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国民健康保険料の納付が困難な場合の相談

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   失業により国民健康保険に加入された人の保険料軽減措置について 


    平成22年度から、リストラなどの非自発的失業者が国民健康保険に加入した場合、申請により、保険料の計算の基礎になる前年分の給与所得を、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間、30/100に軽減して計算します。


対象となる人<次の条件をすべて満たしている人>
 1. 離職時の年齢が満65歳未満(雇用保険の受給資格者)

 2. 離職時の理由が次のいずれか(雇用保険受給資格者証を提示していただきます。)
   (ア)特定受給資格者(理由コードが11・12・21・22・31・32)
   (イ)特定理由離職者(理由コードが23・33・34)
 


<<申請方法>>
 雇用保険受給資格者証・保険証・印鑑をお持ちの上、国保年金課へ申請してください。出張所・行政センター・連絡所等では受付できません。
 


<注意>
 1. 特定受給資格者、特定理由離職者に該当しない場合はいかなる理由でも対象となりません。
 2. 本制度に該当しない場合でも下記の減免制度が適用されることがあります。


 

   次のような状況により保険料の納付が困難なときは、保険料の徴収猶予や減免される場合がありますのでご相談ください。


 災害などにより生活が著しく困難になったときや、所得が激減して保険料の納付が困難なとき

 

 特別な事情がないのに、納期限をすぎても保険料を納めずにいると次のような措置がとられることがあります。 


 1. 保険証を返していただき、被保険者資格証明書を交付します。
医療機関で受診されるときは、いったんその医療機関の窓口で保険診療分の全額を支払っていただき、後日申請により給付します。

 2. 保険給付の全部または一部が差し止められます。

 3. 保険給付の一部または全部が滞納保険料に充てられます。

※ 資格証明書とは、被保険者であることを証明するだけのもので、保険証のように受診券とはなりません。

 

 

引用元