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令和3年度 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

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更新日:2021年5月24日更新

1.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)とは

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金の支給を行うものです。

※ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分に対する給付金については、詳細が分かり次第こちらのページにてお知らせします。厚生労働省のホームページは下部の関連情報に記載があります。

2.支給対象者

18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に政令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満)の児童を監護・養育する方のうち、以下のいずれかに該当される方(※1)

  1. 令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
  2. 公的年金等(※2)を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(※3)(※4)
  3. 令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

(※1)児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
(※2)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
(※3)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
(※4)児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。

 

【補足】
支給制限限度額については、【参考】支給制限限度額について をご確認ください。

【参考】支給制限限度額について [PDFファイル/87KB]

3.給付額

児童1人当たり一律5万円

 

4.申請手続・支給時期

2.支給対象者の1に該当する方

申請は不要です。対象者には、4月28日(水曜日)に案内文を発送しております。

給付金の受給を辞退される方は、振込までに、奈良市役所 子ども育成課まで「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書」をご提出ください。

令和3年4月分の児童扶養手当の支給がある方は令和3年5月20日に、児童扶養手当と同じ口座にお振り込みしております。

なお、原則としては児童扶養手当支給口座に振り込みますが、口座を解約する等給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書」で手続きをお願いします。

1. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書 [PDFファイル/84KB]

2. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/108KB]

2.支給対象者の2,3に該当する方(公的年金給付等受給者、家計急変者)

申請が必要です。申請書の審査が完了した方から順次支給します。

申請書や支給日、申請期限については下記のとおりです。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、可能な限り郵送提出をお願いします。

申請書と必要書類
支給対象者の2に該当する方(公的年金給付等受給者)

(1)令和3年4月分の児童扶養手当の支給要件に該当する方のうち、児童扶養手当法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている方

(2)令和3年4月分の児童扶養手当の受給資格者であり、児童扶養手当の申請をしていれば、児童扶養手当法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部または一部を支給しないことが想定される方

上記(1)または(2)に該当する方で平成31年(令和元年)中の収入額が、児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方が対象となります。

対象者の方は、以下の申請書等により、支給対象者の2に該当しかつ平成31年(令和元年)中の収入額が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る旨を申請してください。

3.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】 [PDFファイル/202KB]

4.簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】 [PDFファイル/433KB]

5.簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】 [PDFファイル/424KB]

(令和3年3月31日時点で扶養義務者等がいる場合)

6.簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】 [PDFファイル/279KB]

(収入額が児童扶養手当水準を超過する場合)

4.簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】及び5.簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】で、平成31年(令和元年)中の収入額が支給制限限度額を下回る場合は、6.簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】の提出は不要です。

申請書・申立書の他、下記のとおりご提出いただく書類(本人確認の書類、収入がわかる書類等)がございます。必要書類に不明な点ございましたら、お問い合わせください。

必要書類

・本人確認書類の写し(運転免許証等、公的証明書等)

・口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード)

・平成31年1月~令和元年12月の収入がわかるものの写し(手元に収入のわかるものがなく、奈良市で税情報を確認することに同意いただける方は不要です。ただし、令和2年度課税自治体が奈良市以外の方(令和2年1月1日時点の住所地が奈良市以外の方)は、奈良市で税情報を確認することができないため、提出が必要です。)

・年金受給額のわかるものの写し(年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書)

・戸籍謄本等、ひとり親であることがわかるもの(児童扶養手当の認定を受けている方や奈良市ひとり親家庭等医療費助成制度の資格がある方は不要です。)

支給対象者の3に該当する方(家計急変者)

(1)申請時点で、令和3年4月分の児童扶養手当の認定を受けていない受給資格者の方(支給対象者の2に該当する方のうち(2)に該当する方を除く)

(2)申請時点で、児童扶養手当法第9条から第11条までの規定に基づき令和3年4月分の児童扶養手当を全部支給しないとされている方

上記(1)または(2)に該当する方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方が対象となります。

その他支給対象者の1・2の方と同様の事情にあると認められる方(※5)も対象となります。

(※5)令和3年4月以降に児童扶養手当の受給資格者となった方で、受給資格者となった後1年間の収入見込額が児童扶養手当の対象となる水準になっている方等が対象となります。(事情により提出いただく申立書が異なります。該当される方はご連絡ください。)

対象者の方は、以下の申請書等により、支給対象者の3に該当しかつ新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る旨を申請してください。

7.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者用】 [PDFファイル/206KB]

8.簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】 [PDFファイル/465KB]

9.簡易な所得見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】 [PDFファイル/252KB]

(申請時点で扶養義務者等がいる場合)

10.簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】 [PDFファイル/263KB]

(収入見込額が児童扶養手当水準を超過する場合)

16.申立書【無収入】 [PDFファイル/308KB]

(【無収入】…任意の1カ月収入が0円の場合)

8.簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】及び9.簡易な所得見込み額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】で、収入見込額が支給制限限度額を下回る場合は、10.簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】の提出は不要です。

申請書・申立書の他、下記のとおりご提出いただく書類(本人確認の書類、収入がわかる書類等)がございます。必要書類に不明な点ございましたら、お問い合わせください。

必要書類

・本人確認書類の写し(運転免許証等、公的証明書等)

・口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード)

・令和2年2月以降の収入がわかるものの写し(給与明細書、年金振込通知書等)

・戸籍謄本等、ひとり親であることがわかるもの(児童扶養手当の認定を受けている方や奈良市ひとり親家庭等医療費助成制度の資格がある方は不要です。)

支給日

審査が完了している申請者に対して、月末最終営業日に支給予定。

申請期限

令和4年2月28日(月曜日) 子ども育成課必着

関連情報(ひとり親世帯)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の詳細については、下記、厚生労働省ホームページまたは専用コールセンターにお問い合わせください。

【厚生労働省ホームページ】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html<外部リンク>

【厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」コールセンター】

0120-400-903(受付時間 平日9時00分~18時00分)

 

関連情報(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の詳細については、下記、厚生労働省ホームページまたは専用コールセンターにお問い合わせください。

【厚生労働省ホームページ】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18013.html<外部リンク>

【厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」コールセンター】

0120-811-166(受付時間 平日9時00分~18時00分)

 

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