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利用者負担額(保育料)について

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2021年4月9日更新

このページでは、利用者負担額(保育料)の決定方法や納付方法についてご案内します。

1.利用者負担額(保育料)の決定

利用者負担額は、保護者の市(区町村)民税所得割課税額を合計して決定します。

4月から8月までは前年度の市(区町村)民税所得割課税額、9月から3月までは当該年度の市(区町村)民税所得割課税額に基づき、以下の月額表のとおり決定します。

階層区分(奈良市定義)
※金額は市(区町村)民税所得割課税額

月額
保育標準時間 保育短時間
A 生活保護受給世帯 0円 0円
B 市民税非課税世帯 0円 0円
C1 所得割額48,600円未満 ひとり親世帯等 4,000円 3,950円
C2 その他 8,000円 7,900円
D0-1 所得割額57,700円未満 ひとり親世帯等 6,250円 6,150円
D0-2 その他 12,500円 12,300円
D1-1 所得割額67,000円未満 ひとり親世帯等 6,250円 6,150円
D1-2 その他 12,500円 12,300円
D2-1 所得割額77,101円未満 ひとり親世帯等 9,000円 8,850円
D2-2 その他 20,000円 19,700円
D3 所得割額97,000円未満 22,000円 21,600円
D4 所得割額133,000円未満 30,500円 30,000円
D5 所得割額169,000円未満 39,800円 39,100円
D6 所得割額211,201円未満 46,800円 46,000円
D7 所得割額301,000円未満 52,300円 51,400円
D8 所得割額397,000円未満 58,300円 57,300円
D9 所得割額397,000円以上 64,800円 63,700円
  • 父母の所得等によっては、家計の主宰者として同居祖父母等の課税額を合計して決定する場合があります。
  • 所得割課税額について、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除、寄付金税額控除等は適用しません。
  • 課税額を確認できない場合は仮決定します。確認後に改めて利用者負担額を決定します。
  • 政令指定都市における平成30年度以降の市民税所得割課税額につきましては、税源移譲前の旧税額により利用者負担額を決定します。
  • 離婚、再婚、祖父母等との同居など家庭状況が変わる場合や、市(区町村)民税の修正申告を行った場合は、利用者負担額が変更となることがありますので、必ず保育所・幼稚園課へご連絡ください。
  • 利用者負担額の更正は、年度を越えて遡及しません。

2.利用者負担額(保育料)の多子軽減

0~2歳児の多子世帯軽減については以下の通り適用します。

利用者負担額階層 世帯状況 多子軽減算定対象 第一子 第二子 第三子
B~D0 ひとり親世帯 ※1 同一生計の子ども全員 ※2 全額
(B階層は無料)
無料 無料
その他 全額
(B階層は無料)
半額
(B階層は無料)
無料
D1~D2 ひとり親世帯 ※1 全額 無料 無料
その他 小学校就学前の子どものみ ※3 全額 半額 無料
D3~D9 全額 半額 無料

※1 ひとり親世帯等とは、母子世帯・父子世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯等に該当する場合です。

 同居の在宅障がい児(者)がいる世帯については、申し出が必要です。

 【対象】階層B~D2に該当する世帯

 【必要書類】「在宅障がい児(者)のいる世帯該当申出書 [PDFファイル/93KB]」、添付書類(手帳の写し等)

 在宅障がい児(者)とは、身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者です。

※2 多子軽減の算定対象となる子どもが住民票上別住所の場合は、申し出が必要です。

 【対象】階層B~D0、D1-1、D2-1に該当する世帯

 【必要書類】「利用者負担額等別居監護申立書 [PDFファイル/102KB]」、添付書類(健康保険証の写し等)

 場合により、別途書類の提出を求めることがありますので、必ずお問い合わせください。

※3 (A)~(E)の施設や事業を利用していることが必要です。

 その他の施設や事業(認可外保育施設等)を利用している子どもは、多子の算定対象に含まれません。

 (A)保育所、認定こども園、市立幼稚園、施設型給付幼稚園、地域型保育事業

 (B)私立幼稚園(施設型給付未移行)、国立幼稚園

 (C)企業主導型保育事業等

 (D)特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部

   (E)児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援

 【対象】階層D1-2、D2-2、D3~D9に該当する世帯

 【必要書類】「利用者負担額等多子軽減にかかる申出書 [PDFファイル/149KB]

 多子軽減の算定対象となる子どもが(A)を利用されている場合、(B)を利用していて『施設等利用給付認定』の申請をいただいている場合は申し出は必要ありません。

3.利用者負担額(保育料)の納付

入所後は、退所届を提出されない限り、出欠の有無にかかわらず利用者負担額は全額納入していただきます。

私立認定こども園、私立地域型保育事業、新制度に移行した私立幼稚園を利用の場合

 利用者負担額は、直接施設に納付していただきます。納付方法は、施設にご確認ください。

市立保育所、私立保育所、市立認定こども園を利用の場合

 奈良市が徴収します。利用者負担額は、毎月月末(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に口座振替による納付となります。入所月に口座振替依頼書をお渡ししますので、口座振替取扱金融機関で振替手続きをしてください。

 口座振替を開始できるまでは、納入通知書を送付します。

利用者負担額口座振替取扱金融機関

 ・(株)南都銀行

 ・(株)京都銀行

 ・(株)中京銀行

 ・奈良中央信用金庫

 ・(株)ゆうちょ銀行

 ・(株)りそな銀行

 ・三井住友信託銀行(株)

 ・(株)百五銀行

 ・近畿産業信用組合

 ・(株)三井住友銀行

 ・(株)関西みらい銀行

 ・大和信用金庫

 ・京都中央信用金庫

 ・(株)みずほ銀行

 ・奈良信用金庫

 ・奈良県農業協同組合

 ・(株)三菱UFJ銀行

 ・(株)第三銀行

 ・北伊勢上野信用金庫

 ・近畿労働金庫

 (金融機関の合併等により機関名称が変更等される場合があります)

 口座振替できなかった利用者負担額及び利用者負担額更正決定による差額分は納入通知書を発行します。納入通知書は上記金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等で納付できます。なお、(株)ゆうちょ銀行窓口での納付については近畿2府4県内の窓口に限ります。

保育料納付取扱コンビニエンスストア

 ・セブン-イレブン

 ・デイリーヤマザキ

 ・MMK(マルチメディアキオスク)設置店

 ・くらしハウス

 ・ローソン

 ・ヤマザキデイリーストア

 ・ポプラ

 ・セイコーマート

 ・ファミリーマート

 ・ヤマザキスペシャルパートナーショップ

 ・スリーエイト

 ・ニューヤマザキデイリーストア

 ・ミニストップ

 ・コミュニティ・ストア

 ・生活彩家

 ・ハマナスクラブ

※コンビニエンスストアでの納付について

  • 金額が訂正されたものはコンビニエンスストアでは収納できません。
  • CVS収納用バーコードの印字がない納付書はコンビニエンスストアではお取扱いできません。
  • バーコードの読み取りができない場合は、コンビニエンスストアではお取扱いできません。
  • 納期限の過ぎた納付書は使用できません。
  • 令和2年9月1日より、保育料の納付書(CVS収納用バーコードの印字がある納付書)はスマートフォンアプリでの納付にも対応しています。詳細については、スマートフォンアプリを利用した納付についてをご確認ください。

4.利用者負担額(保育料)の分納、減免

 災害、疾病、その他やむを得ない理由により、利用者負担額の全額または一部の支払いが困難と認められる場合に、利用者負担額の分納や減免が受けられることがあります。詳しくは保育所・幼稚園課にご相談ください。

5.延滞金の徴収

 平成27年4月1日より、滞納利用者負担額(過年度の入園料・保育料含む)について、延滞金を徴収しています。

 延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ(※1)、納付金(※2)に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3%)(※3)の割合を乗じて計算した額(※4)を徴収します。

※1 平成27年3月31日までに納期限が到来した入園料・保育料については、平成27年4月1日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて延滞金を計算します。

※2 計算の基礎となる納付金に1,000円未満の端数があるとき、またはその納付金の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。

※3 当該期間の属する各年の租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合です。

※4 延滞金の額を計算する場合において延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。

6.寡婦(夫)控除のみなし適用

 離婚や死別ではなく、婚姻によらずにひとり親となった方は、寡婦(夫)控除のみなし適用により利用者負担額が変更となる場合があります。詳しくは、保育所・幼稚園課までお問合せください。
関連情報:「寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しています

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