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入院時の食事療養費の支給

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 入院したときの食事代等は、他の診療などにかかる費用などとは別に定額自己負担となります。国保が費用の一部を負担しますので、下記の標準負担額を支払うだけですみます。

 入院時食事療養費の標準負担額(1食あたり)

区分 負担額
一般(下記以外の人)

460円 注3

住民税非課税世帯
低所得者【2】 注1
直近12ヶ月で90日までの入院

210円

直近12ヶ月で90日を超える入院
[長期入院該当]

160円

低所得者【1】注2

100円

注1 低所得者【2】…世帯主および国民健康保険加入者の世帯全員が市・県民税非課税世帯の人。
注2 低所得者【1】…低所得者【2】に該当し、世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
注3  指定難病等の患者は260円。



市・県民税非課税世帯の人

 「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
 市役所国保年金課 および 出張所 、行政センター へ申請してください。


市・県民税非課税世帯・低所得者【2】の人で、入院日数が直近12ヶ月で90日を超える人
[長期入院該当]


 「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」に「該当日」を記入しますので、入院日数が直近12ヶ月で90日を超えたことのわかる医療機関の領収書等と一緒に 市役所 国保年金課窓口へ申請してください。申請日以降の標準負担額が減額されます。

 

 生活療養標準負担額

区分 食費(1食につき) 居住費(1食につき)
課税世帯 医療区分【1】
(【2】【3】以外の方)
 460円
(420円 注4

370円

医療区分【2】【3】
(医療の必要性の高い方)

460円

難病患者等  260円 0円 
低所得者【2】注1  210円 370円
低所得者【1】注2

130円

370円
注4 管理栄養士等を配置していない保険医療機関に入院している場合は420円
※ 医療療養病床に入院する65歳以上の方の光熱水費の負担については、厚生労働省のホームページでも情報を掲載しております。(外部サイトにリンクします)
引用元