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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて(改正)

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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて(改正)

 全国を対象とした緊急事態宣言が発令されたことを受け、4月15日付でお示ししておりました新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算の取扱いを変更します。

 既に更新申請が出されたが緊急事態宣言時(4月17日以前)に調査が実施されていない、または、4月21日以降の更新申請について、当該被保険者の要介護認定・要支援認定の有効期間を一律に合算します。

対象となる申請

令和2年4月21日以降に受付けた更新申請から一律に12か月を合算します。

令和2年4月20日以前に受付けた更新申請に関しては、個別に意思確認を行います。


取扱いに関する留意点

・新規申請及び区分変更申請に関しては、介護認定審査会による審査判定が必要となるため、通常どおり認定調査を行います。

・この取扱いとなった後の更新申請については、介護認定審査会による審査判定は行いません。更新申請のタイミングで要介護度の見直しを行う予定である場合は、更新申請ではなく区分変更申請を行ってください。その際は、施設の相談員か担当ケアマネジャーに相談してください。

・今回の取扱い以前にされた更新申請については、有効期間を合算するかどうか個別に意思を確認します。ただし、すでに認定調査の実施が完了している場合は、通常どおり介護認定審査会の審査判定を行います。

引用元