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高齢者虐待に関する相談窓口について

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 平成18年4月1日から、高齢者の尊厳と権利利益を守り、養護者に対する支援を行うことを目的に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が施行されました。法律では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかにこれを市町村に通報するよう促されています
 

■ どのような行為が「高齢者虐待」にあたるとされているか 

 高齢者虐待は、大きく「同居家族等の養護者によるもの」と「養介護施設事業者等によるもの」に分かれます。また、以下の5つの内容が「高齢者虐待」として定義されています。

1. 身体的虐待

 高齢者の身体に外傷が生じたり、またその恐れのある暴力を加えたりすること。

  • 平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、やけどをさせる
  • 食べ物を無理やり口に入れる
  • ベッドに縛り付ける(身体拘束)、故意に薬を過剰に服用させて行動を抑制する 等 

2. 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

  介護が必要な高齢者に対する世話や養護を、度を越えて放棄・放任すること。

  • 衰弱するほど過度に食事を減らす、高齢者が恒常的に空腹状態におかれている、脱水症状や栄養失調の状態にある
  • 高齢者を不衛生な状態で放置する、入浴させない、室内にごみを放置する
  • 必要な介護や医療サービスを相応の理由なく制限する、使わせない
  • 同居人等による高齢者虐待と同様の行為を放置する    等

3. 心理的虐待

 脅しや侮辱等の言語、威圧的な態度、無視、嫌がらせ等により、精神的苦痛を与えること。

  • 排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話す等により高齢者に恥をかかせる
  • 怒鳴る、ののしる、悪口を言う
  • 侮辱を込めて、子どものように扱う
  • 高齢者が話しかけているのを意図的に無視する  等 

4. 性的虐待

 本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為を強要すること。

  • 排泄の失敗に対して、懲罰的に下半身を裸にして放置する
  • キス、性器への接触、性行為を強要する 

5. 経済的虐待

 本人との合意なしに財産等を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

  • 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
  • 本人の自宅を本人に無断で売却する
  • 本人の年金や預貯金を、本人の意思または利益に反して使用する 等

「高齢者虐待」に気づいた時はどこに相談すればよいか

 高齢者虐待は、これまでの家族関係等の複雑な事情を抱えていることが多く、第三者に把握されにくいという特徴があります。心理的虐待やネグレクト、経済的虐待の場合、当事者の間では「虐待している」、「虐待されている」という自覚がない場合もあります。

 このため、周囲の人々が虐待のサイン( PDF:13KB )に気づき、早めに対処することが、深刻な事態を防止するうえで重要となります。 「これは虐待ではないか」と思われる状況を見たり、聞いたりした時は、下記までご相談ください。

≪奈良市における高齢者虐待に関する相談窓口≫

 長寿福祉課 (☎ 0742-34-5439)または地域包括支援センター

 

  この相談窓口は、単に虐待事例の通報を受け付けるだけでなく、介護ストレスを抱える家族に対する相談受付や支援も目的としています。「介護に疲れてしまった」、「つい、きつくあたってしまう」等、介護に関する悩みがある時は、ひとりで抱え込まずに些細なことであってもまずは相談してください。なお、相談者や通報者の秘密は厳守いたします。

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