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【令和元年10月開始】幼児教育・保育の無償化について

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幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたち(3~5歳)の保育料が無償化されます

令和元年10月1日から、3歳から5歳(クラス年齢で決まります。)までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されます。(0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。)

☆食材料費(「主食費」、「副食(おかず等)費」など)や行事費などは無償化の対象外(一部例外があります。)となりますのでご注意ください。

☆制度の概要や検討状況につきましては、下記リンクから内閣府ホームページでご確認ください。

  幼児教育・保育の無償化について(別ウインドウで開く)

幼稚園(新制度未移行園)を利用する場合

幼稚園利用者の全員が対象(満3歳児含む)であり、保育料(基本の利用料)が「上限月額25,700円/月まで」無償化されます。

保育料(基本の利用料)が無償化となるには、

①子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式その1)

②個人番号確認書類 

の提出が必要になります。

保育の必要性があり、預かり保育事業等を利用する場合

☆幼稚園の預かり保育事業については、満3歳児のうち住民税非課税世帯、及び3歳児から5歳児が対象となります。

幼稚園利用者のうち、「保育の必要性」があるお子さまが対象であり、保育料に加えて預かり保育の利用料が「上限450円×利用日数/月まで」(上限11,300円まで(満3歳児は16,300円まで))無償化されます。

「保育の必要性」の認定を受けるためには、

①子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式その2)

②個人番号確認書類

③保育の必要性を認定するための添付書類 

の提出が必要になります。(注意)様式その2を提出する場合は、様式その1の提出は必要ありません。

新制度幼稚園・認定こども園(教育標準時間認定)を利用する場合

☆生駒市内の公立幼稚園、公立認定こども園(教育標準時間認定)を利用する場合もこちらに当てはまります。

保育料(基本の利用料)が無償化となるための、新たな手続きは不要ですが、預かり保育の利用料の無償化の対象となるためには、「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。                  (注)保育料は施設利用者の全員が無償化の対象(満3歳児を含む)となりますが、預かり保育の利用料については、満3歳児のうち住民税非課税世帯、及び3歳児から5歳児が無償化の対象となります。

「保育の必要性」の認定を受けられたお子さまは、預かり保育の利用料が「上限450円×利用日数/月まで」(上限11,300円まで(満3歳児は16,300円まで))無償化されます。

「保育の必要性」の認定を受けるためには、

①子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式その2)

②個人番号確認書類

③保育の必要性を認定するための添付書類 

の提出が必要になります。

保育所・認定こども園(保育認定)を利用する場合

保育料(基本の利用料)が無償化となるための、新たな手続きは不要です。延長保育料については、従来どおり徴収となります。

認可外保育施設等を利用する場合

☆認可外保育施設・一時預かり・病児保育・ファミリーサポートセンター等のみを利用している場合がこちらに当てはまります。(幼稚園等利用者は除く


保育所・認定こども園等を利用できていない方のうち、「保育の必要性」があるお子さまが対象であり、保育料が「上限月額37,000円/月まで」(0歳から2歳までのお子さまは「上限42,000円/月まで」(住民税非課税世帯のみ))無償化されます。

「保育の必要性」の認定を受けるためには、

①子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式その2)

②個人番号確認書類

③保育の必要性を認定するための添付書類 

の提出が必要になります。

保育の必要性を認定するための添付書類

その他添付書類

  • 平成30年分収入申告書.pdf サイズ:97.19KB

    幼稚園などを利用する子どもたちのうち、保護者が海外赴任などの理由により生駒市に納税義務がなく、他市区町村においても課税証明書の発行が難しい場合に、提出が必要となります。

引用元