更新日:2024年4月1日更新
補装具は、種類や支給を受ける人の年齢に応じて、耐用年数が決められており、再支給は、原則として耐用年数を過ぎた方に限ります。
利用者の負担は、購入に要する額の『1割』となります。ただし、基準額※を超える分の費用については、利用者本人にその差額を負担していただきます。
※基準額(補助できる金額の上限額)については市役所障がい福祉課にお問合せください。
利用者負担額の上限
所得に応じて次の区分に分けられ、それぞれに月額の負担上限額が決められます。世帯の範囲は、障がい者(18歳以上)とその配偶者、障がい児(18歳未満)の場合は保護者の属する住民基本台帳上の世帯とします。
令和6年4月1日より障害児の補装具費に係る所得制限は撤廃されました。
世帯区分 |
世帯の収入の状況 |
月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般 |
市民税課税世帯であって、世帯員のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が次の区分に該当する世帯
|
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳
- 世帯全員の市民税額がわかるもの(課税証明書又は納税通知書など)
申請日が1月~6月前々年分 7月~12月前年分
※奈良市が課税状況を確認することに同意をいただける方は、課税証明書等を省略できます。ただし、転入の方等、1月1日現在(申請月が1月から6月の間は前年の1月1日現在)に奈良市内に住所がなかった方は、奈良市で確認することができないため、転入前の市町村の課税証明書等が必要です。また、生活保護世帯の方は保護受給証明書が必要です。 - 印鑑
※処方箋、医師の意見書などが必要な場合があります。 - くわしくは「障がい者福祉のしおり」をご覧ください。