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各種申請手続き
電子申請[LoGoフォーム]
郵送申請
後期高齢者医療再交付申請書 [PDFファイル/270KB] …被保険者証・減額認定証・限度額証などを紛失・破損されたとき
後期高齢者医療資格取得(変更)届 [PDF/690KB] …転入・転出・市内転居などのとき
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書 [PDFファイル/321KB] …窓口負担1割の方のうち世帯全員が住民税非課税の方(「低所得者I・II」の方)
後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書 [PDFファイル/254KB]… 窓口負担3割の方のうち「現役並み所得者I・II」の方
後期高齢者医療高額療養費支給申請書 [PDFファイル/117KB]…高額療養費の還付口座の登録(「窓口負担2割の方の負担を抑える配慮措置」のための還付口座の登録もこの申請書です)
後期高齢者医療療養費支給申請書 [PDFファイル/174KB] …治療用装具を作られたときなど
【必要添付書類】
治療用装具を作られたとき…治療用装具製作指示装着証明書(原本)、領収書(コピー可)
保険証を忘れて10割負担で受診されたとき…診療報酬明細書【レセプト】(原本)、領収書(コピー可)
後期高齢者医療口座変更届 [PDFファイル/111KB] …高額療養費などすでに登録されている還付口座を変更するとき
後期高齢者医療送付先変更届 [PDFファイル/138KB]…後期高齢者医療制度に関する郵便物の送付先を変更したいとき(必要添付書類は申請書をご確認ください)
【宛先】
〒630-8580(特定郵便番号)(住所不要)
奈良市役所 福祉医療課 高齢者医療係
目次
- 病院などに支払う額(一部負担金)
- 自己負担限度額(月額)
- 高額療養費の支給
- 生活療養標準負担額
- 低所得者(非課税世帯)に対する特例措置 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 現役I、現役IIに該当する人に対する特例措置 限度額認定証
- 人工透析治療を行う必要のある人に対する特例措置 特定疾病証
- コルセット等の治療用装具を作られたとき
- 医療費を全額支払ったとき
- 次のような場合は、必ず届け出をしてください
- 健康診査を希望される人へ
- 被保険者が亡くなられたとき(葬祭費)
- 後期高齢者医療制度に関する郵便物の送付先変更について
病院などに支払う額(一部負担金)
世帯の被保険者のうち、最も所得が高い人の市町村民税課税所得によって決まります。
市町村民税の課税標準額 |
一部負担金の割合 |
---|---|
145万円以上 |
3割 |
28万円以上145万円未満かつ下記の(1)または(2)に該当する方 (1)同一世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上 (2)同一世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上 |
2割 |
上記の3割・2割の条件に該当しない方 |
1割 |
(診療月が4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の課税所得)
- 市町村民税課税所得が145万円以上の人でも世帯の被保険者(後期高齢者医療保険加入者)の合計収入が520万円(1人の場合は383万円)未満で、基準収入額適用申請をされた場合は、一部負担金が2割に変更されます。
- 基準収入額適用申請
市町村民税課税所得が145万円以上の人で、被保険者一人で収入が383万円以上でも世帯で70歳以上の人を含めて合計収入が520万円未満の場合、申請すると一部負担金の割合が2割に変更されます。
※基準収入額適用申請による負担割合の変更は、申請日の翌月1日からの適用となります。
[申請に必要なもの]- 被保険者証
- 収入金額を確認できる書類(確定申告書等)
- 保険適用外診療は、全額自己負担になります。
自己負担限度額(月額)
医療機関等で支払った一部負担金が下記の限度額を超えた場合に、超えた金額が高額療養費として支給されます。なお、外来・入院いずれの場合も、1カ月間の同一医療機関での負担は自己負担限度額までの支払いにとどめられます。また、低所得者の取扱いを受けるには、限度額適用・標準負担額減額認定証が必要です。
※但し、食事療養標準負担額や差額ベット代等の保険外費用は対象外です。
- 75歳到達月のみ、限度額が2分の1になります。
- 但し、75歳の到達が初日(1日)の人は適用されません。
割合 |
区分 |
外来+入院 |
食事療養標準負担額 |
||
---|---|---|---|---|---|
3割 |
現 |
III[注1] (690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
490円[注6] |
|
II[注1] |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
||||
I[注1] (145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円>[注4] |
||||
割合 |
区分 |
外来 |
外来+入院 |
食事療養標準負担額 (1食あたり) |
|
2割 |
一般II[注1] |
18,000円または【6,000円+(医療費-30,000円)×10%】の低い方を適用 [注3] |
57,600円<44,400円> [注4][注5] |
490円[注6] |
|
1割 |
一般I[注1] |
18,000円 |
57,600円<44,400円> |
490円[注6] |
|
低所得者II |
8,000円 [注3] |
24,600円 |
230円[注7] |
||
低所得者I |
15,000円 |
110円 |
|||
[注1]基準となる所得は市町村民税課税所得
[注2]低所得者IIは、被保険者の属する世帯全員が市町村民税非課税の人低所得者Iは、被保険者の属する世帯全員が市町村民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する人及び老齢福祉年金を受けている人(例えば高齢者単独世帯で年金のみの収入額が80万円以下の人)
[注3]8月から翌年7月の外来の年間限度額は144,000円
[注4]診療月を含む過去12カ月以内に世帯単位で高額医療費の支給されている月が3回以上ある場合、4回目以降は<>内が限度額となります
[注5]外来の支給は回数に数えません
[注6]指定難病の患者、平成27年4月1日以前から精神病床に入院している患者は280円
[注7]申請月から過去1年間(ただし、低所得者IIに該当している期間に限る)に91日以上入院している場合、申請日から180円
高額療養費の支給
1か月に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合は、限度額を超えた分は高額療養費として支給します。高額療養費の振込を希望される口座を一度申請すると、以後高額療養費が発生するたびに、診療月の最短3か月後に指定の口座に振込で支給されます。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 口座番号
- マイナンバーカードもしくは個人番号通知カード
- 本人確認書類
※本人以外の口座への振込を希望される場合は委任状への記入が必要です
申請方法
以下のいずれかの方法でご申請ください。
1.電子申請[LoGoフォーム]
以下の申請フォームより申請してください。(高額療養費の還付口座を変更する場合も以下のフォームより申請いただけます)
後期高齢者医療 高額療養費支給申請<外部リンク>(ただし、本人以外の口座への振込を希望される場合は、電子申請はできません。郵送または窓口にて申請してください)
2.郵送申請
後期高齢者医療高額療養費支給申請書 [PDFファイル/117KB]のみ奈良市福祉医療課へ送付してください。(添付書類は不要です)
3.窓口申請
次の窓口で申請書をご記入いただき申請いただけます。
福祉医療課または西部出張所・北部出張所・東部出張所・月ヶ瀬行政センター・都祁行政センターの窓口
生活療養標準負担額
療養病床に入院の場合は、食費及び居住費(生活療養費標準負担額)を負担します。
1.指定難病患者または厚生労働大臣が定める者[注7]以外の者
割合 | 区分 | 生活療養標準負担額 | ||
---|---|---|---|---|
食費(1食) | 居住費(1日) | |||
3割 |
一定以上所得者 |
入院時生活療養費(I)を算定する医療機関 |
490円 |
370円 |
入院時生活療養費(II)を算定する医療機関 | 450円 | |||
1割 | 低所得者II | 230円 | ||
低所得者II |
140円 |
|||
低所得者Iで老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
2.指定難病患者または厚生労働大臣が定める者
割合 | 区分 | 生活療養標準負担額 | ||
---|---|---|---|---|
食費(1食) | 居住費(1日) | |||
3割 2割 1割 |
一定以上所得者 一般 |
指定難病患者 | 280円 | 0円(指定難病患者以外の厚生労働大臣が定める者は370円) |
上記以外の厚生労働大臣が定める者 | 490円 | |||
1割 | 低所得者II | 230円 | ||
低所得者II(長期認定者) | 180円 | |||
低所得者I | 110円 |
[注7]入院医療の必要性の高い状態が継続する患者(人工呼吸器を要する患者等)や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者
低所得者(非課税世帯)に対する特例措置 限度額適用・標準負担額減額認定証
外来時の一部負担金、入院時の一部負担金・食事療養標準負担額が軽減されますので、申請して「認定証」の交付を受けてください。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 低所得者IIで申請月から過去1年間(認定期間中)に91日以上入院している場合は、入院日数が91日以上であることがわかる書類(領収書等)
現役I、現役IIに該当する人への特例措置 【限度額適用認定証】
自己の限度額までで精算されますので、申請して 「限度証」の交付を受けてください。
申請に必要なもの
- 被保険者証
人工透析治療を行う必要のある人に対する特例措置〔特定疾病療養受療証〕
人工透析の治療による負担額が、医療機関ごとに限度額10,000円/月[注8]となりますので、申請して「特定疾病療養受療証」の交付を受けてください。
[注8]同じ医療機関でも入院と通院は別々に10,000円支払います。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 医師の意見書または、旧保険の特定疾病療養受療証
コルセット等の治療用装具を作られたとき
申請して認められる場合は、10割負担いただいた装具代から自己負担分を除いた額が支給されます。
申請に必要なもの
- 治療用装具製作指示装着証明書(原本)・・・医療機関で交付されます
- 療養費支給申請書・・・市役所にあります
- 被保険者証
- 領収書(コピー可)
- 口座番号
- 本人確認書類
申請期限 補装具代を支払った翌日から2年以内
医療費を全額支払ったとき
次のような理由により医療費を全額支払った場合、その理由が適当であると認められたときは、支払った医療費の全額または一部払い戻しが受けられます。
旅行中などの理由により、保険証を医療機関に見せられなかったとき
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書・・・市役所にあります
- 診療報酬明細書(レセプト)・・・医療機関で交付されます
- 被保険者証
- 領収書
- 口座番号
- 本人確認書類
緊急搬送されたときの移送費について
医師の指示により一時的・緊急的な必要性があり搬送された場合、移送に要した費用は奈良県後期高齢者医療広域連合が必要と認めた場合に限り、支給されます。
給付には奈良県後期高齢者医療広域連合の審査があります。通院やリハビリを目的とする転院など一時的、緊急的とは認められない場合については、移送費の対象とはなりません。(審査基準等は広域連合0744-29-8430にお問い合わせください。)
移送費が支給される事例
- 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
- 離島等で病院にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
- 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
申請に必要なもの
- 医師の意見書(原本)・・・医療機関で交付されます。(書式は各医療機関により異なります。)
- 移送経路・方法・年月日・移送に要した費用の額・付添人の有無など移送の詳細を記した書類等
・・・(定形書式はありません。必要事項等は広域連合にお問い合わせください。) - 領収書(写し可)
- 療養費支給申請書・・・市役所にあります
- 被保険者証
- 口座番号
- 本人確認書類
申請期限 支給申請期限は2年となっています。
次のような場合は、必ず届け出をしてください
交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担しますので、被保険者証は使えません。
ただし、被害者の意思により、後期高齢者医療制度による診療をうけることができます。
この場合は、必ず届出をしなければなりません。
届出に必要なもの
- 第三者の行為による被害届一式(福祉医療課にあります。また、奈良県国民健康保険団体連合会のホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。)
- 第三者の行為による被害届
- 個人情報に関する同意書
- 事故現場見取図及び発生状況書
- 誓約書
- 交通事故証明書
(原本または保険会社等で原本証明されたもの。管轄の自動車安全運転センターで発行されます。) - 被保険者証
- 印鑑
次のような内容は、後期高齢者医療制度による診療は受けられない場合があります。
- けんか・著しい不行跡による傷病
- 故意による傷病(自殺未遂・薬物中毒等)
健康診査を希望される人へ
毎年6月下旬に健康診査と各種がん検診等の受診券が一枚になった「けんしんパスポート」を一斉送付しております。健康診査を希望される人は、登録医療機関で予約して受診券・質問票・被保険者証を提出してください。
※次のいずれかに該当する方は、健康診査の対象外となります。
(1)刑事施設、労役場等の施設に拘禁されている方
(2)病院又は診療所に6か月以上継続して入院している方
(3)障害者支援施設、のぞみの園の設置する施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護保険施設へ入所・入居している方
※4月から8月に75歳になる人には、7月以降順次、健康診査のみの受診券を送付します。6月下旬には各種がん検診の受診票のみが送付されます。
- 受診期間 7月~2月末
-
受診場所 県内登録医療機関
詳しくは、奈良県医師会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。 -
健診項目
- 基本項目
問診(既往歴の調査)、身体計測(身長・体重・血圧)、身体診察(視診・打聴診・触診)、血液検査(脂質・肝機能・血糖)、尿検査(糖・蛋白)、血圧測定 - 詳細項目(医師の判断により、実施される場合があります)
眼底検査 - 追加項目
貧血検査、心電図、血清クレアチニン検査、eGFR、血清尿酸検査、随時血糖検査
- 基本項目
- 自己負担金額 500円
- 健診結果の通知 受診後、福祉医療課からご本人宛に結果通知を送付します。送付までに数か月かかる場合があるので、早く結果を確認したい場合は、受診された医療機関へ直接お問い合わせください。
被保険者が亡くなられたとき(葬祭費)
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられたとき、その葬祭を行った人に葬祭費が支給されます。
新型コロナウィルス感染症による傷病手当金
被保険者が、新型コロナウィルス感染症により欠勤し、給与等の支払いを受けることができなくなった場合、奈良県後期高齢者医療広域連合から傷病手当金が支給されます。
詳細は、奈良県後期高齢者医療広域連合のHP<外部リンク>をご覧ください。
※「(7)新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給」にございます。
また、奈良市国民健康保険に加入されている人については国保年金課のHPをごらんください。
後期高齢者医療制度に関する郵便物の送付先変更について
被保険者宛ての郵便物は、生活の本拠地である住民基本台帳(住民票)上の住所に送付されますが、送付先の変更を希望される場合は下記のとおり手続きしてください。
なお、すでに別の送付先が届け出されている場合は、その送付先変更の撤回を届け出いただいてからでないと新たな送付先変更は申請できません。撤回の届け出については福祉医療課(0742-34-4754)までお問い合わせください。
申請に必要なもの
※成年後見人による変更の場合は、登記事項証明書のみ必要です。
- 被保険者の後期高齢者医療被保険者証
- 申請者の本人確認書類
- 送付先者の本人確認書類
- 施設の入居証明(送付先を被保険者の居住先の施設に変更する場合)
- 別宅の『公共料金の請求書』や『賃貸契約書』等、送付先住所の確認できる書類(送付先を被保険者の別宅に変更する場合)
本人確認書類とは・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳等の顔写真のあるものは1点、健康保険証、介護保険証、ななまるカード、各種年金証書、通帳、カード(キャッシュ・クレジット)等の顔写真のないものは2点必要です。
申請方法
以下のいずれかの方法でご申請ください。
1.電子申請[LoGoフォーム]
以下のフォームより申請してください。
2.郵送申請
送付先変更届に必要書類を添付して奈良市福祉医療課へ送付してください。(必要添付書類は申請書をご確認ください)
3.窓口申請
次の窓口で申請書をご記入いただき申請いただけます。
福祉医療課または西部出張所・北部出張所・東部出張所・月ヶ瀬行政センター・都祁行政センターの窓口