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利用者負担額月額表

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■ 利用者負担額(保育料)月額表

保育所・市立幼稚園・認定こども園・地域型保育事業(家庭的保育室を除く)の平成29年度以降の利用者負担額月額表は以下の通りとなります。

・利用者負担額の算定は、8月までは前年度の市区町村民税額、9月以降は当該年度の市区町村民税額で行います。
・「利用者負担額について」もご参照下さい。

●教育標準時間認定子ども(1号認定)の利用者負担額 

奈良市定義と階層区分
金額は市(区町村)民税所得割課税額
幼稚園/認定こども園

A

生活保護世帯等

0円
B1 市民税非課税世帯
(所得割非課税世帯含む)
ひとり親世帯等 0円
B2 その他 2,100円
C1 所得割額 48,600円未満 ひとり親世帯等 2,600円
C2 その他 5,200円
D1-1 所得割額 67,000円未満 ひとり親世帯等 2,800円
D1-2 その他 6,900円
D2-1 所得割額 77,101円未満 ひとり親世帯等 3,000円
D2-2 その他 7,400円
D3 所得割額 97,000円未満 8,700円
D4 所得割額 133,000円未満 10,000円
D5 所得割額 169,000円未満 11,300円
D6 所得割額 211,201円未満 12,600円
D7 所得割額 301,000円未満 14,700円
D8 所得割額 397,000円未満 16,800円
D9 所得割額 397,000円以上 18,900円

※利用者負担額算定上の年齢は年度の初日の前日の満年齢により決定し、年度途中における変更はありません。

●保育認定子ども(2・3号認定)の利用者負担額 

奈良市定義と階層区分
金額は市(区町村)民税所得割課税額

学年齢0~2歳   学年齢3~5歳  
標準時間  短時間  標準時間  短時間 

A

生活保護世帯等   0円 0円 0円 0円
B1

市民税非課税世帯 
(均等割・所得割両方非課税世帯のみ) 

ひとり親世帯等 0円 0円 0円 0円
B2 その他  3,800円 3,700円 2,300円 2,300円
C1 所得割額 48,600円未満 ひとり親世帯等  4,000円 3,950円 2,750円 2,700円
C2 その他  8,000円  7,900円 5,500円 5,400円
D0-1 所得割額 57,700円未満 ひとり親世帯等  6,250円  6,150円 4,650円 4,550円
D0-2 その他  12,500円  12,300円 9,300円 9,100円
D1-1 所得割額 67,000円未満 ひとり親世帯等  6,250円  6,150円 4,650円 4,550円
D1-2 その他  12,500円 12,300円 9,300円 9,100円
D2-1 所得割額 77,101円未満 ひとり親世帯等  9,000円 8,850円 6,000円 5,900円
D2-2 その他  20,000円

19,700円

14,500円 14,300円
D3 所得割額 97,000円未満  22,000円 21,600円 16,000円 15,700円
D4 所得割額 133,000円未満   30,500円 30,000円 18,500円 18,200円
D5 所得割額 169,000円未満  39,800円 39,100円 21,000円 20,600円
D6 所得割額 211,201円未満   46,800円 46,000円 23,300円 22,900円
D7 所得割額 301,000円未満   52,300円 51,400円 24,000円 23,600円
D8 所得割額 397,000円未満   58,300円 57,300円 26,000円 25,600円
D9 所得割額 397,000円以上  64,800円 63,700円 28,000円 27,500円

 ※利用者負担額算定上の年齢は年度の初日の前日の満年齢により決定し、年度途中における変更はありません。

○ 税額とは、調整控除のみを適用した額です(配当控除、外国税額控除、住宅借入金特別控除、寄付金控除等を控除する前の額です)。
○ ひとり親等とは、母子・父子世帯、在宅障がい児(者)のいる世帯等に該当する場合です。

    

 ■ 利用者負担額の多子軽減

●1号認定の多子世帯軽減については以下の通り適用します。   

利用者負担額階層 世帯状況 多子軽減算定対象 第一子 第二子 第三子
B~D2 ひとり親世帯等 ※1 同一生計の子ども全員 ※2

全額
(B階層は無料)

無料 無料
その他 全額 半額
(B階層は無料)
無料
D3~D9 小学校3年生以下の子どものみ ※3 全額 半額 無料

 

●2・3号認定の多子世帯軽減については以下の通り適用します。   

 
利用者負担額階層 世帯状況 多子軽減算定対象 第一子 第二子 第三子
B~D0 ひとり親世帯等 ※1 同一生計の子ども全員
 ※2
全額
(B階層は無料)
無料 無料
その他 全額 半額
(B階層は無料)
無料
D1~D2 ひとり親世帯等 ※1 全額 無料 無料
その他 小学校就学前の子どものみ ※3 全額 半額 無料
D3~D9 全額 半額 無料

※1 ひとり親世帯等とは、母子世帯・父子世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯等に該当する場合です。

   同居の在宅障がい児(者)がいる世帯については、申し出が必要です。

  【対象】1号、2・3号ともに階層B~D2に該当する世帯 

      【必要書類】「在宅障がい児(者)のいる世帯該当申出書」、添付書類(手帳の写し等)

       ・在宅障がい児(者)とは、身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者です。

※2 多子軽減の算定対象となる子どもが住民票上別住所の場合は、申し出が必要です。

   【対象】1号…階層B~D2に該当する世帯、2・3号…階層B~D0、D1-1、D2-1に該当する世帯

   【必要書類】「利用者負担額別居監護申立書」、添付書類(健康保険証の写し等)

   ・場合により、別途書類の提出を求めることがありますので、必ずお問い合わせください。

※3 就園又は事業を利用していることが必要です。

         多子軽減の算定対象となる子どもがいる場合は、申し出が必要です。

   【対象】1号…階層D3~D9に該当する世帯、2・3号…階層D1-2、D2-2、D3~D9に該当する世帯

   【必要書類】「利用者負担額多子軽減にかかる申出書」  

   ・ただし、保育所、市立幼稚園、認定こども園、小規模保育事業等を利用の場合は、申し出は必要ありません。

 ◇※2、※3は階層によって提出する書類が異なるため、利用者負担額決定通知後に提出していただくことになります。

 

 

引用元