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一般不妊治療費用の助成について

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一般不妊治療費用の一部助成について(令和2年度)

今年度の申請手続きはお忘れないですか?

令和2年における一般不妊症治療に要した検査費と治療費の助成を受けるためには、令和3年1月15日までに申請の手続きをしてください。郵送は令和3年1月15日の当日消印有効です。

(注意)詳細については、以下をご覧ください。

■不妊症とは…

生殖年齢の男女が妊娠を希望し、ある一定期間、性生活を行っているのにもかかわらず、妊娠の成立をみない場合、不妊症といいます。

■助成対象者

次の要件のすべてを満たす夫婦が助成の対象です。

1 法律上の婚姻をしている夫婦であること。
2 治療期間および申請日において、夫婦のうちいずれか一方が、生駒市に住民登録していること。
3 夫婦のいずれもが医療保険法各法による被保険者もしくは被扶養者であること。
4 夫婦のいずれも本市が賦課する市税等を滞納していないこと。
5 夫婦それぞれの前年の所得の合計額が730万円未満であること。(1月、4~5月に申請を行う場合は前々年の所得の合計)
6 産婦人科等を標榜する医療機関(日本国内に限る)で不妊症治療の必要があると医師に診断され、その治療を受けた夫婦であること。
7 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

■助成内容

1. 令和2年1月1日~令和2年12月31日の期間内に産婦人科等を標榜する医療機関で、第一子に係る一般不妊症治療(男性不妊を含む)に要した検査費と治療費(医療保険適用分及び適用外分)の夫婦の合計負担額の2分の1で、1年度につき上限額5万円。ただし、特定不妊治療(体外受精および顕微授精)のための検査や治療費、第3者からの精子、卵子または胚の提供による治療は除く。

2. 助成金を受け取ることができる期間は5年度まで。

(注意)申請期間の途中に妻が43歳の誕生日を迎えた場合、誕生月の月末までに要した費用が助成対象となります。

■申請に必要な書類

1. 生駒市一般不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
★記入漏れや押印漏れにご注意ください。

2. 生駒市一般不妊治療医療機関受診等証明書(様式第2号)<医療機関記入>
★受診した産婦人科等の医療機関で証明を受けてください。
★医療機関が発行した証明書の「院外処方の有無」が「有」の場合は、院外処方に要した費用も対象となります。ただし、薬局が発行する領収書等の添付が必要です。
★複数の医療機関を受診している場合、各医療機関ごとの証明が必要です。
★ご夫婦ともに治療を行っている場合、各々の証明が必要です。

3. 不妊治療に要した費用の領収書と明細書
★上記2の「受診等証明書(様式第2号)」に証明を受けた金額・治療期間分のものをすべて。
★領収書が不足している場合、提出された領収書をもとに助成額を決定します。

4. 健康保険証(ご夫婦ともの写し)

5. 申請者本人名義の振込先口座を確認できるもの(預金通帳等の写し)


【以下6.7は該当する方のみ提出が必要です】

6.法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)等)
★単身赴任等の事情により夫及び妻が同一世帯でない場合には提出してください。

7. 所得証明書(課税証明書)
★転入などにより当該年度の所得が確認できない場合は、前住所地の市区町村の発行する下記の年度の所得証明書(課税証明書)の提出が必要です。
令和2年4月~5月に申請する場合…夫婦の令和1年度所得証明書(平成30年所得をもとに算出)が必要
令和2年6月~令和3年1月に申請する…夫婦の令和2年度所得証明書(令和1年所得をもとに算出)が必要

生駒市一般不妊治療医療機関等受診証明書

■申請方法

必要書類をすべて揃えて健康課(セラビーいこま内)まで申請してください。
申請は郵送でも可としますが、簡易書留などで郵送してください。

★郵送の申請期限は令和3年1月15日(当日消印有効)です。

<郵送先> 〒630-0258 生駒市東新町1番3号(セラビーいこま内)
                  生駒市健康課 あて

■申請期限

令和2年4月1日~令和3年1月15日までに申請の手続きをしてください。
不妊治療・検査が終了し、以後治療予定のない時、または期間途中で治療に要した費用が10万円を超えている場合はその時点で申請をしてください。

郵送は令和3年1月15日の当日消印有効です。

■助成金の支給方法

申請受理後、内容を審査し、決定通知書を送付します。

助成が承認された場合、決定通知書送付から約1~2か月後に申請書記載の口座に助成金を振り込みます。


■申請案内書

生駒市一般不妊治療費助成事業申請案内

■よくあるお問合せ

一般不妊治療に関するよくあるお問合せ

不妊に悩む方への特定治療支援事業について(奈良県)

 奈良県では、特定不妊治療(顕微授精・体外受精)を受けられた方を対象に治療費の一部助成を行っています。令和元年度からは男性不妊治療助成についても拡充されました。

 また、不妊専門相談センターを設置しており、不妊症・不育症に関する医学的、専門的な相談や心の悩みについて医師・助産師が相談対応します。

 詳しくは奈良県ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

引用元