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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて

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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症への対応のため、厚生労働省からの通知に基づき、本市では次の対象者要件に当てはまる方を対象に、新たな認定有効期間を設けた介護保険証を交付することがありますので、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

(注意) この対応はあくまで臨時的措置であり、今後の状況によっては取扱いの見直しを行う場合があります。

対象者要件

下記の要件すべてに該当する方

・更新申請であること

・感染拡大防止を図る観点から面会が困難にて、認定調査が実施できないこと


更新申請を市が受理した後、認定有効期間満了日まで認定調査が困難であると認められた場合に限り、当該被保険者の従来の要介護認定有効期間に、新たに6か月(最大12か月)を合算し、被保険者証を交付します。

注意事項

更新申請の手続きをされた方が対象となり、新規申請・区分変更申請については、面会解除後に実施しますので、認定結果通知が申請日から30日以内に送付することができない場合があります。




新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4) 厚生労働省

引用元