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自立支援医療(精神通院医療)

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内容

 指定医療機関での精神疾患による通院医療費(保険診療に限る)の一部を公費で負担します。自己負担は原則医療費の1割となります。ただし、加入保険の種別による世帯の課税状況等に応じて、自己負担の上限月額が設定されます。

対象者

 市内に居住し、指定医療機関で精神疾患による通院医療を受けている人

申請について

 申請書類は奈良市障がい福祉課のホームページ、又は奈良県精神保健福祉センターのホームページよりダウンロードが可能です。障がい福祉課の窓口で直接お渡しもできます。

  • 有効期間は1年間です。
  • 受給者証の発行には、申請から交付まで1ヶ月半~2ヶ月程度かかります。継続申請は有効期限の3ヶ月前からできますので、早めに手続きをしてください。
  • 氏名、住所、保険の種類、医療機関等が変わった場合は届出が必要です。
  • 審査の結果、不承認になる場合もあります。
  • 受給者証は郵送にて交付します。
  • 複数医療機関指定申請については、「複数医療機関指定申請について」をお読みください。

  郵送でも受付可能です。(障がい福祉課に書類が到着した日が受理日となります)
  新規申請の場合、審査で承認されれば市役所受理日から対象となります。

申請に必要なもの

 《新規申請に必要なもの》 (1)~(3)のいずれかの方法で申請してください。

 (1) 自立支援医療用の診断書による申請

 (2) 精神障害者保健福祉手帳の写しによる申請

  • 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(PDF159KB)
  • 精神障害者保健福祉手帳の写し
  • 健康保険証(生活保護受給者は「保護受給証明書」)
  • 同意書(PDF148KB) (保護受給証明書を添付している場合は不要)※2
  • 印鑑
    手帳の期限が自立支援医療の期限となります
    現在お持ちの有効な手帳の申請時に、診断書を添付した方に限ります 

 (3) 精神障害者保健福祉手帳との同時申請

◆自立支援医療の有効期間の終了月を、手帳の有効期間の終了月にそろえることができます◆

 手帳を診断書で申請される際に、手帳用診断書の(10)(11)に記載があり、自立支援医療の有効期限が手帳より後ろの状態(例:手帳が4月末、自立支援医療が10月末)でしたら、自立支援医療の有効期間の終了月を手帳の終了月にそろえるという申請(先の例の場合、4月末にそろえる)ができます。申請される方は、同時申請の場合と同じ書類をそろえていただき、お手続きの際に「期間調整で」と一言添えてお手続きください。


 

 《継続申請に必要なもの》 (1)・(2)のいずれかの方法で申請してください。

 (1) 自立支援医療のみ申請の場合

 (2) 精神障害者保健福祉手帳との同時申請の場合

◆自立支援医療の有効期間の終了月を、手帳の有効期間の終了月にそろえることができます◆

 手帳を診断書で申請される際に、手帳用診断書の(10)(11)に記載があり、自立支援医療の有効期限が手帳より後ろの状態(例:手帳が4月末、自立支援医療が10月末)でしたら、自立支援医療の有効期間の終了月を手帳の終了月にそろえるという申請(先の例の場合、4月末にそろえる)ができます。申請される方は、同時申請の場合と同じ書類をそろえていただき、お手続きの際に「期間調整で」と一言添えてお手続きください。

 

 《医療機関の変更があったとき》

  訪問看護の追加・変更、主たる受診医療機関変更時の訪問看護の継続の場合は以下も必要です。

  • 精神科訪問看護に関する届出書
     変更日は市役所受理日から前後1ヶ月までの日付を申請できます。「希望始期」欄にご記入ください。
     「希望始期」欄が空白のときは、市役所受理日からの変更になります。
     

 《氏名変更・県内の住所変更があったとき》 

 《医療保険の変更があったとき》 

  • 自立支援医療費(精神通院医療)受給者証記載事項変更届(PDF114KB)
  • 健康保険証(生活保護受給者は「保護受給証明書」)
  • 自立支援医療受給者証の写し
  • 同意書(PDF148KB)(保護受給証明書を添付している場合は不要)※2
  • 印鑑
     変更日は保険証の資格取得日からの変更となります。(ただし、資格取得日から1ヶ月経過後の申請の場合は最大遡り日からとなります。所得区分変更を伴う場合は変更日の翌月1日からとなります。)
     

 《受給者証を紛失されたとき》

 《死亡等の理由で受給者証が不要になったとき》

 ◎ 県外からの転入の場合の申請について

   市役所受理日から、転入前の自治体で認定されている有効期限までの交付となります。 
   転入前の受給者証が切れている場合は、新規申請(診断書添付)での手続きとなります。

 ◎ 複数医療機関指定申請について

 診断書を作成した「主治医」の指示があり、県の審査で認められた場合のみ、「主たる受診先医療機関」または「検査医療機関」として医療機関を複数指定することが可能です。調剤薬局は「主たる受診先」を複数指定する場合のみ認められます。調剤薬局のみを複数指定することはできません。
 受診者の利便や希望による申請は、これまで通り認められません。
 詳細は、障がい福祉課までお問い合わせください。

 

注意点 ◆ (必ずお読みください)

 ※1 診断書について
 診断書の添付は、治療方針に変更がない場合に限り2年に1回で結構です。診断書が省略できる方は、現在お持ちの受給者証の右下の欄に「次回継続申請時診断書不要」と記載があります。ただし、県外転入により前住所地の有効期間を引き継いで交付を受けた方について:奈良県で認定されたあと次の継続申請をするときは診断書が必要となります。(省略不可)
 わからない場合は障がい福祉課で確認ができますので、お問い合わせください。 

 ※2 課税証明書(非課税証明書)の提出が必要な場合があります。
 同一保険の世帯員が奈良市以外に住民票を置いている場合、または転入等で当年1月1日現在(申請月が1月から6月の間は前年1月1日現在)奈良市に住民票がなかった場合は、奈良市で課税状況を確認できません。
 その場合、現在市区町村民税を納めている市区町村の「課税証明書」又は「非課税証明書」を併せてご提出頂く必要があります。(マイナンバーを利用して当該市区町村に照会可能な場合は不要です。)

  • 国民健康保険及び後期高齢者医療保険の方は、同一保険内全員の課税(非課税)証明書が必要です。
  • 社会保険の方は、被保険者の課税(非課税)証明書が必要です。

 課税証明書では、市民税の所得割額等を確認しています。市区町村によっては、「課税証明書」と名称が異なる場合がありますので、上記の旨ご確認のうえ、取得してください。

 ◇生活保護受給者で、奈良市以外の自治体から受給している場合は保護受給証明書が必要です。

 

申請窓口は、障がい福祉課(市役所中央棟1階)です。何かご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

 

引用元