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奈良市の生産緑地が宅地に変わる、2022年問題

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生産緑地 奈良市
街中に田んぼなどの農地が広がっているのを、見られたことがあると思います。
今回は、その農地がいずれ宅地に変わってしまうというお話。

生産緑地とは

農林漁業との調和を保ちながら、良好な都市環境を確保するため、市街化区域内の500㎡以上の農地を所有者等の申出により市等が指定したものを生産緑地といいます。

簡単に言うと、農地を守って緑豊かな環境をということです。

奈良市では、その多くが平成4年12月25日に指定されています。

生産緑地にするとどうなるの

なぜ農地所有者は生産緑地申請を行ったのでしょうか。
それは、宅地並みに上がった固定資産税および相続税、都市計画税を回避しようという流れを政府が作ったからです。
課税を低くすることで環境を守ろうとしたんですね。

ただし、所有者は生産緑地指定を受ける代わりに、指定から30年間、農地管理をしなければなりません。
当然管理するだけでなく、運用(耕作)もしなければなりませんでした。

2022年が30年目

現在が2018年ですから残り4年で生産緑地としての指定期間が終了することになります。
この期間が終了すると、これまで優遇を受けてきた税制が適用されなくなります。

そうすると、跡を継ぐ人がいない農家の方々が農地を手放してしまうことになりえません。
(実際、奈良市では既に生産緑地取得希望者の斡旋を行ってきつつあります。)
どんどん宅地が増え、良好な都市環境が崩れる可能性も出てきますし、農業生産も低下する可能性も出てきます。

これでは、自給率の低下がさらに広がる恐れが出てくるでしょう。

2022年は大切な節目になってくると予想されます。

特定生産緑地制度の創設

都市農地の保全を図るため、2018年4月1日施行の改正生産緑地法により、特定生産緑地制度が創設され、所有者等の意向により、買取り申出が可能となる期日を10年延期できることとなり、その10年間は現在の生産緑地地区と同様に税制優遇が適用されることになりました。

尚、この特定生産緑地制度は選択制ですので、ご注意ください。

1.特定生産緑地を選択する場合
(1)固定資産税・都市計画税は引き続き、農地評価・農地課税
(2)10年ごとに特定生産緑地として更新するかどうかの選択が可能
(10年の間に主たる農業従事者が死亡等により農業に従事することが不可能になった場合は、これまで同様に買取り申出が可能です。)
(3)次の相続での選択肢が広がる
(次世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取り申出をするかを選択可。)
※1特定生産緑地制度も所有者等の申出により、市が指定
※2都市計画決定から30年経過前までに選択しないと、指定できない

2.特定生産緑地を選択しない場合
(1)30年経過するといつでも買取り申出が可能
(2)固定資産税・都市計画税の負担が段階的に増加し、5年後には、ほぼ宅地並み課税の税額まで上昇
(3)30年経過後は、特定生産緑地を新たに選択不可
(4)次世代の方は、納税猶予不可(現世代の納税猶予は、次の相続まで継続)

今後の手続きなどについては、奈良市が現在検討中のようです。

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