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住宅の建替え特例措置

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奈良市では住宅用地について、その税負担を軽減する必要があることから、固定資産税及び都市計画税について課税標準の特例措置が設けられています。
賦課期日(1月1日)現在、既存の住宅に替えて新たに住宅を建設中の土地について、地方税法第349条の3の2の規定により特例措置があります。次の要件を参照して該当する方は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに住宅用地申告書(建替特例用)を提出してください。

 建替特例とは、次の(1)から(5)に示す要件をすべて満たす場合に限り適用の対象となります。

     

  1. 当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと

     

     

  2. 当該土地において,住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されており,当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること

     

     

  3. 住宅の建替が,建替前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。(建替前の敷地の一部が建替後の敷地の一部〔その割合が概ね5割以上〕となる場合を含む。)

     

     

  4. 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者(以下「建替前の所有者」という。)と,当該年度に係る賦課期日における当該土地の所有者が同一(建替前の所有者の直系親族である場合又はその所有形態が対象者の持分を含む共有となる場合を含む。)であること。

     

     

  5. 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者(以下「建替前の所有者」という。)と,当該年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者が同一(建替前の所有者の直系親族である場合又はその所有形態が対象者の持分を含む共有となる場合を含む。)であること。


     

  • 「住宅用地」とは、賦課期日において、現に住宅の敷地の用に供されている土地(住宅の床面積の10倍まで)をいいます。

     

     

     

  • 上記の認定要件を欠くこととなった場合は、住宅用地の認定を取り消し、非住宅用地として課税更正します。
引用元