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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて(改正 その2)

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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの一部解除のお知らせ

全国を対象とした緊急事態宣言が解除された事を踏まえ、4月20日付でお知らせしておりました「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算の取扱い」について一部解除し、下記のとおり取扱いを変更します。


・ 令和2年6月1日以降の更新申請者に対し、主治医意見書の依頼や認定調査等を通常どおり実施します。

・ 引き続き面会禁止措置を実施している施設等に入所(入院)されている場合や、感染を危惧し調査を拒否される場合は、臨時的な取扱いを継続し、従来の認定有効期間に新たに12か月を合算します。


(注意) 更新申請については、介護保険要介護認定・要支援認定申請書にて必ず更新手続きを行ってください。またその際は、認定調査実施の有無等について、市役所介護保険課窓口でお申し出ください。


・ 新規申請及び変更申請については、通常どおり認定調査を実施していますが、調査までに時間を要する場合があります。

引用元