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要役地・承役地・地役権

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本日弊社で土地の売買契約が行われました。

重要事項説明をしたのですが、特約条項に要役地・承役地の説明の記載がありました。

「地番〇番〇(A)を要役地、地番△番△(B)を承役地として、通行、給排水管及びガス管の埋設の為の地役権を設定する予定です。」

この要役地・承役地・地役権とは何かご存じでしょうか?

地役権(ちえきけん)とは、他人の土地を自分の土地の利便性を高めるために、利用する事が出来る権利の事です。

利益を得る側の土地(自分の土地)を要役地(ようえきち)、利益を得るために利用される側の土地(他人の土地)を承役地(しょうえきち)と呼びます。

今日の契約ですと、(A)が(B)の土地を、通行する為と給排水管及びガス管の埋設の為に

地役権を設定するという事になります。

地役権は、利用する側の土地の所有者と利用される土地の所有者との間の合意があれば設定できます。

地役権は「人」ではなく「物(土地)」に対しての物権なので、登記して地役権を設定しておくと

土地の所有者が変わったとしても、権利を主張することが出来ます。

(B)の土地の所有者が変わったとしても、(A)は引き続き(B)の土地を通行、給排水管・ガス管の為に

使える事が出来ます。