・法令及び奈良市の条例、規則、その他の規定を遵守すること。

補助上限額及び対象経費について

 補助上限額は、1団体あたり5,000千円
 同一団体が複数の場所で事業を実施している場合や、同一の人員(メンバー)が別の団体名で事業を実施している場合は、1団体として取り扱います。
 また、対象経費は事業の実施に最低限必要なものに限ります。令和5年4月1日~令和6年3月31日の期間に実施する事業に係る経費を対象とします。
 補助額の1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
 申請団体数により予算の範囲内で上限額が変更になる場合があります。

費 目 対象経費
人件費

居宅訪問や子ども等の状況把握等を行うスタッフの人件費等
事務局機能の費用(支援開始の準備、食品、日用品の手配や子ども等の状況の管理等を行うスタッフの人件費等)
ボランティア保険等

通信
輸送費
居宅訪問や食料品配送等に係る交通費、ガソリン代、レンタカー費用、配送料等
電話代、データ通信料等
賃借料 ICT機器(パソコン、プリンタ、タブレット等)のリース費用
食料品の保管場所や会場使用に要する経費
需用費

食料品や日用品等の購入経費(※アウトリーチ型は、子ども等1人あたり、1回1,000円程度、居場所型は1回500円程度を目安とすること。)
支援活動の実施に必要な消耗品等の購入経費
事業周知のためのチラシ作成費用
(耐用年数が1年未満かつ1件当たりの金額が20千円未満のものに限る)

光熱水費 食料品の保管や調理、会場使用に要する光熱水費
その他
経費

職員等の能力向上のための研修講師謝礼、書籍購入費等
事業の趣旨に合致し、子ども等の状況把握のために特に必要であると認められる経費

※以下の経費は対象外となります。
 ・子ども等以外に対して行う取組に係る経費
 ・子ども等の状況把握を行わない取組に係る経費
  (例:状況把握を行わず単に食事の提供を行う場合の経費は対象外)
 団体等の運営に係る職員の賃金や役員報酬
 事業に直接必要とされない経費、使途が特定できない経費
 団体等の構成員の親睦等のための会合や会議の開催経費、接遇に係る経費
 通常より著しく高額と判断される経費
 その他、補助対象とすることが適当でないと判断される経費

応募方法

 以下の申請書類に必要事項を記載いただき、奈良市子ども未来部子ども育成課ひとり親家庭支援係へ持参又は郵送によりご提出ください。
 なお、応募に要する経費はすべて応募団体の負担とし、提出いただいた書類は、選考結果にかかわらず返却いたしません。

 
提出が必要な申請書類

(1)奈良市子ども等の見守り強化事業補助金交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/15KB]

(2)団体等概要書(第2号様式) [Wordファイル/16KB]

(3)事業計画書(第3号様式) [Wordファイル/20KB]
 【記入例:アウトリーチ型】事業計画書(第3号様式) [Wordファイル/28KB]
 【記入例:居場所型】事業計画書(第3号様式) [Wordファイル/25KB]
 ※記入例を参考にアウトリーチ型と居場所型は別で提出して下さい。

(4)収支予算書(第4号様式) [Wordファイル/15KB]
 ※原則、アウトリーチ型と居場所型は別で提出して下さい。分けられない場合はご相談ください。

(5)団体等の規約・会則、役員名簿(様式任意)

(6)誓約書(第5号様式) [Wordファイル/19KB]

(7)【第6号様式】個人情報保護に関する誓約書 [Wordファイル/20KB]

(8)市民税納税証明書(法人)(法人でない場合は、代表者個人の証明)

    ※特定非営利活動法人は、収益事業がある場合を除き、市民税納税証明書の提出は不要とします。但し、「法人等設立・開設申告書」の写しの提出が必要です。

※ 上記以外に、必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。

審査・交付決定について

 提出いただいた申請書等を基に、奈良市において審査し、補助金の交付可否と交付予定金額を決定し、応募団体に通知します。審査の過程で、必要に応じてヒアリングを行う場合があります。

実績報告等

 以下の書類を提出してください。
 補助金の支払いは口座振込で行いますので、団体名義の口座をあらかじめ開設してください。

 
事業終了後にご提出いただく書類

(1)補助事業等実績報告書(奈良市補助金等交付規則 第4号様式) [Wordファイル/18KB]

(2)収支決算書(第12号様式) [Wordファイル/17KB]

(3)補助に係る経費の支出を確認できる領収書又は振込金受取書の写し(原本との照合を行います。)

  【日付、宛名、領収者(応募団体名)、品物名(但し書き)の記載が必要です。また、原則、日付は補助金申請年度のもの(年度が異なる場合は要相談)に限ります。】

  ※上記以外に、必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。

  ※事業完了後30日以内又は令和6年4月10日のいずれか早い日までにご提出ください。

 補助金の支払いは、原則として年度内最後の事業完了後ですが、自己資金がない等の理由により、特に事前に必要と認められる場合は、補助金交付決定額を限度として概算払で事前にお支払いすることができます。あらかじめ、「奈良市子ども等の見守り強化事業補助金概算払い請求書」(第13号様式) [Wordファイル/16KB]を提出いただく必要がありますので、申請時にご相談ください。

交付の取消

 以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の取消や、交付額の変更、補助金の返還請求を行う場合があります。また、それに伴う応募者が被る損害について、奈良市は賠償しません。

その他申請に当たっての留意事項など

 補助決定後の事業の変更や中止については、書類提出【補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書(奈良市補助金等交付規則 第3号様式)】 [Wordファイル/15KB]により、あらかじめ奈良市の承諾が必要です。ただし、軽微な変更(事業内容の細部の変更)については、書類提出は不要です。
 活動の実施状況について、補助対象期間終了後も含め、必要に応じてヒアリング等を行うことがあります。
 交付の決定を受けた団体等は、事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類【経理関係書類、子ども等一覧(登録簿)ほか】を整理し、これらの書類を補助金額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管してください。(補助金の適正支出等の検査のため、閲覧・提出していただく場合があります。)

問合せ先

 奈良市子ども未来部子ども育成課
 ひとり親家庭支援係
 〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1-1
 TEL:0742-34-5042
 FAX:0742-34-4796

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