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子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)について

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更新日:2021年12月10日更新

子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)

 令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、子育て世帯を支援する観点から、児童を養育している者の年収が960万円以上(※1)の世帯を除き、0歳から18歳の児童(※2)に1人あたり10万円相当の支給を行うことが国において決まりました。
 そのうち、児童1人あたり5万円の現金給付について先行して実施することとなりました。残りの5万円分につきましては、支給方法を含め国の制度確定後に改めてお知らせします。
(※1)扶養親族等が児童2人と年収103万円以下の配偶者の場合の目安。所得の範囲や制限の基準は児童手当に準じます。
(※2)平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に出生した児童

なお、「令和3年度子育て世帯の臨時特別給付」に関する一般的なお問い合わせには、内閣府が開設したコールセンターが対応しています。
電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
時間:午前9時から午後8時(12月29日~1月3日を除く)

1.支給対象者

下記(ア)~(ウ)に該当する児童を養育する保護者のうち、生計を維持する程度の高い人(児童手当受給者もしくはそれに準ずる対象者)に支給します。ただし、令和3年度所得が児童手当と同様の所得制限限度額内の場合に限ります。

(ア)令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)支給対象となる児童
(イ)令和3年9月1日から令和4年3月31日生まれの児童手当(特例給付を除く)支給対象児童(新生児)
(ウ)令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童

※特例給付とは、手当を受け取る人の所得が所得制限限度額以上の場合に支給される手当
(児童の年齢等にかかわらず一律月額5,000円)

所得制限限度額表

扶養親族の数 所得制限額
(括弧内は収入額の目安)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622.0万円(833.3万円)
1人
(児童1人の場合 等)
660.0万円(875.6万円)
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698.0万円(917.8万円)
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736.0万円(960.0万円)
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774.0万円(1002.0万円)
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812.0万円(1042.0万円)

(補足)

  1. 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上に限る)または老人扶養親族がある者について所得制限額(所得額ベース)は、上記の金額に当該同一生計配偶者(70歳以上に限る)または老人扶養親族一人につき6万円を加算した額となります。
  2. 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下、「扶養親族等」という)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
    扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額

 

2.給付額

対象児童1人につき5万円

振込名称は「コソダテセタイキュウフ」です。

 

3.申請方法・支給時期

1.支給対象者の(ア)に該当する方

申請は不要です。対象者には、令和3年12月13日に案内文を発送予定です。

給付金の受給を辞退される方は、令和3年12月16日までに、奈良市役所 子ども育成課に「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)受給拒否の届出書」をご提出ください。

令和3年9月分の児童手当の支給がある方は令和3年12月24日に、児童手当と同じ口座に振り込みます。

なお、原則として児童手当支給口座に振り込みますが、口座を解約する等給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)支給口座登録等の届出書」で手続きをお願いします。

1. 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)受給拒否の届出書 [Excelファイル/26KB]

2. 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)支給口座登録等の届出書 [Excelファイル/31KB]

 

1.支給対象者の(イ)に該当する方

申請は不要です。児童手当認定後、振り込みを行う旨の通知を送付します。
給付金の支給を希望しない場合のみ、指定される期日までに奈良市役所 子ども育成課に「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)受給拒否の届出書」の提出が必要です。

なお、令和3年12月6日時点で児童手当が認定されている方には、令和3年12月13日に案内文を発送予定で、令和3年12月24日に児童手当と同じ口座に振り込みます。
それ以外の方は、児童手当認定後に案内文を送付いたします。

原則として児童手当支給口座に振り込みますが、口座を解約する等給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)支給口座登録等の届出書」で手続きをお願いします。

1. 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)受給拒否の届出書 [Excelファイル/26KB]

2. 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)支給口座登録等の届出書 [Excelファイル/31KB]

 

1.支給対象者の(ウ)に該当する方

申請が必要です。
ただし、世帯の中に奈良市から児童手当の対象児童がいる場合は、(ア)の対象児童分と合わせて支給されるため、申請は不要です。

申請の詳細については、現在準備を進めております。準備が整い次第、当ページに掲載いたします。
なお、年齢対象者の保護者(世帯主の方)へ案内文を送付予定となっております。(時期未定)

 

公務員の方

申請が必要です。

申請の詳細については、現在準備を進めております。準備が整い次第、当ページに掲載いたします。

 

早見表

対象児童

申請

要・不要

支給時期

支給方法

(ア)令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童 

及び 

弟妹が児童手当を受給している世帯の高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童

不要

令和3年12月24日(金曜日)

支給予定

令和3年10月支給時の児童手当(本則給付)を受給している口座や別途届出済の口座に振込

(イ)令和3年10月以降令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児) 不要

児童手当の申請後、随時支給

(本給付金の申請は不要)

児童手当を受給する口座に振込

(ウ)令和3年9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童((ア)以外)

申請の上、

1月下旬以降

随時支給

申請書で、別途指定した保護者の口座に振込

所属庁から児童手当を受給している公務員に養育されている児童

申請の上、

1月下旬以降

随時支給

申請書で、別途指定した保護者の口座に振込

 

4.受付期間

令和4年1月4日(予定)から令和4年2月28日必着

5.DV被害によりお子さんとともに避難されている方へ

令和3年9月分の児童手当の支給を自身が受けておらず配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、奈良市で子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。

6.給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください

申請内容に不明な点があった場合、奈良市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに奈良市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

関連情報

令和3年度 子育て世帯への臨時特別給付の詳細については、下記の内閣府ホームページまたは専用コールセンターにお問い合わせください。

【内閣府 ホームページ】

https://www5.cao.go.jp/keizai1/kosodatesetaikyufu/index.html<外部リンク>

【内閣府 コールセンター】

電話番号:0120-526-145
受付時間:9時から20時 土日祝日を含む
年末年始(12月29日から1月3日)休み

引用元