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認可保育所・認定こども園(保育認定)・地域型保育施設継続手続きについて

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保育所等継続手続きについて

現在、保育所等に在園中のお子さまについて、ひきつづき令和3年度も保育所等へ継続して入所を希望される方は、令和3年1月29日(金曜日)までに以下に掲げる必要書類をそろえて封筒の表面に園名・児童名・生年月日を記入の上、封をして現在ご利用中の園に提出してください。

なお、期限内に提出がない場合は継続の意思がないものと判断し、令和3年3月末で退所(退園)となります。ただし、令和3年3月末までに退所(退園)をすることが確定している場合は、提出の必要はありません。(小規模保育事業所、事業所内保育事業所を令和3年3月に卒園される方で、連携園に入所を希望される方も提出が必要です。また、転園を希望するため、令和3年4月保育所一斉入所の申込みをされている方のうち、一斉入所で転園が決まらなかった場合に現在通所されている保育所等の継続を希望する方についても提出が必要です。ただし、継続を希望されない場合は提出の必要はありません。)

必要書類

1、支給認定現況届兼保育所等継続調査票
2、保育所等継続に必要な書類チェック表
3、保育所等継続に関する重要事項確認書及び同意書
4、保護者全員分の保育の必要性の理由証明書又は申立書と確認書類
5、その他該当者のみ必要な書類

◎4・5につきまして、「2、保育所等継続に必要な書類チェック表」を参照してください。また、配布書類以外の書類が必要な方は、こども課HP(別ウインドウで開く)か窓口、もしくはご利用いただいている保育所等施設で入手していただき、提出してください。

ご注意事項

・「必要書類」に掲げる4・5を令和2年10月1日以降の証明日でこども課にご提出いただいている場合(ごきょうだいの令和3年4月保育所一斉入所申込を含む)は、1~3のみご提出ください。その際は「2、保育所等継続に必要な書類チェック表」の余白に提出済みの旨をご記載ください。(ご提出いただいている書類に不備・変更等ある場合を除く)

・転職されたこと等を理由に、令和3年1月分もしくは2月分までの就労実績の証明を依頼させていただいている方は、令和3年1月29日(金曜日)までに「就労証明書・内職証明書」をご提出いただく必要はありません。2の余白に後日提出の旨をご記載いただき、令和3年3月19日(金曜日)までにご提出ください。

・自営を客観的に証明する添付書類として確定申告書をご提出いただく場合は、令和3年3月19日(金曜日)までに令和2年分の確定申告書をご提出いただきますようお願いいたします。

生駒市保育所等継続案内

引用元