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後期高齢者医療制度 資格・保険料編

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更新日:2024年2月1日更新

お知らせ

窓口でよく申請をいただく以下の手続きについて、電子申請または郵送での手続きをお勧めしています。

電子申請

電子申請とは、市役所への申請や届出等の一部を、インターネットに接続されたパソコン、モバイル端末(携帯電話・スマートフォン等)を使って行うことができるサービスです。

LoGOフォーム

LoGOフォームとは、株式会社トラストバンクが提供する自治体専用「LoGOフォーム」を利用して、奈良市が運用する電子申請ツールです。
 
LoGOフォームで申請ができる手続き
後期高齢者医療 再交付申請<外部リンク>…被保険者証・減額認定証・限度額証などを紛失・破損されたとき​​

郵送申請

以下より申請用紙をダウンロードしていただき、記入のうえ、必要書類をそえて、奈良市役所福祉医療課までお送りください。

郵送申請の場合、本人確認書類の添付は不要です。また、下記に無い申請の書類については福祉医療課までお問い合わせください。)

 

後期高齢者医療再交付申請書 [PDFファイル/270KB] …被保険者証・減額認定証・限度額証などを紛失・破損されたとき​

後期高齢者医療資格取得(変更)届 [PDF/690KB] …転入・転出・市内転居などのとき

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書 [PDFファイル/295KB] …窓口負担1割の方のうち世帯全員が住民税非課税の方(「低所得者1・2」の方)

後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書 [PDFファイル/186KB] … 窓口負担3割の方のうち「現役並み所得者1・2」の方    

後期高齢者医療高額療養費支給申請書 [PDFファイル/117KB]…高額療養費の還付口座の登録(「窓口負担2割の方の負担を抑える配慮措置」のための還付口座の登録もこの申請書です)

後期高齢者医療療養費支給申請書 [PDFファイル/174KB] …治療用装具を作られたときなど

後期高齢者医療口座変更届 [PDFファイル/111KB] …高額療養費などすでに登録されている還付口座を変更するとき

 

【宛先】
〒630-8580(特定郵便番号)(住所不要)
奈良市役所 福祉医療課 高齢者医療係

 

目次

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度の被保険者となる方

  • 75歳以上の方、
  • 一定の障害のある65歳から74歳までの方

一定の障害とは・・・

  • 障害基礎年金の1級または2級に該当する人
  • 身体障害者手帳の1級から3級と4級の一部(下肢障害の1号、3号または4号及び音声機能または言語機能の障害)に該当する人
  • 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級に該当する人
  • 療育手帳Aに該当する人                                             

※転入者の方は住民登録日から加入となります。

後期高齢者医療制度加入の流れ

現在加入している国民健康保険・社会保険(健康保険組合・共済組合等)から脱退します。
社会保険(健康保険組合・共済組合等)の被保険者が後期高齢者医療制度に加入することによって、被扶養者(75歳未満の配偶者等)は、他の家族が加入する社会保険の被扶養者になるか国民健康保険(手続き必要)に加入することになります。

後期高齢者医療制度加入の図

保険料の決まり方

下記のとおり、加入者(被保険者)個人ごとに納めていただきます。これまで保険料を負担することのなかった人も、75歳を迎えると保険料を納めることになるのでご注意ください。

年間の保険料は、加入者全員で等しく支払う均等割額+所得に応じて支払う所得割額の合計(100円未満は切り捨て)です。
法律に基づき2年ごとに保険料率(均等割額と所得割率)が見直されます。

 

令和4・5年度保険料(年額)の計算方法
均等割額 被保険者1人当たり 50,500円
所得割額 (総所得金額等-基礎控除43万円)×所得割率9.93%
被保険者の保険料(100円未満切り捨て) ※ただし上限額は66万円

 

保険料の納付方法

原則として年金から天引きされます。年金から天引きできない人は、納付書または口座振替で納めていただきます。
年金から天引きになっている人でも、申請することによって口座振替に変更ができます。なお、申し出による納付書での支払いへの変更はできません。

保険料額決定通知書、納入通知書を7月中旬に発送します。
年金天引きや口座振替納付でない人には、納付書を同封しますので、金融機関等で納付してください。

※視覚障がい者の方で後期高齢者医療保険料決定通知書送付用封筒に点字シールをご希望の方は当課まで申し出ください。

 

納付書・口座振替で納める場合(普通徴収)

対象となる方

・介護保険料が天引きされている年金額が年額18万円未満の方

・介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方

・介護保険料が年金から天引きされていない方

・年度の途中で新たに加入した方や住所の異動があった方(次年度から特別徴収になる場合があります。)

普通徴収の納め方

市町村から送られてくる納付書で、納期内に指定された金融機関等で納めます。また、口座振替で納めることもできますので、市町村指定の金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入してお申し込みください。

普通徴収の納期限

7月(第1期)から翌年2月(第8期)までの年8回払いとなっており、納期限は各納付月の末日です。月の末日が土日祝日で、金融機関等が休業日の場合は翌営業日となります。ただし、12月(第6期)の納期限は28日(12月28日が土曜日の場合は12月27日、日曜日の場合は12月26日)です。納期前でも納付は可能です。

後期高齢医療制度保険料(普通徴収表)
期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
支払月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

 

年金から天引きされる場合(特別徴収)

対象となる方

・介護保険料が天引きされている年金額が年額18万円以上の方(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない場合)

特別徴収の納め方

年金支給の際に、年金から保険料が天引きされます。

後期高齢者医療保険料(特別徴収表)
  仮徴収 仮徴収 仮徴収 本徴収 本徴収 本徴収
期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
支払月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
 

前年の所得が確定するまでは仮算定された保険料が天引きされます(原則、前年度の2月に天引きされた額と同じ額が天引きされます。)

前年の所得が確定した後は年間保険料額から仮徴収分を引いた額が3回に分けて天引きされます。        

 

スマートフォンを利用した納付方法

詳しくは下記リンクをご覧ください。

スマートフォンアプリを利用した納付について
スマートフォンアプリ納付のよくある質問​

保険料の軽減措置について

所得に応じた保険料均等割額の軽減

所得の低い人は、世帯主及び被保険者の所得に応じて保険料の均等割額が下記のとおり軽減されます。

均等割額軽減の基準(令和5年度)
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額 軽減割合
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 7割
基礎控除額(43万円)+29万円×(世帯内の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 5割
基礎控除額(43万円)+53.5万円×(世帯内の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 2割

 ※世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合であっても、軽減の判定の際の対象となります。
※65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から最大15万円が控除されます。
※軽減判定は、4月1日(4月2日以降に新たに加入した場合は加入した日)の世帯状況で行います。
※軽減判定の際の総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除等は適用されません。
※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で110万円超または65歳未満で60万円超)です。

 確定申告や市・県民税の申告をしていない人、公的年金を受給していない人などが保険料の均等割額の軽減措置を受けるためには簡易申告が必要です。

簡易申告が必要な人の例

  • 配偶者・子どもの税法上の被扶養者となっている人
  • 遺族年金・障害者年金のみ受給している人
  • 無収入で市・県民税の申告をしていない人

職場の健康保険などの被扶養者であった方に対する軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、職場の健康保険などの被扶養者であった方は、所得割がかからず、均等割額が資格取得後2年に限り軽減されます。
(国民健康保険や国保組合の加入者であった人は対象になりません。)

 
所得割額 均等割額
負担なし 資格取得後2年に限り、5割軽減

 

保険料の計算例

以下の計算例の「年間保険料額」については、100円未満切捨てとなります。

(令和4年度の計算例)

例1:高齢者一人世帯の場合

高齢者一人世帯の場合(例1)
本人 76歳 基礎年金 80万円

 

高齢者一人世帯の場合
 

令和4年度

均等割額 15,150円

【本人】

80万円-110万円-15万=0円

(年金収入) (年金控除) (特別控除) (軽減判定所得)

※0円≦43万円(7割軽減基準額)

7割軽減適用

所得割額 0円 【本人】

80万円 – 110万円 – 43万円 = 0円

(年金収入) (年金控除) (基礎控除)

年間保険料 15,100円

 

例2:高齢者一人世帯の場合

高齢者一人世帯の場合(例2)
本人 76歳 厚生年金 219万円

 

高齢者一人世帯の場合(例2)
 

令和4年度

均等割額

40,400円

【本人】

219万円-110万円-15万=94万円

(年金収入) (年金控除) (特別控除) (軽減判定所得)

※94万円≦96.5万円(2割軽減基準額)

2割軽減適用

所得割額 65,538円 【本人】

219万円 – 110万円 – 43万円 =66万円

(年金収入)(年金控除)(基礎控除)

66万円×9.93%=65,538円
年間保険料 105,900円

 

例3:子(世帯主)と同居の場合

子(世帯主)と同居の場合(例3)
本人 76歳 基礎年金 80万円
子(世帯主) 40歳 営業所得 360万円

 

子(世帯主)と同居の場合(例3)
 

令和4年度

均等割額

50,500円

【本人】

80万円-110万円-15万=0円

(年金収入) (年金控除) (特別控除) 

【子】 390万円

【世帯】

0円 + 390万円 = 390万円(軽減判定所得)

※390万円≧96.5万円(2割軽減基準額)
軽減なし

所得割額 0円 【本人】

80万円 – 110万円 – 43万円 = 0円

(年金収入)(年金控除)(基礎控除)

年間保険料 50,500円

 

 

例4:高齢者二人世帯の場合

高齢者二人世帯の場合(例4)
80歳 基礎年金 80万円
76歳 基礎年金 80万円

 

高齢者二人世帯の場合(例4)
 

令和4年度

均等割額

【夫】15,150円

【妻】15,150円

【夫】

80万円-110万円-15万=0円

(年金収入) (年金控除) (特別控除) (軽減判定所得)

【妻】

80万円-110万円-15万=0円

(年金収入) (年金控除) (特別控除) (軽減判定所得)

※0円≦43万円(7割軽減基準額)
7割軽減適用

所得割額

【夫】0円

【妻】0円

【夫】

80万円 – 110万円 – 43万円 = 0円

(年金収入)(年金控除)(基礎控除)

【妻】

80万円 – 110万円 – 43万円 = 0円

(年金収入)(年金控除)(基礎控除)

年間保険料

【夫】15,100円

【妻】15,100円

 

例5:高齢者二人世帯の場合

 

高齢者二人世帯の場合(例5)
80歳 厚生年金 224万円
76歳 基礎年金 80万円

 

高齢者二人世帯の場合(例5)
  令和4年度  

 

均等割額

【夫】25,250円

【妻】25,250円

【夫】

224万円-110万円-15万=99円

(年金収入) (年金控除) (特別控除)

【妻】

80万円-110万円-15万=0円

(年金収入) (年金控除) (特別控除)

【世帯】 99万円 + 0円 = 99万円(軽減判定所得)
※43万円 + 29万円 × 2人 = 101万円 (5割軽減基準額)
※99万円≦101万円
5割軽減適用
所得割額

【夫】70,503円

【妻】0円

【夫】

224万円 – 110万円 – 43万円 = 71万円

(年金収入)(年金控除)(基礎控除)

71万円 × 9.93% = 70,503円
【妻】

80万円 – 110万円 – 43万円 = 0円

(年金収入)(年金控除)(基礎控除)

年間保険料

【夫】95,700円

【妻】25,200円

 

65歳~75歳未満で一定の障害のある人

後期高齢者医療制度の加入・脱退は任意です。加入・脱退を希望される人は奈良市役所福祉医療課で手続きが必要です。
なお、過去に遡って加入・脱退はできませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 加入の場合
     被保険者証・印鑑・身体障害者手帳
  • 脱退の場合
     被保険者証
引用元