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心身障害者への医療費助成制度が変わりました

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 奈良市心身障害者医療費助成と奈良市重度心身障害者老人等医療費助成について、
平成30年4月診療分から、一部負担金をいただくことになりました。
 

 

 【一部負担金】

一部負担金の額は1医療機関あたり1カ月ごと(1レセプトごと)の算定です。

  • 通院…500円 月額上限額 1,500円 
  • 入院…1,000円 14日未満の入院は500円 
  • 調剤薬局については一部負担金をいただきません。

歯科への通院については、レセプトが異なるため、総合病院等の同一の医療機関で医科と歯科の両方に受診された場合であっても、2つの医療機関への通院として算定します。 

窓口での支払いが1カ月で500円までの場合は、その額が一部負担金です。その場合、当該医療機関分についての助成額はありません。

 

 【助成額の算定について】

助成額は、保険診療の自己負担金額の1カ月の合計額から一部負担金を除いた額になります。

『助成額』 = 『保険診療自己負担額』 - 『一部負担金』

なお、お支払い方法、償還払いの時期は変更ありません。

現行の制度については下記をクリックしてください。

 

 【よくあるご質問】

Q:窓口での支払いはどうなるの?

A:医療機関でのお支払いは、変更ありません。

 

Q:助成金の入金(お支払い)の時期は変わるのですか?

A:助成金の入金(お支払い)の時期についても、変更ありません。

 入金(お支払い)時期の目安としては、以下のとおりです。

  • 心身障害者医療費助成制度

    受診された月から約2~3カ月後の入金(お支払い)

  • 重度心身障害者老人等医療費助成制度

    受診された月から約4~5カ月後の入金(お支払い)

医療機関が支払額を審査する機関にデータを遅れて提出されることや、その審査における過程で遅れが生じることがあります。この場合は、入金(お支払い)時期がこのとおりとはなりません。あらかじめ、ご了承ください。

  

Q:外来診療における総合病院での扱いは?

A:総合病院等の同一院内にて複数科を受診されても、1カ月あたり500円と算定します。

 ただし、歯科への通院については、レセプトが異なるため、総合病院等の同一の医療機関で医科と歯科の両方に受診された場合であっても、2つの医療機関への通院として算定します。
 

Q:入院の際、転院があった場合の医療費の算定は?

A:入院において転院の必要があった場合、病院ごとに算定します。

 

Q:「治療用装具」を作成した場合の一部負担金はどうなりますか?

A:一つの装具の作成につき、一部負担金(500円)をいただきます。

 「治療用装具」は、「医療機関への受診」と健康保険法上の取り扱いが異なります。

このため個別に算定することとなり、一つの装具の作成につき、一部負担金(500円)をいただきます。

 

Q:子ども医療費助成やひとり親医療費助成との違いは何ですか?

A:心身障害者医療費助成および重度心身障害者老人等医療費助成では通院の月額上限金額(1,500円)を設けています。

 子ども医療費助成とひとり親医療費助成では通院の上限金額を設けていません。

一方、心身障害者の方は、治療のために複数の医療機関を利用する必要がある方が多いことを踏まえて、通院における一部負担金に月額1,500円の上限金額を設けています。

 

Q:子ども医療費助成やひとり親医療費助成との併用はできますか?

A:子ども医療費助成、ひとり親医療費助成との併用はできません。

 

Q:他の公費負担の制度と心身障害者医療費助成との併用はできますか?

A:自立支援医療、特定医療等の公費負担制度が適用される場合は、そちらを優先して利用していただく必要があります。

 一定の条件を満たす方は、心身障害者医療費助成制度のほかにも国や保険制度により整備された公費負担医療制度をご利用いただける場合があります。また、これらの制度をご利用いただくことで、医療機関窓口でのお支払い時のご負担が少なくなることがあります。

 これらの制度を使用できる方については、まず他の公費負担医療制度の併用をいただきますようお願いします。

 【他の公費負担医療制度の一例】

自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)  ・特定医療(指定難病)

小児慢性特定疾病など

これらの制度を利用するためには、各々の取扱機関にて申請手続きが必要です。詳しくは上記をクリックして下さい。  

引用元