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知っておきたい!住宅ローン減税(住宅ローン控除)の変更点や注意点

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まもなく2月16日(火)~4月15日(木)まで確定申告期間が始まります。

昨年度住宅ローンを借り入れた方は、基準に該当すれば確定申告することで減税されます。

住宅ローン減税は、「住宅ローン控除」と表記されることがありますが、正式名称を「住宅借入金等特別控除」と言います。個人が住宅ローンを利用して、住宅を取得(新築、新築住宅の購入、中古住宅の購入、住宅の増改築など)したときに、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。

2019年10月に消費税の税率が8%から10%へ引き上げられました。消費税の引き上げによる影響を考慮して、「住宅ローン減税(控除)」の制度も変更されています。消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が13年に延長されます。取得する住宅の種類により、控除額の上限が異なります。住宅の種類ごとの上限を確認しておきましょう。

■一般住宅

<1~10年目の控除額>
住宅借入金等年末残高(上限4,000万円)×1%=上限40万円/年

<11~13年目の控除額>

上記のうち、いずれか少ない方

■認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)

<1~10年目の控除額>
住宅借入金等年末残高(上限5,000万円)×1%=上限50万円/年

<11~13年目の控除額>

上記のうち、いずれか少ない方

新型コロナウイルス感染症による影響

住宅ローン減税(控除)の控除対象期間である13年間について新型コロナウイルス感染症の影響を見てみましょう。新型コロナウイルス感染症や感染症まん延防止のための措置の影響で、入居が2020年12月31日に間に合わなかった場合でも、次の2つの要件をいずれも満たした上で2021年12月31日までに入居すれば、特例の適用を受けられます。

①については、契約時に何らかの書類が存在しているはずですから、客観的に証明できます。一方、②については難しいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、国土交通省のWebサイトに証明書のフォーマットが掲載されており、自由に利用できます。

住宅ローン減税(住宅ローン控除)制度の適用条件

住宅ローン減税(控除)は、すべての住宅で一律に受けられるものではありません。以下に代表的な条件をまとめました。実際に適用を受けようとする場合には、税務署の相談コーナーなどで事前に確認しておくと安心でしょう。

新築
  • ①住宅取得から6ヶ月以内に居住している
  • ②家屋の登記簿床面積が50㎡以上である
  • ③床面積の2分の1が居住用である
  • ④合計所得が3,000万円以下である
  • ⑤住宅ローンの借入先は原則として金融機関である
  • ⑥ローンの返済期間が10年以上である
中古

①~⑥に加えて

  • ⑦建築後に使用されたことがある
  • ⑧建築から取得までの期間が20年(マンションなどの耐火構造物は25年)以内である
  • ⑨その他(ここでは割愛)
増改築等

①、③~⑥に加えて

  • ⑩自己所有かつ自己居住家屋である
  • ⑪増改築等をした後の家屋の登記簿床面積が50㎡以上である
  • ⑫増改築等の工事費用が100万円を超えるものである
  • ⑬自己居住の用に供される部分の工事費用が増改築等の工事費用の総額の2分の1以上である
  • ⑭その他(ここでは割愛)
土地 原則として土地を取得するためのローンは適用外
(ただし建物の新築にかかるローンがある場合には適用可)

住宅ローン減税(控除)は、要件を満たしている住宅を取得することで自動的に適用を受けられるわけではありません。必ず最低1回は確定申告が必要です。

住宅ローン減税(住宅ローン控除)制度を利用するための必要書類と手順

制度利用の手続きは、適用を受けようとする最初の年と2年目以降で異なります。最初の年は、確定申告を行う必要があります。確定申告書に必要事項を記載し、書類を添付して税務署(原則として住所を管轄している税務署)に提出します。一方、2年目以降は、必ずしも確定申告を行う必要はなく、年末調整で済ませることも可能です。主な必要書類は次の通りです。

<最初の年>

<2年目以降>