お知らせ
窓口でよく申請をいただく以下の手続きについて、郵送での手続きをお勧めしています。
(郵送申請の場合、本人確認書類の添付は不要です。また、下記に無い申請の書類については福祉医療課までお問い合わせください。)
後期高齢者医療再交付申請書 [PDF/363KB] …被保険者証・減額認定証・限度額証などを紛失・破損されたとき
後期高齢者医療資格取得(変更)届 [PDF/690KB] …転入・転出・市内転居などのとき
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書 [PDFファイル/295KB] …窓口負担1割の方のうち世帯全員が住民税非課税の方(「低所得者1・2」の方)
後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書 [PDFファイル/186KB] … 窓口負担3割の方のうち「現役並み所得者1・2」の方
後期高齢者医療高額療養費支給申請書 [PDFファイル/126KB]…高額療養費の還付口座の登録(「窓口負担2割の方の負担を抑える配慮措置」のための還付口座の登録もこの申請書です)
後期高齢者医療療養費支給申請書 [PDFファイル/174KB] …治療用装具を作られたときなど
後期高齢者医療口座変更届 [PDFファイル/111KB] …高額療養費などすでに登録されている還付口座を変更するとき
【宛先】
〒630-8580(特定郵便番号)(住所不要)
奈良市役所 福祉医療課 高齢者医療係
目次
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度の被保険者となる方
- 75歳以上の方、
- 一定の障害のある65歳から74歳までの方
一定の障害とは・・・
- 障害基礎年金の1級または2級に該当する人
- 身体障害者手帳の1級から3級と4級の一部(下肢障害の1号、3号または4号及び音声機能または言語機能の障害)に該当する人
- 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級に該当する人
- 療育手帳Aに該当する人
※転入者の方は住民登録日から加入となります。
後期高齢者医療制度加入の流れ
現在加入している国民健康保険・社会保険(健康保険組合・共済組合等)から脱退します。
社会保険(健康保険組合・共済組合等)の被保険者が後期高齢者医療制度に加入することによって、被扶養者(75歳未満の配偶者等)は、他の家族が加入する社会保険の被扶養者になるか国民健康保険(手続き必要)に加入することになります。
保険料の決まり方
下記のとおり、加入者(被保険者)個人ごとに納めていただきます。これまで保険料を負担することのなかった人も、75歳を迎えると保険料を納めることになるのでご注意ください。
年間の保険料は、加入者全員で等しく支払う均等割額+所得に応じて支払う所得割額の合計(100円未満は切り捨て)です。
法律に基づき2年ごとに保険料率(均等割額と所得割率)が見直されます。
均等割額 | 被保険者1人当たり 50,500円 |
---|---|
+ | |
所得割額 | (総所得金額等-基礎控除43万円)×所得割率9.93% |
= | |
被保険者の保険料(100円未満切り捨て) ※ただし上限額は66万円 |
保険料の納付方法
原則として年金から天引きされます。年金から天引きできない人は、納付書または口座振替で納めていただきます。
年金から天引きになっている人でも、申請することによって口座振替に変更ができます。なお、申し出による納付書での支払いへの変更はできません。
保険料額決定通知書、納入通知書を7月中旬に発送します。
年金天引きや口座振替納付でない人には、納付書を同封しますので、金融機関等で納付してください。
※視覚障がい者の方で後期高齢者医療保険料決定通知書送付用封筒に点字シールをご希望の方は当課まで申し出ください。
スマートフォンを利用した納付方法
スマートフォンアプリを利用した納付について
スマートフォンアプリ納付のよくある質問
保険料の軽減措置について
所得に応じた保険料均等割額の軽減
所得の低い人は、世帯主及び被保険者の所得に応じて保険料の均等割額が下記のとおり軽減されます。
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額 | 軽減割合 |
---|---|
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 7割 |
基礎控除額(43万円)+29万円×(世帯内の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 5割 |
基礎控除額(43万円)+53.5万円×(世帯内の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 2割 |
※世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合であっても、軽減の判定の際の対象となります。
※65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から最大15万円が控除されます。
※軽減判定は、4月1日(4月2日以降に新たに加入した場合は加入した日)の世帯状況で行います。
※軽減判定の際の総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除等は適用されません。
※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で110万円超または65歳未満で60万円超)です。
確定申告や市・県民税の申告をしていない人、公的年金を受給していない人などが保険料の均等割額の軽減措置を受けるためには簡易申告が必要です。
簡易申告が必要な人の例
- 配偶者・子どもの税法上の被扶養者となっている人
- 遺族年金・障害者年金のみ受給している人
- 無収入で市・県民税の申告をしていない人
職場の健康保険などの被扶養者であった方に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、職場の健康保険などの被扶養者であった方は、所得割がかからず、均等割額が資格取得後2年に限り軽減されます。
(国民健康保険や国保組合の加入者であった人は対象になりません。)
所得割額 | 均等割額 |
---|---|
負担なし | 資格取得後2年に限り、5割軽減 |
保険料の計算例
以下の計算例の「年間保険料額」については、100円未満切捨てとなります。
(令和4年度の計算例)
例1:高齢者一人世帯の場合
本人 | 76歳 | 基礎年金 | 80万円 |
---|
令和4年度 |
|||
均等割額 | 15,150円 |
【本人】 |
80万円-110万円-15万=0円 (年金収入) (年金控除) (特別控除) (軽減判定所得) |
※0円≦43万円(7割軽減基準額) 7割軽減適用 |
|||
所得割額 | 0円 | 【本人】 |
80万円 – 110万円 – 43万円 = 0円 (年金収入) (年金控除) (基礎控除) |
年間保険料 | 15,100円 |
例2:高齢者一人世帯の場合
本人 | 76歳 | 厚生年金 | 219万円 |
---|
令和4年度 |
|||
均等割額 |
40,400円 |
【本人】 |
219万円-110万円-15万=94万円 (年金収入) (年金控除) (特別控除) (軽減判定所得) |
※94万円≦96.5万円(2割軽減基準額) 2割軽減適用 |
|||
所得割額 | 65,538円 | 【本人】 |
219万円 – 110万円 – 43万円 =66万円 (年金収入)(年金控除)(基礎控除) |
66万円×9.93%=65,538円 | |||
年間保険料 | 105,900円 |
例3:子(世帯主)と同居の場合
本人 | 76歳 | 基礎年金 | 80万円 |
---|---|---|---|
子(世帯主) | 40歳 | 営業所得 | 360万円 |
令和4年度 |
|||
均等割額 |
50,500円 |
【本人】 |
80万円-110万円-15万=0円 (年金収入) (年金控除) (特別控除) |
【子】 | 390万円 | ||
【世帯】 |
0円 + 390万円 = 390万円(軽減判定所得) |
||
※390万円≧96.5万円(2割軽減基準額) |
|||
所得割額 | 0円 | 【本人】 |
80万円 – 110万円 – 43万円 = 0円 (年金収入)(年金控除)(基礎控除) |
年間保険料 | 50,500円 |
例4:高齢者二人世帯の場合
夫 | 80歳 | 基礎年金 | 80万円 |
---|---|---|---|
妻 | 76歳 | 基礎年金 | 80万円 |
令和4年度 |
|||
均等割額 |
【夫】15,150円 【妻】15,150円 |
【夫】 |
80万円-110万円-15万=0円 (年金収入) (年金控除) (特別控除) (軽減判定所得) |
【妻】 |
80万円-110万円-15万=0円 (年金収入) (年金控除) (特別控除) (軽減判定所得) |
||
※0円≦43万円(7割軽減基準額) |
|||
所得割額 |
【夫】0円 【妻】0円 |
【夫】 |
80万円 – 110万円 – 43万円 = 0円 (年金収入)(年金控除)(基礎控除) |
【妻】 |
80万円 – 110万円 – 43万円 = 0円 (年金収入)(年金控除)(基礎控除) |
||
年間保険料 |
【夫】15,100円 【妻】15,100円 |
例5:高齢者二人世帯の場合
夫 | 80歳 | 厚生年金 | 224万円 |
---|---|---|---|
妻 | 76歳 | 基礎年金 | 80万円 |
令和4年度 |
|
||
均等割額 |
【夫】25,250円 【妻】25,250円 |
【夫】 |
224万円-110万円-15万=99円 (年金収入) (年金控除) (特別控除) |
【妻】 |
80万円-110万円-15万=0円 (年金収入) (年金控除) (特別控除) |
||
【世帯】 | 99万円 + 0円 = 99万円(軽減判定所得) | ||
※43万円 + 29万円 × 2人 = 101万円 (5割軽減基準額) ※99万円≦101万円 5割軽減適用 |
|||
所得割額 |
【夫】70,503円 【妻】0円 |
【夫】 |
224万円 – 110万円 – 43万円 = 71万円 (年金収入)(年金控除)(基礎控除) |
71万円 × 9.93% = 70,503円 | |||
【妻】 |
80万円 – 110万円 – 43万円 = 0円 (年金収入)(年金控除)(基礎控除) |
||
年間保険料 |
【夫】95,700円 【妻】25,200円 |
65歳~75歳未満で一定の障害のある人
後期高齢者医療制度の加入・脱退は任意です。加入・脱退を希望される人は奈良市役所福祉医療課で手続きが必要です。
なお、過去に遡って加入・脱退はできませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 加入の場合
被保険者証・印鑑・身体障害者手帳 - 脱退の場合
被保険者証