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新型コロナウイルス感染症拡大防止のための奈良市地域生活支援事業における支給決定の有効期間の一斉延長の臨時的な取扱いについて

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更新日:2020年5月21日更新

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための奈良市地域生活支援事業における支給決定の有効期間の一斉延長の臨時的な取扱いについて

地域生活支援事業利用者 各位


地域生活支援事業のうち移動支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業、地域活動支援センター事業については有効期間の終わりを毎年6月末日までとしており、更新の時期が近づいてきております。更新手続きは例年、6月に市役所障がい福祉課にて1週間程度の特設会場を設置し、多数の方が来庁され手続きされます。
 そのため、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から対象事業を利用されている方について、更新の申請の手続きを不要とし、支給決定の有効期間を1年間延長した決定通知書を郵送にて発送することを予定しております。
 決定通知書発送の時期については6月中旬~下旬を予定しており、決定通知書と今回の取扱いについての説明文を同封します。内容については次のとおりです。

○ 移動支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業、地域活動支援センター事業における支給決定の有効期間の一斉延長の臨時的な取扱いについて
(1)現在の有効期間(令和2年6月30日まで)を令和3年6月30日まで1年間延長し、決定通知書を送付します。延長が不要な方や利用内容に変更が必要な方については個別に届出等をおこなっていただきます。

(2)利用者負担については通常該当年度(新年度)の市民税課税状況をもとに決定していますが、今回については基本的に従前の利用者負担を継続し一斉延長を行います。前年度と今年度の課税状況に変化あった方については、個別案内を送付し変更申請の提出を依頼し、翌月より利用者負担の変更決定をおこないます。

 なお、地域生活支援事業に関することやその他不明なことは、下記担当者までお問い合わせください。

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【問い合わせ先】
奈良市福祉部 障がい福祉課
生活支援係
                    
〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1-1
TEL: 0742-36-4894(奈良市役所コールセンター)
E-Mail:shougaifukushi@city.nara.lg.jp
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引用元